重大資産再編案の再開示対照表
会社略称* Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 証券コード Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) .SZ
「再編方法」に規定された重大な資産再編を構成するかどうか□
再編成タイプ購入資産売却資産□2種類同時に存在する□
資産購入方式株式購入資産の発行□現金購入資産□
2つの項目が同時に存在します□
再編成は以下のいずれの場合に属する:購入、売却された資産総額が上場会社の最近の会計年度に監査された連結財務会計報告期末資産総額に占める割合は50%以上に達した□購入、売却された資産が最近の会計年度に発生した営業収入が上場会社の同期に監査された連結財務会計報告営業収入に占める割合は50%以上購入した。上場会社の最近の会計年度に監査された連結財務会計報告の期末純資産額に占める売却資産の純額の割合は50%以上に達し、5000万元を超えた□その他:
再編成により上場企業の実際の支配人が変更されたかどうかYes□No
買収合併再編委員会の審査を提出する必要があるかどうか□
かく
停止前の株価変動が会社が証券監督会に立件されたかどうか
証券監督会社の字[2007128番Yes□監査していないし、まだ事件が終わっていないYes□No文基準
吸収合併、分にかかわるかどうか
中央企業全体の上場に関連するかどうかは□解体や分割などの革新や先がない□例がない事項
関連取引を構成するかどうか□再編と同時に募集するかどうか□一部の関連資金
「再編方法」第13条に規定された再編上場に属するかどうか。もしそうなら、「再編方法」に合緻しなければならない。
第13条の規定上場企業Yes□No
司が購入した資産は金融、創業投資などの特定の業界に属しており、中国証券監督会が別途規定している。
独立財務コンサルタント名 Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
独立財務顧問が保証を持っているかどうか□
推薦人資格
プロジェクト主催者1名曹凌躍連絡電話18651966001
プロジェクト主催者2名楊路連絡電話13764698540
注目ポイント
第一部重大資産再編報告書に関する書類に備考が適用されないか
一、重大資産再編報告書及び関連書類1.重大資産再編報告書の全文(インターネット)及びその要約(インターネット)√
2.取締役会決議及び公告(新聞に掲載し、インターネットに接続する)√
3.独立取締役の意見(新聞に掲載し、インターネットに接続する)√
4.株主総会の開催通知(登録とインターネット、あれば)√
5.公告のその他の関連情報開示書類(あれば)√
二、独立財務顧問と弁護士事務所が発行した書類
1.独立財務顧問報告(インターネット)√
2.法律意見書(インターネット)√
三、今回の重大資産再編に関連する財務情報関連書類1.今回の重大資産再編に関連する購入予定/売却予定資産の財務報告と監査報告(確かに提供できない場合は、原因と関連√資産の財務状況と経営成菓を説明しなければならない)(インターネット上で)2.今回の重大資産再編に関連する購入予定/売却予定資産の評価報告√報告と評価説明(インターネット上であれば)3.今回の重大資産再編が完了した後のアーキテクチャに基づいて作成された上場会社√司は財務報告書と審査または監査報告書を準備する(インターネットを利用する)
4.利益予測報告と審査報告(インターネット、あれば)√
5.上場会社の取締役会、公認会計士は上場会社について最近
年及び一期の非標準保留意見監査報告の補足意見(上√
ネット、必要に応じて6.取引相手の最近の1年間の財務報告と監査報告(あれば)√4、今回の重大な資産再編に関する協議、契約と決議1.重大な資産再編の協議または契約(条件付きで発効する取引√契約)
2.今回の重大な資産再編に関するその他の重要な協議または契約√
3.取引相手方と上場会社が関連資産の実際利益数が利益予測数に満たない場合に締結した補償協議(「再編方法」第√35条の規定状況に関連する場合、あれば)4.取引相手方の内部権力機関が今回の取引事項を承認した関連決議√5、今回の重大資産再編の他の文書1.関係部門が重大資産再編の審査、承認または届出書類√
2.債権者同意書(債務移転に関する)√
3.従業員配置案に同意する従業員代表大会決議または関連√について
書類(従業員の配置問題に関する)4.株式ロック定期に関する承諾(株式購入資産√を発行する予定のものに関する)
5.取引先の営業許可証コピー√
6.購入予定資産の権利証明書類√
7.資産生産経営の購入に関する資質証明または承認書類√8.上場会社の全取締役と独立財務顧問、弁護士事務所、会計士事務所、資産評価機構などの証券サービス機構とその署名√人員が重大資産再編申請書類の真実性、正確性と完全性に対する承諾書9.独立財務顧問、弁護士事務所、会計士事務所及び資産評価機構などの証券サービス機構が上場会社の重大な資産再編√報告書に対してその結論的な意見を引用した同意書10.独立財務顧問、弁護士事務所、会計士事務所及び資産評価機構などの証券サービス機構及びその署名者の資格証明書√又は法的効力のあるコピー11.上場会社と取引相手が重大な資産再編について取った秘密保持措置及び秘密保持製度の説明、及び招聘された証券サービス機構と署名した秘密保持協定、及び「再編方法」第42条、「深セン証券取引所中小企業ボード上場会社規範運営ガイドライン√(2015年改訂)」「第5章情報開示」の「第4節インサイダー情報関係者登録管理」に規定された重大な資産再編取引プロセス覚書12.『上場会社インサイダー情報関係者ファイル』、および上場会社、取引相手と関連証券サービス機構及びその他の今回の重大な資産再編の内幕情報を知っている部門と自然人は取締役会で今回の再編案の第1回決議の6ヶ月前から重大な資産再編報告書の√日までに当該上場会社の株式及びその他の関連証券を売買する状況の自己調査報告書を売買します。そして、証券登記決済機構が前記単位及び自然人の二級市場取引状況について発行した証明書類を提供する。13.今回の重大資産再編前の12ヶ月以内に上場会社が購入し、√販売資産の説明及び専門機関の意見(あれば)
14.資産評価結菓届出または承認書類(あれば)√
15.中国証券監督管理委員会が提供を要求したその他の書類√
16.取締役会決議及び決議記録√
17.重大資産再編取引相手方の承諾と声明√
18.独立財務顧問は十分なデューデリジェンス調査とカーネルに基づいて√の約束を出す19.取締役会は法定プログラムの完全性、コンプライアンス、√提出された法律文書の有効性を再編成して履行することについての説明
会社の第20.取締役会が会社の株価の変動が「第4回取締役上場会社の情報開示及び関連各方面の行為の規範化に関する通知」(証監会社√会第19字[2007128号)第5条の関連基準に達しているかどうかを説明する説明次会議の決議に従って披露した。
21.独立財務顧問の押印によって確認された再編案と報告書の違い√説明表22.独立財務顧問が証券監督管理委員会の要求に従って発行した「上場会社と
購入再編財務顧問専門意見別表第2号-重大資産重√
グループ23.独立財務顧問が証券監督管理委員会の要求に従って発行した「上場会社買収合併再編財務顧問専門意見別表第3号–株式購入√資産の発行」24.上場3年未満で重大な資産再編構成再編上場を行った場合
独立財務顧問は証券監督管理委員会の「上場3年未満について重大√
資産再編(借殻を構成する)情報開示要求の関連問題と解答」が発行した審査意見。25.上場会社の重大な資産再編前に業績の「変顔」が発生したり、今回の再編によって資産を計画する状況が存在したりした場合、独立財務顧問、弁護士、会計士、評価士は証券監督会の「上場会社の重大な資産再編前に√業績の「変顔」が発生したり、今回の再編によって資産を計画する状況が存在することに関する問題と解答」によって発行された審査意見に基づいている。
26.その他の予備調査書類√
第2部重大資産再編案の再開示注目ポイントは注釈が適用されないかどうか
再編報告書の開示内容の注目ポイントの判断が「中小板上場会社の重大資産再編案の初開示対照表」の第3部「重大資産再編の事前案と報告書に適用される注目ポイント(「十√七、再編報告書の特別審査の注目ポイント」を除く)」の関連判断と完全に一緻しているかどうか、もし一緻しなければ、備考の中で一つ一つ説明してください。一、再編報告書の特別審査の注目点1.上場会社が再び取締役会を開き、関連資産取引の定価を確定する際、関連標的の資産取引の定価と再編の事前案が披露された事前評価定価
変動幅が20%を超えた場合、上場企業が重大な資産再編を報告しているかどうか
報告書では、変動の原因と理由を詳しく説明し、重大な事項を提示します。財務コンサルタントは、取引に関連する資産定価の合理性の分析において、取引定価と推定定価の違いの合理性を説明するかどうか。
2.会社が再編報告書を開示し、株主総会の通知を出したとき、収益が出ていないかどうか、または財務顧問報告書、法律意見書、監査報√利予測報告書、資産評価報告書、自発的に開示された監査済み利益予測報告書を開示しているかどうか
訴える。3.会社が再編報告書に開示した財務会計報告、資産評価√評価報告が有効期限を超えていないかどうかを評価する。4.会社が初めて重大な資産再編の事前案または草案を発表した後、関連株主総会を開催する前に、この重大な資産再編事項がインサイダー取引の疑いがある場合
証券監督管理委員会に立件調査されたり、司法機関に立件捜査されたりしたのは、会社が√
今回の再編プロセスを一時停止し、取締役会と株主総会を開いて再編報告書を審議してはならない。
5.今回の再編取引相手とその一緻動人引受と譲受株式の割合が「上場会社買収管理弁法」の規定割合に達した場合、会社√は再編報告書を開示すると同時に、権益変動報告書または買収報告書の要約を開示するかどうか。6.取引相手の方向転換