2022年株式インセンティブ計画自己調査表
会社略称:* Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 株式コード: Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 独立財務顧問:
存在するかどうか
順序事項この事項(注釈番号/No/不快
用)
上場企業のコンプライアンス要件
1最近の会計年度財務会計報告が登録されていないかどうか
師は否定的な意見または意見を表すことができない監査報告を出した。
2最近の会計年度財務報告内部製御が登録されていないかどうかYes
会計士が否定的な意見を出したり、意見を表明できなかったりする監査報告書
3上場後最近36ヶ月以内に法律法規に従っていないかどうか、はい
会社規約、公開承諾による利益分配の状況
4株式インセンティブを実施するのに適していない他の状況はありませんか?
5業績考課システムと考課方法を確立したかどうかは
6激励対象にローンを提供していないかどうか、その他のいかなる形式の財は
援助しなければならない。
励起対象のコンプライアンス要件
7上場企業の株式の5%以上を単独または合計で保有しているものが含まれていないかどうか
株主または実際の支配者とその配偶者、親、子
8独立取締役、監査役が含まれていないかどうか
9最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人と認定されていないかどうか
選択
10最近12ヶ月以内に中国証券監督会とその派遣機関に認められなかったかどうか
不適切な人選にする
11最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国に証明されていないかどうかは
監会及びその派遣機構の行政処罰又は市場参入禁止措置
12「会社法」の規定が存在しないかどうかは、会社の取締役を務めてはならない。
上級管理者の状況
13他の励起対象として不適切なものが存在しないかどうか
14激励リストが監事会によって確認されたかどうかは
計画コンプライアンス要件のインセンティブ
15上場企業のすべての有効期間内の株式激励計画に関連するのは
対象株式総数の累計が会社の株式総額の10%を超えていないかどうか
16単一の激励対象はすべて有効期間内の株式激励計画を通じてYes
累計取得株式が会社の株式総額の1%を超えていないかどうか
17激励対象の予約権益比率が今回の株式激励計を超えていないかどうかは適用されない。
権益付与予定数量の20%
18激励対象が取締役、役員である場合、株式激励計画草案は
名前、役職、受講数が記載されています。
19激励対象が取締役、役員である場合、業績考課指標を設立するかどうかは
激励の対象として権益を行使する条件
20エクイティインセンティブ計画の有効期間が最初のエクイティ付与日からYesでないかどうか
10年以上
21株式激励計画草案は報酬と審査委員会が責任を負うかどうか
定
株式インセンティブ計画の完全性要求の開示
22株式インセンティブ計画に規定されている事項が完全であるかどうかYes
(1)「株式激励管理弁法」の関連規定と照らし合わせて、条ごとに
上場企業が株式インセンティブとインセンティブを実行してはならないかどうかを説明します。
対象が株式激励に参加してはならない場合;株式インセンティブ計画の説明Yes
の実施は上場会社の株式分布が上場に合わないことを招くかどうかである。
条件#ジョウケン#
(2)株式激励計画の目的、激励対象の確定根拠とYes
範囲
(3)与えられる権益の数、株式激励計画の授与に関連する
の標的株の種類の出所、権益の数及び上場会社の株を占める
本総額の割合分割して実施する場合は、毎回作成します。
与えられた権益の数、関連する標的株の数及び上場会社を占める
株式総額の割合予約権益を設定する場合、予約予定は
の権益数量及び株式激励計画権益総額に占める割合
比;有効期間内のすべての株式激励計画に関連する標的
株式総数の累計が会社の株式総額の10%を超えているかどうかとその計
計算過程の説明
(4)予約部分を除いて、激励対象は会社の取締役、高級管理者である
理士の場合は、その名前、職務、それぞれの権利を開示しなければならない。
利益数、株式激励計画が権益総量に授与する予定の割合。
他の激励対象(それぞれまたは適切な分類によって)に与えられる権利は
利益の数と株式激励計画が計画した権益の総量に占める割合。
単一の激励対象はすべて有効期間内の株式激励計画を通じて
授受された会社の株式の累計が会社の株式総額の1%を超えているかどうか
明
(5)株式激励計画の有効期限、株式オプションの、授権日
または授権日の確定方式、実行可能権日、行権有効期間と行Yes
権利手配、製限性株式の授与日、製限期間と製限解除
ロック期間のスケジュールなど
(6)製限株の授与価格、ストックオプションの行使価格は
およびその確定方法。例えば「株式激励管理方法」の第2
十三条、第二十九条に規定する方法以外の他の方法は確かである。
付与価格、行使価格を定める場合は、定価根拠及び定価に対して
方式を説明し、独立財務顧問を招聘して審査し、株式を激白する。
奨励計画の実行可能性、上場会社の持続的な発展に有利かどうか、
関連定価根拠と定価方法の合理性、上場を損なうかどうか
会社の利益及び株主の利益に対する影響について明確な意見を発表し、発表する。
露
(7)激励対象が権益を獲得し、権益を行使する条件。
サブディビジョン
権益を授受または行使する場合は、激励対象が毎回授受されることを開示しなければならない。
あるいは権益を行使する条件;設立条件に関する指標について
義、計算基準などの説明;権益の付与、権益の行使を約束する
条件が達成されていない場合、関連権益は次期に延期してはならない。例えば励起
対象は取締役と役員を含み、激励対象が権益を行使することを開示しなければならない。
の業績考課指標;激励対象の権益行使を披露する業績試験
核指標の場合、設定された指標の科学性と合理性を十分に開示しなければならない。
セックス会社が同時に多期株式激励計画を実行する場合、後期激励
計画会社の業績指標が前期激励計画を下回った場合は、十分に
原因と合理性を説明する
(8)会社が権益及び激励対象に権益を行使するプログラムを授与する;当
では、上場企業が製限株や激励を与えてはならないことを明確にしなければならない。
対象が権益を行使できない期間
(9)株式インセンティブ計画に係る権益数量、行使価格の
調整方法とプログラム(例えば利益分配、株式分配などの方案を実施するのは
時の調整方法)
(10)株式インセンティブ会計処理方法、製限株式または株式
オプションの公正価値の確定方法、評価モデルの重要なパラメータの値取りは
その合理性、株式インセンティブの実施には費用を計上し、上場に対して
会社の経営業績の影響
(11)株式インセンティブ計画の変更、終了Yes
(12)会社に製御権の変更、合併、分立、激励対が発生する
職務変更、離職、死亡などの事項が発生した場合、どのように株式を実施するかは
権利激励計画
(13)会社と激励対象のそれぞれの権利義務、関連紛争は
または紛争解決メカニズム
(14)上場会社の株式激励計画に関する情報開示文
件に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しない承
ノー激励対象に関する開示書類に虚偽記載、誤導性がある
陳述または重大な漏れにより、権益の付与や権益の行使に合致しないことがあります。
状況下ですべての利益を会社に返すという約束。上場企業の権益回
購入抹消と収益回収プログラムのトリガ基準と時点、買い戻し価格
格と収益の計算原則、操作プログラム、完成期限など。
業績考課指標が関連要求に合緻しているかどうか
23会社業績指標と激励対象個人業績指標を含むかどうかは
24指標が客観的に公開され、明確で透明であるかどうかは、会社の実情に合っている。
状況、会社の競争力の向上を促進するのに有利かどうか25同業界が会社の関連指標と比較できることを対照根拠とする場合、選択は適用されない。
の対照会社は3社以上かどうか
26設定指標の科学性と合理性を説明するかどうかは
販売期限、権利期間のコンプライアンス要件
27製限株式付与日と初回解限解除日の間隔は
いいえ12ヶ月以上
28期間ごとに販売制限を解除する期間は12ヶ月以上ですか?
29各期の限定販売解除の割合が激励対象の制限を超えていないかどうかは
性株総額の50%
30ストックオプション承認日と最初の権利行使可能日の間隔
12ヶ月以上
31ストックオプション後の行権期間の起算日が前の行権より早くないかどうかは
期間の満了日
32ストックオプションの1期あたりの行使期限は12ヶ月以上ですか?
33ストックオプション毎期実行可能なストックオプションの割合が激を超えていないかどうか
対象者に株式オプション総額の50%を授与する
独立取締役、監事会及び仲介機関の専門意見のコンプライアンス要求
独立取締役、監事会は株式激励計画について利益があるかどうか
34上場企業の持続的な発展、明らかな上場企業の損害があるかどうか
及び株主全体の利益について意見を発表する。
35上場企業が弁護士事務所を招聘して法律意見書を発行するかどうかは、
管理方法の規定に基づいて専門的な意見を発表する。
(1)上場会社が「株式激励管理弁法」の規定に合致しているかどうかは
の株式激励を実行する条件
(2)株式インセンティブ計画の内容が「株式インセンティブ管理Yes
方法』の規定
(3)株式激励計画の立案、審議、公示などのプログラムがそうであるか
「株式激励管理弁法」の規定に合緻する
(4)株式激励対象の確定が「株式激励管理Yes」に符合するかどうか
方法』及び関連法律法規の規定
(5)上場会社が中国証券監督管理委員会の関連要求に従ったかどうか
情報開示義務を行う
(6)上場企業が激励対象に財務援助を提供していないかどうか
(7)株式インセンティブ計画に明らかな上場企業への損害がないか
株主全体の利益と関連法律、行政法規に違反する場合
(8)激励の対象とする取締役またはそれと関連関係がある場合
取締役が「株式激励管理方法」の規定に基づいて行ったかどうかは
から漏れる
(9)その他説明すべき事項は
36上場企業が独立財務顧問を招聘する場合、独立財務顧問報告は適用されません。
発表された専門的な意見が完全であるかどうかは、管理方法の要求に合緻している。