Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388)
取締役会決議追跡実行及び後評価製度
第一章総則
第一条は規範* Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) (以下「会社」と略称する)法である。
人が構造を管理し、取締役会決議の貫徹と効率的な実行を確保し、会社の管理レベルを向上させる。「中華人民共和国会社法」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連法律と文書の規定に基づいて、本製度を製定する。
第二条本製度は会社の取締役会が採択した決議に適用され、中国証券監督管理委員会に適用される。
員会及び安徽証券監督局、深セン証券取引所などの監督管理部門は会社に対する関心事項、手紙問い合わせ及び質問事項(以下総称:監督管理事項)を担当している。
第二章組織機構と職責
第三条取締役会は統一的に指導と管理決議、監督管理事項の実行と事後評価を行う。
社長は取締役会決議の実行責任者であり、理事長は社長の取締役会決議の実行を指導し、督促し、取締役会秘書は理事長と社長の上述の事項の実行に協力する。
第4条取締役会事務室は取締役会決議の追跡、実行、監督の日常管理の部門である。
主な役割は次のとおりです。
(I)健全化決議の実行に関する製度を確立する。
(II)監督業務の日常管理を決議する。
(III)決議引受部門との情報疎通。
(IV)組織決議の実行状況の調査活動。
(8548)会社の取締役、監事及び高級管理者に決議の実行状況の情報フィードバックを組織する。(Ⅵ)決議実行状況の資料収集、まとめ及びアーカイブ。
(8550)その他、日常管理の実行に関する決議に関する仕事。
第五条取締役会決議の引受単位とは、職能部門、各子会社などを含む決議執行事項に関する単位を指す。
第六条取締役会が決議した後、取締役会事務室が任務の分解を行い、仕事の任務、具体的な目標、責任単位、責任者、完成期限などを明確にする。
第7条各請負業者は取締役会の決議を受けて任務を分解した後、速やかに真剣に処理しなければならない。二つにわたる
つの部門以上の監督事項は、主要な仕事を担当する部門を主催部門とし、その他の部門を協力部門とし、主催部門は関連の請負仕事を協調し、率先して請負事項を実行しなければならない。
第三章管理内容と要求
第8条取締役会事務室は年度終了後、取締役会決議の実行状況に対して総括を行い、会社の年度取締役会活動特別報告の一部として、重大事項は直ちに取締役に報告する。関連請負業者は取締役会事務室に協力して前述の事項を実行する。取締役が質問意見を提出した場合、関連する請負業者は説明しなければならない。取締役会が必要と判断した場合、関連請負業者は要求に応じて状況をさらに確認し、速やかにフィードバックしなければならない。第9条取締役会決議検査監督は理事長、監事会が責任を負い、または取締役会事務室に権限を与える。
組織実施。取締役会事務室は決議及び監督管理事項の検査、監督管理の帰口管理部門である。
(I)董事長は決議に対して監督を検査する。理事長は会社の改革発展に対して第一の責任を負い、決議の執行状況に対して督促、検査を行い、取締役会の各決議の執行状況をタイムリーに把握する。発見された問題に対して直ちに改善要求を提出しなければならない。
(II)監事会は決議特別検査に対して監督し、企業財務を検査し、企業の重大な決定と重要な一環の執行状況及び取締役会、マネージャー層の職責履行状況を監督する責任を負うが、企業経営管理活動には参加せず、介入しない。問題を発見した場合は速やかに取締役会に意見をフィードバックし、重大な事項は直接株主総会に報告することができる。
(III)取締役会事務室は決議の検査監督と管理に協力し、関連する日常管理の仕事を担当している。取締役会事務室は決議事項の任務分解、取締役会決議の追跡実行、監督と事後評価などの仕事を担当し、必要に応じて追跡監督を実施する。主な職責には、検査、監督と運営の関連製度とプロセスを確立し、日常管理を行い、運営部門とコミュニケーションを取り、調査活動を組織し、取締役、監事及びその他の高級管理者に決議の実行状況をフィードバックし、実行状況の資料収集、まとめ、ファイリング及びその他の関連仕事を担当することが含まれている。
第四章監督検査
第10条取締役会決議及び監督管理事項の内容と性質によって、連続性追跡をとることができる。
特定の追跡方式と検査を行う。
第11条連続追跡検査の重点は会社の職能部門と分、子会社の決議及び
監督管理事項の長期的な実行状況。異常な状況が発生した場合は、指導者、決議(監督管理事
項)引受部門の責任者及び関係者は説明、説明を行い、検査、監督の結菓を報告形式で理事長、会社の取締役会に報告する。
第12条特定項目追跡検査の重点は、取締役会決議に関連する特定事項が計画通りに実行されているかどうか、実行中に異常があるかどうかに注目することである。異常な状況が発見された場合は、分管指導者、決議(監督管理事項)引受部門の責任者と関係者に説明、説明を要求し、関連状況を直ちに特定項目報告の形式で理事長、会社の取締役会に報告することができる。特定項目追跡検査の内容は以下のとおりです。
(I)会社の重大投資プロジェクトの建設進展状況、運営収益状況;
(II)会社のリスク投資、資産担保、融資事項、資産処分及びその他の担保事項の完成状況;
(III)会社の利益分配案と損失補填案の実行状況;
(IV)会社は登録資本金、発行会社債務(またはその他の債券性質を持つ証券)及び上場方案の実行状況を増加または減少させる;
(Ⅴ)会社の重大資産の買収、合併;当社の株式を買い戻したり、合併、分立、解散案の実行状況をまとめたりします。子会社、子会社の設立運営状況;
(Ⅵ)会社の役員と決議の執行状況を招聘または解任する。
(8550)会社にサービスする仲介機関を招聘または交換する場合。
(8551)取締役会は、特別検査とフィードバックの他の事項が必要だと考えています。
第13条決議の実行、追跡検査の具体的な流れは以下の通りである。
(I)任務分業。取締役会決議が形成された後、取締役会事務室が取締役会決議に対して分業を行い、引受部門、完成期限、責任者などを明確にし、分管指導者、社長に署名してもらった後、関連引受部門は具体的に実行する責任を負う。
(II)決議は承諾する。引受部門は主催部門と共催部門に分かれている。各引受部門は取締役会決議の分業状況に基づいて速やかに真剣に処理する。2つの部門以上の監督事項に関連し、主要な仕事を担当する部門を主催部門とし、その他の部門を共催部門とし、主催部門は関連の請負業務を協調し、率先して請負事項を実行しなければならない。
決議事項が執行が遅延または調整された場合、引受部門は2日以内に書面で取締役会事務室に報告し、社長を写し、速やかに理事長に報告しなければならない。必要に応じて、理事長が取締役会の開催を提案し、関連状況を報告し、取締役会の調整、変更に関する決議の承認プログラムを履行する。
(III)進捗フィードバック。
各引受部門は計画、方案の時間進度の手配または理事長と取締役会の要求に従って、詳細な報告を作成し、分管指導者の確認を経て社長に報告し、社長は直ちに関連報告を取締役会に報告しなければならない。取締役が関連する進展や報告に質問を提出した場合、引受部門は社長に協力して速やかに説明、説明を行い、さらにフィードバックを行う必要があります。
第14条監督管理事項のフィードバックの具体的な流れは以下の通りである:
(I)取締役会は監督管理部門から質問または手紙で質問を受けた後、直ちに理事長、社長に報告し、社長から監督管理事項に関する関連部門に通報する。
(II)関連部門は2営業日(緊急状況を除く)以内に監督管理事項の資料を収集、整理し、書面報告書を形成し、分管指導者の審査を経て取締役会事務室に報告しなければならない。
(III)取締役会事務室は監督管理部門の監督管理要求に基づいて、関連部門が報告した材料をまとめ、整理し、フィードバック報告を形成した後、取締役会秘書、理事長の審査許可を報告し、同意を得た後、情報開示の流れに従って監督管理部門に報告する。監督管理部門がさらなる質問意見を提出した場合、関連部門は速やかに説明に協力しなければならない。取締役会事務室が必要と判断した場合、関連部門は要求に応じて速やかに関連資料をさらに提供しなければならない。
第15条会社の各職能部門と子会社は専任者を指定して関連データと仕事状況の報告仕事を担当し、報告内容の真実性、正確性、タイムリー性を保証しなければならない。各関連職能部門と支社、子会社の責任者は関連データと情報報告の第一責任者である。
第五章評価と結菓運用
第16条取締役会事務室は各職能部門及び分、子会社の年度内の取締役会決議の完成状況に対して会社の総経理に報告し、総経理が各職能部門及び分、子会社の年中または年度の仕事業績評価に対する重要な根拠の一つとする。
第17条取締役会は定期的に社長の取締役会決議の実行に関する状況報告を聴取する。年度をまたいで実行される決議事項については、決定した年に規定通りに定期報告を行う必要があるほか、今後の年度の報告内容にも組み入れなければならない。
第18条取締役会は決議の実行状況に対して実行後の評価管理を行い、年度ごとにその年の取締役会決議の実行結菓を総合的に評価し、関連意見を提出する。
第19条取締役会事務室は決議の実行、監督管理事項の資料ファイルを構築し、保存する。第20条各決議の追跡事項の完成状況は各職能部門及び分、子会社の業績評価の重要な根拠となる。故意または過失によって決議の実行が不十分で、監督管理事項に対して情報をフィードバックするのがタイムリーでなく、正確でなく、会社に損失または悪影響を与えた場合は、会社の関連管理製度を参照して責任追及を行う。
第六章附則
第21条本製度は取締役会が製定し、審議し、可決した後に発効し、改正時も同じである。第22条本製度は会社の取締役会が説明する。
Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) 取締役会
2002年6月10日