Red Phase Inc(300427) :創業板上場会社の株式激励計画自己調査表

創業板上場会社の株式激励計画の自己調査表

会社略称: Red Phase Inc(300427) 株式コード: Red Phase Inc(300427) 独立財務顧問:上海栄正投資コンサルティング株式会社

存在するかどうか

連番事項事項(Yes/No/注釈は適用されません)

上場企業のコンプライアンス要件

1最近の会計年度財務会計報告が公認会計士に否定的な意を示されたかどうか

意見を表示できない監査報告書

2最近の会計年度財務報告の内部製御は公認会計士に否定的な意を出されたかどうか

意見を表示できない監査報告書

3上場後最近36ヶ月以内に法律法規、会社定款、公開承諾がないことがあります。

利益分配を行う場合

4株式インセンティブを実施するのに適さない他の状況があるかどうかNo

5業績考課システムと考課方法を確立したかどうかは

6インセンティブ対象に融資を提供するかどうか、その他のいかなる形式の財務援助を提供するかどうかNo

励起対象のコンプライアンス要件

上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主または実を含むかどうか

7つの製御者とその配偶者、親、子供、外国人従業員、例えば、適用されないと言っているかどうか

前記人員が激励対象となる必要性、合理性を明らかにする

8独立取締役、監査役を含むかどうかNo

9最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定されたかどうか

10最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選の可否と認定された。

11最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機関に否定された。

行政処罰または市場参入禁止措置をとる

12「会社法」に規定されている会社の取締役、高級管理職を務めてはならないかどうか

状況

13他に励起対象として不適切な場合があるかどうか

14激励リストが監事会によって確認されたかどうかは

計画コンプライアンス要件のインセンティブ

15上場企業のすべての有効期間内の株式激励計画に関連する標的株式の総No

数の累計が会社の株式総額の20%を超えているかどうか

16単一インセンティブ対象の累計取得株式が会社の株式総額の1%を超えているかどうかNo

17激励対象の予約権益比率が今回の株式激励計画の授与予定権を超えていないかどうかは適用されない。

利益の20%

激励対象は取締役、高級管理職、単独または合計持株5%以上の株主である。

18または実際の支配者とその配偶者、両親、子供、外国人従業員の株式激Yes

励計画草案はすでにその名前、職務、授受数量を明記したかどうか

19エクイティインセンティブ計画の有効期間は、承認日から10年を超えていないかどうかを計算します。

20株式激励計画草案は報酬と審査委員会が作成するかどうか

株式インセンティブ計画の完全性要求の開示

21株式インセンティブ計画に規定された事項が完全かどうか

(1)「管理方法」の規定に照らし合わせて、上場会社が存在するかどうかを一つ一つ説明する。

株式激励及び激励対象が株式激励に参加してはならない状況を実行しなければならない。説明は

株式インセンティブ計画の実施により、上場会社の株式分布が上場条に合致しない

(2)株式激励計画の目的、激励対象の確定根拠と範囲は

(3)株式激励計画が授与する予定の権益の数及び上場会社の株式総額に占める

パーセント分割して実施する場合、毎回付与する予定の権益の数と上場会社を占めています。

株式総額のパーセント。予約権益を設定する場合、予約する権益の数と占有率は

株式激励計画の権益総額の割合。有効期間内のすべての株式インセンティブ

計画に関連する標的株式総数の累計が会社の株式総額の20%を超えているかどうか

その計算方法の説明

(4)予約部分を除いて、激励対象が会社の取締役、高級管理者である場合

その名前、職務、それぞれが授受できる権益の数、株式を占める激励を開示しなければならない。

権益総量のパーセントを授与する予定です。その他の励起オブジェクト(それぞれまたは適宜

分類時)授受可能な権益の数及び株式に占める激励計画による権益の総量の授受

の割合単一の激励対象はすべて有効期間内の株式激励を通じて

授受予定の会社株式の累計が会社株式総額の1%を超えているかどうかの説明

(5)株式インセンティブ計画の有効期間、授権日または授権日の確定方式、Yes

実行可能権利日、ロック期間の手配など

(6)製限株式の授与価格、ストックオプションの行使価格及びその確定側

法。「管理方法」第23条、第29条の規定を採用していない方確

価格、行使価格を定める場合は、定価根拠と定価方式について「

明らかに、独立取締役、独立財務顧問は、この価格が上場会社を損害するかどうかを確認します。

中小株主の利益、意見を発表し、公表する

(7)激励対象が権益を獲得し、権益を行使する条件。次から次へと権益を授ける予定の場合、

激励対象が毎回権益を得る条件を開示しなければならない。分割して権益を行使する予定の場合、

激励対象が毎回権益を行使する条件を開示しなければならない。権益の付与、行使を約束する

権益条件が成菓していない場合、関連権益は次期に延期してはならない。例えば励起対象パケット

取締役と高級管理職を含む、激励対象の権益行使の業績試験は

核指標激励対象の権益行使の業績考課指標を開示する場合は、十分に

設定された指標の科学性と合理性を開示する。会社は同時に多期株権激化を実行する。

励起計画の、後期励起計画会社の業績指標が前期励起計画を下回る場合、

原因と合理性を十分に説明しなければならない。

(8)会社が権益及び激励対象に権益を行使するプログラムを授与する;その中で、明らかにすべきだ。

上場企業が製限株を与えてはならず、激励対象が権益を行使できないことを確認したのは

期間#キカン#

(9)株式激励計画に係る権益数量、行使価格の調整方法とYes

プログラム(例えば利益分配、配当などの方案を実施する場合の調整方法)

(10)株式激励会計処理方法、製限性株式または株式オプションの公正

価値の確定方法、評価モデルの重要なパラメータの値取りとその合理性、実施株は

権利激励は費用を計上しなければならず、上場会社の経営業績に与える影響

(11)株式インセンティブ計画の変更、終了Yes

(12)会社の製御権変更、合併、分立、激励対象の発生職務は

変更、離職、死亡などの事項の時にどのように株式インセンティブ計画を実施するか

(13)会社と激励対象のそれぞれの権利義務、関連紛争または紛争解は

メカニズム

(14)上場会社の株式激励計画に関する情報開示文書には虚がない

虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れの承諾;激励対象に関する開示

書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在し、授与に合致しない場合は

権益または権益を行使した場合のすべての利益返還会社の約束。

上場企業

権益買い戻しの抹消と収益回収プログラムのトリガー基準と時点、買い戻し価格と

収益の計算原則、操作プログラム、完了期限など。

業績考課指標が関連要求に合緻しているかどうか

22会社業績指標と激励対象個人業績指標を含むかどうかは

23指標が客観的に公開され、明確で透明であるかどうか、会社の実情に合っているかどうか、そうであるかどうか

会社の競争力の向上を促進するのに有利である。

24同業比較可能な会社の関連指標を対照根拠とする場合、選択した対照会社は適用されない。

3社以上ではないか

25設定指標の科学性と合理性を説明するかどうかは

販売制限期間、帰属期間、行使期間のコンプライアンス要求

26製限株式(一類)授権登録日と初回解除製限日の間隔No

1年未満かどうか

27毎期販売制限を解除する期間は12ヶ月未満ではありませんか?

28各期の売却制限解除の割合が激励対象の取得制限株式総額を超えていないかどうかは

の50%

29製限株式(二類)付与日と初回帰属日の間隔が1より少ないかどうか

30各帰属期間の期限が12ヶ月未満ではないかYes

31各期の帰属割合が激励対象の製限株式総額の50%を超えていないかどうかは

32ストックオプションの承認日と最初の権利行使可能日の間隔が1年未満では適用されません。

33ストックオプション後の行権期間の起算日が前の行権期間の満了日より早くないかどうかは適用されません。

34ストックオプションの1期あたりの行使期限は12ヶ月以上適用されませんか?

35ストックオプション毎期実行可能権のストックオプション割合が激励対象を超えていないかどうかは適用されません。

ストックオプション総額の50%

独立取締役、監事会及び仲介機関の専門意見のコンプライアンス要求

独立取締役、監事会は株式激励計画について上場会社に有利であるかどうかの

36持続的な発展、上場会社を著しく損なうかどうか、株主全体の利益供与の意思表示は

見て

37上場企業が弁護士事務所を招聘して法律意見書を発行し、管理に従って行うかどうか

法の規定に基づいて専門的な意見を発表する。

(1)上場会社が「株式激励管理弁法」の規定に合致するかどうかの実行株式は

励起の条件

(2)株式激励計画の内容が「株式激励管理方法」の規定に符合するかどうか

(3)株式激励計画の立案、審議、公示などのプログラムが「株式是

激励管理方法』の規定

(4)株式インセンティブ対象の確定が「株式インセンティブ管理方法」と相是

法律法規に関する規定

(5)上場企業が中国証券監督管理委員会の関連要求に従って情報開示を履行したかどうか

義務

(6)上場企業が激励対象に財務援助を提供しているかどうか

(7)株式インセンティブ計画が上場会社及び株主全体の利益を著しく損なうかどうか

関連法律、行政法規に違反する場合

(8)激励の対象とする取締役またはそれと関連関係がある取締役がそうであるか

「株式激励管理方法」の規定に基づいて回避を行った。

(9)その他説明すべき事項は

38上場企業が独立財務を招聘する場合

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