Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168)
情報開示管理製度
(2022年6月改訂)
第一章総則
第一条* Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) (以下「会社」と略称する)の情報開示行為を規範化し、情報開示義務を正しく履行し、会社、株主、債権者及びその他の利益関係者の合法的権益を確実に保護するために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)「上場会社情報開示管理弁法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定は、「会社定款」と結びつけて、本製度を製定する。
第二条本製度は以下の人員と機構に適用される。
(I)会社の取締役と取締役会;
(II)会社監事と監事会;
(III)会社の取締役会秘書と取締役会事務室;
(IV)会社の総経理、副総経理、財務責任者などの高級管理者;
(Ⅴ)会社の各部門及び各子会社、支社の責任者;
(Ⅵ)会社の持株株主、実際の支配者と会社の5%以上の株式を持つ株主;
(8550)その他の情報開示職責を負う会社の人員と部門。
第三条会社取締役会事務室は会社の情報開示事務を担当する常設機構、すなわち情報開示事務管理部門である。本製度は取締役会事務室によって製定され、会社の取締役会の審議を提出して可決した後に実施される。
取締役会は本製度の効菓的な実施を保証し、会社の関連情報の開示のタイムリー性と公平性、および情報の開示内容の真実、正確、完全性を確保しなければならない。
第四条本製度は会社の取締役会が実施を担当し、会社の理事長が本製度を実施する第一責任者として、取締役会の秘書が具体的な協調を担当する。
取締役会と取締役会、監事と監事会、高級管理者は取締役会秘書の情報開示に関連する仕事に協力し、取締役会秘書と取締役会事務室の職責履行に仕事の便利さを提供し、財務責任者は取締役会秘書の財務情報開示に関する仕事に協力し、取締役会、監事会と会社管理層は有効なメカニズムを確立しなければならない。取締役会秘書が最初に会社の重大な情報を知ることができ、情報開示のタイムリーさ、正確性、公平性、完全性を保証することを確保する。
会社の取締役会は定期的に会社の情報開示管理製度の実施状況を自己調査し、問題を発見した場合は、速やかに改正しなければならない。
第5条独立取締役会と監事会は情報開示事務管理製度の実施状況を監督し、会社の情報開示事務管理製度の実施状況を検査し、重大な欠陥を発見した場合は速やかに処理提案を提出し、会社の取締役会に是正を促すべきであり、会社の取締役会が是正しない場合は、直ちに深セン証券取引所に報告しなければならない。独立取締役、監事会は独立取締役の年度叙職報告、監事会の年度報告の中で会社の情報開示事務管理製度に対して検査を行う状況を開示しなければならない。
第六条会社情報開示事務管理製度の育成訓練は取締役会秘書が組織を担当する。取締役会秘書は定期的に会社の取締役、監事、会社の高級管理者、会社の各部門及び各支社、子会社の責任者及びその他の情報開示職責を負う会社の人員と部門に対して情報開示製度麺の関連訓練を展開し、情報開示製度麺の関連内容を実際の製御者、持株株主、持株5%以上の株主に通報しなければならない。
第7条会社の取締役、監事、高級管理者は、会社が適時に、公平に情報を開示し、情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証しなければならない。会社の取締役、監事、高級管理者が会社が開示した情報の真実、正確、完全、または会社が開示した情報に異議があることを保証できない場合は、公告の中で声明を出して理由を説明し、会社は開示しなければならない。
第8条会社の取締役、監事、高級管理者、その他の関係者は情報公開前に、この情報の関係者を最小範囲内に製御し、社内情報を漏らしてはならず、インサイダー取引を行ったり、他人と協力して株取引価格を操作したりしてはならない。
第二章情報開示の内容
第一節株式募集説明書、募集説明書と上場公告書
第9条会社が株式募集説明書を作成するには、中国証券監督会の関連規定に合緻しなければならない。投資家が投資決定を行うことに重大な影響を与える情報は、株式募集説明書に開示されなければならない。
公開発行証券の申請は中国証券監督会の承認を得た後、会社は証券発行前に株式募集説明書を公告しなければならない。
第10条会社の取締役、監事、高級管理者は、株式募集説明書に対して書面で意見を確認し、開示された情報の真実、正確、完全を保証しなければならない。募集説明書は会社の公印を押さなければならない。第11条証券発行申請が中国証券監督管理委員会の承認を得てから発行終了までに、重要な事項が発生した場合、会社は中国証券監督管理委員会に書面で説明し、中国証券監督管理委員会の同意を得た後、株式募集説明書を修正したり、相応の補充公告をしたりしなければならない。
第12条証券上場取引を申請するには、深セン証券取引所の規定に基づいて上場公告書を作成し、深セン証券取引所の審査同意を得て公告しなければならない。
会社の取締役、監事、高級管理者は、上場公告書に対して書麺確認意見を署名し、開示された情報の真実、正確、完全を保証しなければならない。上場公告書は会社の公印を押さなければならない。
第13条株式募集説明書、上場公告書が推薦人、証券サービス機構の専門的な意見または報告を引用する場合、関連内容は推薦人、証券サービス機構が発行した書類の内容と一緻しなければならず、推薦人、証券サービス機構の意見を引用して誤解を生まないようにしなければならない。
第14条本製度の株式募集説明書に関する規定は、社債募集説明書に適用される。第15条会社は非公開で新株を発行した後、法によって発行状況報告書を開示しなければならない。
第二節定期報告
第16条会社が開示すべき定期報告は年度報告、中期報告を含む。投資家が投資決定を行うことに重大な影響を与える情報は、すべて開示しなければならない。
年度報告における財務会計報告は「証券法」などの法律法規の規定に符合する会計士事務所の監査を経なければならない。
年度報告は各会計年度の終了日から4ヶ月以内に作成し、開示しなければならず、中期報告は各会計年度の上半期の終了日から2ヶ月以内に作成し、開示しなければならない。
第17条年度報告書は以下の内容を記載しなければならない。
(I)会社の基本状況
(II)主要な会計データと財務指標;
(III)会社の株式、債券の発行と変動状況、期末株式、債券総額、株主総数、会社のトップ10の株主持株状況を報告する。
(IV)持株5%以上の株主、持株株主及び実際の支配者の状況;
(Ⅴ)取締役、監事、高級管理職の職務状況、持株変動状況、年間報酬状況;
(Ⅵ)取締役会報告;
(8550)管理層の討論と分析;
(8551)報告期間内の重大事件及び会社への影響;
(8552)財務会計報告と監査報告の全文;
(Ⅹ)中国証券監督管理委員会が規定したその他の事項。
第18条中期報告は以下の内容を記載しなければならない。
(I)会社の基本状況
(II)主要な会計データと財務指標;
(III)会社の株式、債券の発行と変動状況、株主総数、会社の上位10大株主の持株状況、持株株主と実際の支配者が変化した状況;
(IV)管理層の討論と分析;
(8548)報告期間内の重大な訴訟、仲裁などの重大な事件及び会社に対する影響;
(Ⅵ)財務会計報告書;
(8550)中国証券監督会が規定したその他の事項。
第19条定期報告の内容は会社の取締役会の審議を経て採択しなければならず、取締役会の審議を経て採択されていない定期報告は開示してはならない。
会社の取締役、監事、高級管理者は定期報告に対して書麺確認意見を署名し、監事会は書麺審査意見を提出し、取締役会の作成と審査プログラムが法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合緻しているかどうかを説明し、報告の内容が会社の実際の状況を真実、正確、完全に反映できるかどうかを説明しなければならない。
取締役、監事が定期報告内容の真実性、正確性、完全性を保証できない、または異議がある場合は、取締役会または監事会で定期報告を審議、審査する際に反対票または棄権票を投じなければならない。
取締役、監事と高級管理者が定期報告内容の真実性、正確性、完全性、または異議があることを保証できない場合は、書麺確認意見の中で意見を発表し、理由を述べ、会社は開示しなければならない。会社が開示しない場合、取締役、監査役、高級管理職は直接開示を申請することができます。
取締役、監事と高級管理者は前項の規定に従って意見を発表し、慎重な原則に従わなければならず、定期報告内容の真実性、正確性、完全性を保証する責任は意見を発表するだけでなく、当然免除される。第20条会社は経営業績に損失が発生したり、大幅な変動が発生すると予想される場合、速やかに業績予告を行わなければならない。
第21条定期報告の開示前に業績の漏洩が発生したり、業績の噂が発生したり、会社証券とその派生品種の取引に異常な変動が発生したりした場合、会社は直ちに本報告期の関連財務データを開示しなければならない。第22条定期報告において財務会計報告が非標準監査意見を発行された場合、会社の取締役会はこの監査意見の関連事項について特別な説明をしなければならない。
第三節臨時報告
第23条会社証券及び派生品種の取引価格に大きな影響を与える可能性のある重大な事件が発生し、投資家がまだ知らない場合、会社は直ちに開示し、事件の原因、現在の状態と発生する可能性のある影響を説明しなければならない。
第24条前項でいう重大事件は以下を含む:
(I)以下の基準を達成した重大な取引事項
1.取引に関連する資産総額は会社の最近の監査済み総資産の10%以上を占め、この取引に関連する資産総額は同時に帳簿値と評価値が存在する場合、高い者を計算データとする。
2.取引標的(例えば株式)に係る資産純額が会社の最近の監査純資産の10%以上を占め、絶対金額が1000万元を超え、この取引に係る資産純額に帳簿値と評価値が同時に存在する場合、比較的高い者を計算データとする。
3.取引標的(例えば株式)の最近の会計年度に関する営業収入は会社の最近の会計年度に監査された営業収入の10%以上を占め、絶対金額は1000万元を超えている。
4.取引標的(例えば株式)の最近の会計年度に関する純利益は会社の最近の会計年度の監査純利益の10%以上を占め、絶対金額は100万元を超えている。
5.取引の成約金額(負担債務と費用を含む)は会社の最近の監査純資産の10%以上を占め、絶対金額は1000万元を超えている。
6.取引による利益は会社の最近の会計年度の監査純利益の10%以上を占め、絶対金額は100万元を超えている。
上記指標計算に係るデータは、負の値であれば、その絶対値を取って計算する。
本項における取引事項は、資産を購入または売却することを指す。対外投資(委託財テク、子会社への投資などを含む);財務援助(委託ローンなどを含む)を提供する。保証(持株子会社に対する保証などを含む)を提供する。リースまたはリース資産資産と業務を委託または受託管理する;贈与または贈与された資産;債権または債務再編;研究開発プロジェクトを譲渡または譲り受ける。ライセンス契約を締結する;権利の放棄(優先購入権の放棄、出資権利の優先納付などを含む);深セン証券取引所が認定した他の取引。
取引標的の関連する同じカテゴリの取引に対して、12ヶ月連続の累計計算の原則に基づいて前述の基準を適用する。
(II)会社が日常取引に関する契約を締結し、以下の基準の一つに達する事項:
1.原材料、燃料と動力の購入、労務の受け入れに関する事項について、契約金額は会社の最近の監査総資産の50%以上を占め、絶対金額は5億元を超えている。
2.製品の販売、商品の提供、労務の提供、工事の請負事項に関連する場合、契約金額は会社の最近の1期の監査を受けた主要業務の収入の50%以上を占め、絶対金額は5億元を超える。
3.会社または深セン証券取引所が会社の財務状況、経営成菓に重大な影響を与える可能性があると考えている他の契約。
本項における日常取引とは、会社が日常経営に関連する事項を指し、原材料、燃料、動力を購入することを含む。労務を受ける製品、商品を販売する;役務を提供する;工事請負;会社の日常経営に関する他の取引。資産置換において前項の規定取引にかかわる場合は、前項の規定を適用する。
(III)以下の基準に達した関連取引事項:
1.会社と関連自然人が発生した取引金額が30万元を超える関連取引;
2.会社と関連法人が発生した取引金額は300万元を超え、会社の最近の監査純資産の絶対値の0.5%を超える関連取引を占めている。
3.会社が関係者に提供した保証は、金額の大きさにかかわらず。
関連取引には、前記第(III)項に規定された取引事項、および原材料、燃料、動力の購入が含まれる。製品、商品を販売する;労務を提供または受け入れる;委託または受託販売;預金ローン業務;関連者と共同投資する。他の約束を通じて資源や義務の移転を引き起こす可能性のある事項。
会社が連続12ヶ月以内に発生した同一の関連者との取引、異なる関連者との同一の取引標的との取引は、累計計算の原則に従って前記基準を適用しなければならない。
(IV)対外保証、証券投資、派生品取引、委託財テク、対外財務援助、専門投資機関との協力投資、会計政策の変更、会計見積もり、多額資産の減損準備事項の計上;(Ⅴ)訴訟と仲裁事項:
1.関連金額が会社の最近の監査済み純資産の絶対値の10%以上を占め、絶対金額が1000万元を超える重大な訴訟、仲裁