深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社
授権管理製度
第一条会社の授権管理を強化し、会社の規範化運営を確保し、会社、株主と債権者の合法的権益を保護するため、「会社法」、「証券法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、特に本製度を製定する。第二条本製度でいう授権管理とは、会社の株主総会が取締役会に対する授権を指す。取締役会は理事長、社長の授権に対して。
第三条授権管理の原則は、会社、株主、債権者の合法的権益を保証する前提の下で、仕事の効率を高め、会社の経営管理を規範化、科学化、プログラム化させることである。
第4条株主総会は会社の最高権力機関であり、会社の重大事項に対して決議する権利がある。第5条取締役会は会社の経営決定機関である。取締役会は厳格な審査と決定プログラムを確立し、重大な事項に対して決定を下す前に関連専門家、専門家を組織して審査を行わなければならない。
第六条株主総会は取締役会に次の職権を行使することを許可する。
(I)次の取引事項を審査、決定する:
1、関連する資産総額は会社の最近の監査総資産の10%以上を占めている。しかし、取引に関連する資産総額が会社の最近の監査総資産の50%以上を占めているか、会社が1年以内に重大な資産を購入し、売却して会社の最近の監査総資産の30%を超えている場合は、株主総会の審議に提出しなければならない。この取引に関連する資産総額に帳簿価額と評価値が同時に存在する場合は、高い者を計算根拠とする。2、取引標的(例えば株式)に係る資産純額は会社の最近の監査純資産の10%以上を占め、絶対金額は1千万元を超えている。しかし、取引標的(例えば株式)に係る資産の純額は会社の最近の監査純資産の50%以上を占め、絶対金額は5000万元を超え、株主総会の審議に提出しなければならない。この取引に関連する資産純額に帳簿価額と評価値が同時に存在する場合は、高い者を基準とする。3、関連する標的(例えば株式)は最近の会計年度に関連する主要業務収入が会社の最近の会計年度に監査された主要業務収入の10%以上を占め、絶対金額は1000万元を超えている。しかし、取引標的(例えば株式)が最近の会計年度に関連する主要業務収入が会社の最近の会計年度に監査された主要業務収入の50%以上を占め、絶対金額が5000万元を超えた場合は、株主総会の審議に提出しなければならない。
4、関連する標的(例えば株式)は最近の会計年度に関連する純利益が会社の最近の会計年度に監査された純利益の10%以上を占め、絶対金額は100万元を超えている。しかし、取引の標的(例えば株式)が最近の会計年度に関連する純利益が会社の最近の会計年度の監査純利益の50%以上を占め、絶対金額が500万元を超えた場合は、株主総会の審議に提出しなければならない。
5、関連する成約金額(負担債務と費用を含む)は会社の最近の監査純資産の10%以上を占め、絶対金額は1000万元を超えている。しかし、取引の成約金額(債務と費用を含む)は会社の最近の監査純資産の50%以上を占め、絶対金額が5000万元を超えた場合は、株主総会の審議に提出しなければならない。
6、取引による利益は会社の最近の会計年度の監査純利益の10%以上を占め、絶対金額は100万元を超えている。しかし、取引による利益が会社の最近の会計年度の監査純利益の50%以上を占め、絶対金額が500万元を超えた場合は、株主総会の審議に提出しなければならない。
本項における取引事項とは:
(1)資産を購入または売却する;
(2)対外投資(委託財テク、委託ローン、子会社への投資などを含む)
(3)財務援助(委託ローンなどを含む)を提供する;
(4)保証(持株子会社に対する保証などを含む)を提供する;
(5)リースまたはリース資産;
(6)資産と業務を委託または受託管理する;
(7)贈与または贈与された資産;
(8)債権または債務再編;
(9)研究開発プロジェクトを譲渡または譲り受ける;
(10)許可契約を締結する;
(11)権利を放棄する(優先購入権を放棄し、出資権利を優先的に納付するなどを含む);
(12)深セン証券取引所が認定した他の取引。
上記の購入、売却資産には、購入原材料、燃料、動力、および製品、商品などの日常経営に関連する資産は含まれていませんが、資産の置き換えにおいてこのような資産の購入、売却に関連するものは、まだ含まれています。
取引先が株式であり、その株式を購入または売却すると、上場企業の合併レポートの範囲が変更される場合、その株式は会社のすべての資産と営業収入を上記の取引に関連する資産総額と取引先に関連する営業収入と見なします。
(II)連続12月の累計対外提供財務援助金額が会社の最近の監査純資産の10%を超えないことを審議する(資産負債率が70%を超える援助対象を除く)。
(III)「会社定款」第42条に規定されている株主総会で審議・採択された対外保証を提出しなければならない以外の会社が持株子会社に対外保証を提供する事項。
(IV)「会社定款」第41条の規定以外に、会社と関連自然人が発生した取引金額が30万元以上であるか、会社が関連法人と達成した取引金額が300万元以上で、会社の最近の監査純資産の絶対値の0.5%以上を占める関連取引を審査、決定する。
第七条別途規定がない限り、取締役会は理事長に以下の職権を行使することを許可する。
(I)次の取引事項を審査、決定する:
1、関連する資産総額は会社の最近の監査総資産の5%以上を占めている。しかし、取引に関連する資産総額が会社の最近の監査総資産の10%以上を占めている場合は、規定に従って取締役会または株主総会の審議に提出しなければならない。この取引に関連する資産総額に帳簿価額と評価値が同時に存在する場合は、高い者を計算根拠とする。
2、関連する標的(例えば株式)は最近の会計年度に関連する主要業務収入が会社の最近の会計年度に監査された主要業務収入の5%以上を占め、絶対金額は500万元を超えている。しかし、取引標的(例えば株式)が最近の会計年度に関連する主要業務収入が会社の最近の会計年度に監査された主要業務収入の10%以上を占め、絶対金額が1000万元を超えた場合は、規定に従って取締役会または株主総会の審議に提出しなければならない。
3、関連する標的(例えば株式)の最近の会計年度に関する純利益は会社の最近の会計年度に監査された純利益の5%以上を占め、絶対金額は50万元を超えている。しかし、取引の標的(例えば株式)が最近の会計年度に関連する純利益が会社の最近の会計年度の監査純利益の10%以上を占め、絶対金額が100万元を超えた場合は、規定によって取締役会または株主総会の審議に提出しなければならない。
4、関連する成約金額(債務と費用を含む)は会社の最近の監査純資産の5%以上を占め、絶対金額は500万元を超えている。しかし、取引の成約金額(負担債務と費用を含む)は会社の最近の監査純資産の10%以上を占め、絶対金額が1000万元を超えた場合、規定によって取締役会または株主総会の審議に提出しなければならない。
5、取引による利益は会社の最近の会計年度の監査純利益の5%以上を占め、絶対金額は50万元を超えている。しかし、取引による利益が会社の最近の会計年度の監査純利益の10%以上を占め、絶対金額が100万元を超えた場合は、規定に従って取締役会または株主総会の審議に提出しなければならない。
本条項に規定された取引事項は、前項の取引事項に関する規定に従う。
第8条別途規定がない限り、董事長は総経理に以下の職権を行使することを許可する。
(I)次の取引事項を審査、決定する:
1、関連する資産総額は会社の最近の監査総資産の5%を下回っている。この取引に関連する資産総額に帳簿価額と評価値が同時に存在する場合は、高い者を計算根拠とする。
2、関連する標的(例えば株式)は最近の会計年度に関連する主要業務収入が会社の最近の会計年度に監査された主要業務収入の5%を下回ったり、絶対金額が500万元を下回ったりしている。3、関連する標的(例えば株式)の最近の会計年度に関する純利益は会社の最近の会計年度に監査された純利益の5%を下回ったり、絶対金額が50万元を下回ったりします。
4、関連する成約金額(債務と費用を含む)は会社の最近の監査純資産の5%を下回ったり、絶対金額が500万元を下回ったりします。
5、取引による利益は会社の最近の会計年度の監査純利益の5%を下回ったり、絶対金額が50万元を下回ったりします。
本条項に規定された取引事項は第6条の取引事項に関する規定に従う。
(III)関連取引事項
1、関連自然人と発生した一筆または最近12ヶ月以内に累計30万元未満の関連取引。
2、関連法人と発生した一筆または最近12ヶ月以内に累計300万元未満または会社の最近の監査を受けた純資産の絶対値0.5%を下回った関連取引。
第九条会社の年度経営計画内の資金、資産運用及び重大な契約事項は、規定に従って関連する意思決定審査許可プログラムを履行した後、総経理が組織して実施する。
第10条会社の一般的、経常的な業務契約書類は理事長またはその授権者が署名する。
第十一条会社の理事長、社長は厳格に授権範囲内で経営管理の仕事に従事し、越権行為を断固として根絶しなければならない。これによって会社に損失や深刻な影響を与えた場合は、主要責任者が批判し、解任まで警告しなければならない。
第12条本製度に規定されていないことは、国の関連法律、法規、その他の規範的な文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて実行する。本製度が関連法律、法規、その他の規範性文書及び「会社定款」の関連規定と一緻しない場合は、関連法律、法規、その他の規範性文書及び「会社定款」の規定に準じる。
第13条本製度は会社の株主総会の審査承認を経て執行され、会社の取締役会が解釈し、改訂する。
深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社2022年6月