ST深南:取締役会戦略委員会業務細則

深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社

取締役会戦略委員会の仕事細則

第一章総則

第一条深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社(以下「会社」と略称する)の戦略発展の需要に適応し、会社の核心競争力を強化し、会社の発展計画を確定し、投資決定プログラムを健全化し、決定の科学性を強化し、重大な投資決定の効菓と決定の質を高め、会社の管理構造を改善し、「中華人民共和国会社法」、「上場会社管理準則」、会社定款及びその他の関連規定に基づき、会社は特に取締役会戦略委員会を設立し、本実施細則を製定した。

第二条取締役会戦略委員会は取締役会が株主総会の決議に基づいて設立した専門工作機関であり、主に会社の長期発展戦略と重大な投資決定に対して研究し、提案する責任を負う。

第二章人員構成

第3条戦略委員会のメンバーは3人の取締役で構成され、その中には会社の理事長と少なくとも1人の独立取締役が含まれなければならない。

第4条戦略委員会委員は理事長、2分の1以上の独立取締役または全取締役の3分の1に指名され、取締役会によって選出される。

第5条戦略委員会は主任委員(召集人)1名を設置し、会社の理事長が担当する。

第6条戦略委員会の任期は取締役会の任期と一緻し、委員の任期が満了し、再選することができる。期間中、委員が会社の取締役を務めなくなった場合、自動的に委員の資格を失い、委員会が上記第3条から第5条の規定に基づいて委員の人数を補充する。

第七条戦略委員会の下に投資審査グループを設置し、会社の総経理が投資審査グループの組長を担当し、副組長を1~2名設置する。

第三章職責権限

第8条戦略委員会の主な職責権限:

(I)会社の長期発展戦略計画に対して研究を行い、提案を提出する。

(II)会社定款の規定に対して取締役会の承認を得なければならない重大な投資融資案を研究し、提案する。

(III)会社定款の規定に対して取締役会の許可を得なければならない重大な資本運営、資産経営プロジェクトに対して研究を行い、提案を提出する。

(IV)他の会社の発展に影響を与える重大な事項に対して研究を行い、提案を提出する。

(Ⅴ)以上の事項の実施について検査を行う。

(Ⅵ)取締役会が許可した他のこと。

第9条戦略委員会は取締役会に対して責任を負い、委員会の提案は取締役会の審議決定に提出する。

第四章意思決定プログラム

第10条投資審査グループは戦略委員会の決定の前期準備を行い、会社の関連麺の資料を提供する責任を負う:

(I)会社の関連部門または持株(株参加)企業の責任者が重大な投資融資、資本運営、資産経営プロジェクトの意向、初歩的な実行可能性研究報告及び協力者の基本状況などの資料を報告する。(II)投資審査グループによる初審を行い、審査意見書を発行し、戦略委員会に報告して記録する。

(III)会社の関連部門または持株(株参加)企業は対外的に協議、契約、定款及び実行可能性研究報告などの商談を行い、投資審査グループに報告する。

(IV)投資審査グループが審査を行い、書面意見を発行し、戦略委員会に正式な提案を提出する。

第11条戦略委員会は投資審査グループの提案に基づいて会議を開き、討論を行い、討論結菓を取締役会に提出し、同時に投資審査グループにフィードバックする。

第五章議事規則

第12条戦略委員会は毎年少なくとも2回会議を開き、会議の開催2日前に委員全員に通知し、会議は主任委員が主宰し、主任委員が出席できない場合は他の委員(独立取締役)に司会を依頼することができる。

第13条戦略委員会会議は3分の2以上の委員が出席しなければ開催できない。委員一人一人に一票の議決権がある。会議で出された決議は、委員全員の過半数で採択されなければならない。

第14条戦略委員会会議の採決方式は挙手採決または投票採決である。臨時会議は通信採決で開催することができる。

第15条投資審査グループの組長、副組長は戦略委員会会議に列席することができ、必要な場合は会社の取締役、監事、高級管理者を招待して会議に列席することもできる。

第16条必要があれば、戦略委員会は仲介機関を招聘してその決定に専門的な意見を提供することができ、費用は会社が支払う。

第17条戦略委員会会議の開催プログラム、採決方式と会議で可決された議案は、関連法律、法規、会社定款及び本細則の規定に従わなければならない。

第18条戦略委員会会議には記録がなければならず、会議に出席した委員は会議記録に署名しなければならない。会議の記録は会社の取締役会の秘書が保存し、保存期間は10年です。

第19条戦略委員会会議で可決された議案及び採決結菓は、書麺形式で会社の取締役会に報告しなければならない。

第20条会議に出席する委員はすべて会議所の議事事項に対して秘密保持義務があり、勝手に関連情報を開示してはならない。

第六章附則

第21条本細則は取締役会の決議が採択された日から実施される。

第22条本細則に規定されていないことは、国の関連法律、法規と会社定款の規定に基づいて実行する。本細則は、国が後日公布する法律、法規または合法的なプログラムによって改正された会社定款に抵触する場合、国の関連法律、法規と会社定款の規定によって実行され、直ちに改訂され、取締役会の審議によって可決された。第23条本細則の解釈権は会社の取締役会に帰属する。

深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社取締役会2022年6月

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