Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) :取締役、監事及び高級管理職持株変動管理製度(2022年6月)

Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)

取締役、監事及び高級管理職の持株変動管理製度

(2022年6月16日に第4回取締役会第4回会議で審議通過)

第一章総則

第一条は** Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) (以下「会社」または「当社」という)の取締役、監事および高級管理職が保有する当社の株式とその変動の管理を規範化し、管理手順をさらに明確にし、情報開示の仕事をしっかりと行い、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」という)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」という)、「上場会社の取締役、監事と高級管理者が保有する当社株式とその変動管理規則」及び「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第10号–株式変動管理」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」、「深セン証券取引所上場会社の株主及び取締役、監事、高級管理者の株式保有削減実施細則」などの関連法律、法規、規範性文書及び「* Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定について、本製度を特に製定する。

第二条本製度は会社の取締役、監事、高級管理者、証券事務代表及び前記人員の配偶者などの関係者が保有する当社株式及びその変動の管理に適用される。

第三条会社の取締役、監事、高級管理職、証券事務代表及び前記人員の配偶者などの関係者が保有する当社株式とは、その名義に登録されているすべての当社株式を指す。

会社の取締役、監事、高級管理者は自社株を標的とする証券の融資融券取引に従事してはならない。

第4条会社の取締役、監事と高級管理者は当社の株式とその派生品種を売買する前に、「会社法」「証券法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などのインサイダー取引について、市場を操作するなどの禁止行為の規定は、違法な違反取引をしてはならない。

第二章情報申告と開示

第5条会社の取締役会秘書は当社の取締役、監事、高級管理者及び本製度第15条に規定された自然人、法人又はその他の組織の身分及び所有会社の株式のデータと情報を管理し、以上の人のために個人情報のネット上の申告を統一し、定期的に当社の株式の売買の披露状況を検査する。

第六条会社の取締役、監事、上級管理者と証券事務代表は以下の時間内に会社に深セン証券取引所(以下「深交所」という)と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「登録決済会社」という)にその個人とその近親者(配偶者、両親、子供、兄弟姉妹などを含む)の身分情報を申告するように委託しなければならない。(氏名、職務、身分証明書番号、証券口座番号、離任時間などを含むが、これらに限らない):

(I)新任取締役、監事は株主総会(または従業員代表大会)でその職務事項、新任高級管理職は取締役会でその職務事項、新任証券事務代表は会社がその職務事項を通過した後の2つの取引日以内である。

(II)現在の取締役、監事、高級管理職、証券事務代表は、申告済みの個人情報が変化した後の2つの取引日以内に。

(III)現在の取締役、監事、高級管理職と証券事務代表は離任後2日間以内である。

(IV)深交に必要な他の時間。

以上の申告データは、会社の取締役、監事、高級管理者が深セン証券取引所と登録決済会社に提出した自社株式を関連規定に基づいて管理する申請と見なされています。

第7条会社とその取締役、監事、高級管理職と証券事務代表は、深セン証券取引所と登録決済会社に申告したデータの真実、正確、タイムリー、完全を保証し、深セン証券取引所が当社の株式とその派生品種を売買する状況を速やかに公表することに同意し、それによる法律責任を負わなければならない。

第8条会社は登録決済会社の要求に従って、会社の取締役、監事、高級管理者と証券事務代表とその親族の株式に関する情報を確認し、確認結菓をタイムリーにフィードバックする。

第9条会社の取締役、監事、高級管理職と証券事務代表及び前記人員の配偶者は、当社の株式及びその派生品種を売買する前に、その売買計画を書面で取締役会秘書に通知しなければならない。取締役会秘書は、会社の情報開示及び重大事項などの進展状況を確認しなければならない。例えば、この売買行為は法律法規などの規定に違反する不当な状況がある可能性がある。取締役会秘書は、売買を行う予定の取締役、監事、高級管理職、証券事務代表に適時に書面で通知し、関連リスクを提示しなければならない。

第10条会社の取締役、監事、高級管理職、証券事務代表は、保有する当社の株式とその派生品種が変動した日から2つの取引日以内に、会社の取締役会を通じて指定サイトで開示しなければならない。開示内容は次のとおりです。

(Ⅰ)前年末に保有した当社株式数

(II)前年末から今回の変動前までの毎回の株式変動の日付、数量、価格;

(III)今回の変動前の持株数;

(IV)今回の株式変動の日付、数量、価格;

(Ⅴ)変動後の持株数

(Ⅵ)深交所が開示を要求した他の事項。

会社の取締役、監事、高級管理職、証券事務代表、取締役会が申告または開示を拒否した場合、深セン証券取引所はその指定サイトで上記の情報を公開することができます。

第11条会社の取締役、監事、高級管理者は「証券法」第44条の規定を遵守し、この規定に違反して自社株またはその他の株式性質を持つ証券を購入後6ヶ月以内に販売し、または販売後6ヶ月以内に購入した場合、所得収益は会社の所有に帰すべきである。会社の取締役会はその所得収益を回収し、以下の内容をタイムリーに開示しなければならない。

(I)関係者が会社の株を違反して売買した場合。

(II)会社が取った救済措置;

(III)収益の計算方法と取締役会の収益回収の具体的な状況;

(IV)親交が要求する他の事項。

前項でいう取締役、監事、高級管理職が保有する当社株またはその他の株式性質を有する証券は、その配偶者、親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有する当社株またはその他の株式性質を有する証券を含む。

上記の「購入後6ヶ月以内に販売」とは、最後の購入時点から6ヶ月以内に販売されたものです。「販売後6ヶ月以内にまた購入する」とは、最後の販売時点から6ヶ月以内にまた購入することを意味します。

第12条会社の取締役、監事と高級管理者が当社の株式を保有し、その変動割合が「証券法」「上場会社買収管理弁法」などの関連規定に達した場合、「上場会社買収管理弁法」などの関連法律、行政法規、部門規則と深セン取引所の業務規則の規定に基づいて報告と開示などの義務を履行しなければならない。

第三章持株変動管理

第13条会社の取締役、監事と高級管理者が保有する当社の株式は以下の状況で譲渡してはならない。

(I)会社の株式上場取引の日から1年以内;

(II)取締役、監事と高級管理職の離職後半年間;

(III)取締役、監事と高級管理職は一定期間内に保有会社の株式を譲渡せず、当該期限内にあることを承諾する;

(IV)法律、法規、規範性文書及び深交に規定されたその他の期間。

会社が権益分派などを行うことによって取締役、監事、高級管理者が当社の株式を直接保有することに変化が生じた場合は、前項第(II)項の規定を遵守しなければならない。

第14条会社の取締役、監事、高級管理者、証券事務代表及び前記人員の配偶者は、以下の期間において当社の株式及びその派生品種を売買してはならない。

(I)会社の年度報告、半年度報告公告の30日前までに、特殊な原因で公告日を延期した場合、元の予約公告日の30日前から計算し、公告の1日前まで;

(II)会社の四半期報告、業績予告、業績速報公告の10日以内;

(III)会社の株式とその派生品種の取引価格に重大な影響を与える可能性のある重大な事項が発生した日または決定過程において、法によって開示される日まで;

(IV)中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所が規定したその他の期間。

会社の取締役、監事、高級管理職、証券事務代表は、配偶者に前項の規定を遵守し、相応の責任を負うよう促しなければならない。

第15条会社の取締役、監事、高級管理者は、下記の自然人、法人またはその他の組織がインサイダー情報を知ったために当社の株式とその派生品種を売買する行為が発生しないことを確保しなければならない。

(I)会社の取締役、監事、高級管理職の配偶者、両親、子供、兄弟姉妹;(II)会社の取締役、監事、高級管理者が製御する法人またはその他の組織;

(III)会社証券事務代表及びその配偶者、両親、子供、兄弟姉妹;

(IV)中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所、または会社が実質的に形式より重い原則に基づいて認定したその他は会社または会社の取締役、監督、高級管理職、証券事務代表と特殊な関係があり、インサイダー情報を知る自然人、法人またはその他の組織を知る可能性がある。

上記の自然人、法人またはその他の組織が当社の株式とその派生品種を売買する場合は、本製度第9条、第10条の規定を参照して実行する。

第16条会社の取締役、監事と高級管理者が在任中、毎年集中競売、大口取引、協議譲渡などの方式で譲渡される株式は、その保有する当社の株式総数の25%を超えてはならず、司法の強製執行、相続、遺贈、法に基づく財産分割などによる株式変動を除く。

会社の取締役、監事、高級管理職が保有する株式が1000株を超えない場合は、一度にすべて譲渡することができ、前項の譲渡割合の製限を受けない。

第17条会社の取締役、監事、高級管理者は年末に当社が発行した株式を基数とし、その中で譲渡できる株式の数を計算する。

会社の取締役、監事、高級管理者が上記の譲渡可能株式数の範囲内で当社の株式を譲渡する場合は、本製度第13条の規定を遵守しなければならない。

第18条会社が株式を公開または非公開で発行し、株式インセンティブ計画を実施し、または取締役、監事と高級管理者が2級市場で購入し、転換社債、行使権、協議譲受などの各種の年内に株式を追加したため、追加の無限売却条件株式はその年25%譲渡でき、追加の有限売却条件株式は翌年譲渡可能株式の計算基数に計上される。

会社が権益分派を行うなどして取締役、監事、高級管理職が直接当社の株式を保有することに変化が生じた場合、今年度譲渡可能な株式額は相応の変更を行う。

第19条会社の取締役、監事と高級管理者がその年に譲渡できるが譲渡されていない当社の株式は、その年末に保有している当社の株式の総数に計上しなければならない。この総数は翌年に譲渡できる株式の計算基数として計算される。

第20条会社の取締役、監事、高級管理者が株式増加計画を開示していない場合、初めてその株式増加状況を開示し、継続的に増加する予定の場合、その後続の株式増加計画を開示しなければならない。第21条会社の取締役、監事、高級管理者が第20条の規定に従って株式増加計画を開示したり、任意で株式増加計画を開示したりする場合、公告は以下の内容を含むべきである。

(I)関連する増資主体の名前または名称は、すでに当社の株式を保有している数量、会社の総株式の割合を占めている。

(II)関連する増持主体は今回の公告前の12ヶ月以内に増持計画の実施が完了した状況(あれば)を開示した。

(III)関連増持主体の今回の公告の6ヶ月前の減持状況(あれば);

(IV)株式を増やす目的;

(Ⅴ)株式の増加保有を予定する数量または金額は、下限または区間範囲を明確にし、かつ下限はゼロにしてはならず、区間範囲は合理性を備え、かつ上限は下限の倍を超えてはならない。

(Ⅵ)株式を増加する予定の価格前提(あれば);

(8550)増持計画の実施期限は、敏感期などの要素と結びつけて実行可能性を考慮し、公告の公開日から6ヶ月を超えてはならない。

(8551)株式を増やす方式;

(8552)関連する増加主体は増加期間及び法定期限内に会社の株式を減少させないという約束;

(Ⅹ)増資株式にロックの手配があるか。

(十一)増持計画が直麺する可能性のある不確実性リスクと取るべき対応措置;

(十二)関連する増加主体が最低増加価格または株式数を限定した場合、除権利息などの事項が発生した場合の調整方式を明確に説明しなければならない。

(十三)深交に要求されたその他の内容。

上記の増持計画を開示する場合、関連する増持主体は同時に約束をしなければならず、上記の実施期限内に増持計画を完成する。

第22条関連する増資主体は株式増資計画を開示した後、立案した増資計画の実施期限が半分を超えた場合、事実が発生した日に会社に通知し、委託会社は次の取引日までに増資株式の進展公告を開示しなければならない。公告は以下の内容を含むべきである。

(I)増持計画の基本状況を概説する。

(II)すでに増加した株式の数量と割合、増加方式(集中競争価格、大口取引など);(III)増持計画の実施期限が半分を過ぎても増持を実施していない場合は、原因と後続の手配を詳しく開示しなければならない。

(IV)増加行為は「証券法」「上場会社買収管理弁法」などの法律法規、本所の関連規定の説明を厳格に遵守する。

(Ⅴ)本要求の他の内容。

第23条会社が規定に従って定期報告を発表する際、関連する増加主体の増加計画がまだ実施されていないか、またはその実施期限がまだ満了していない場合、会社は定期報告の中で関連する増加主体の増加計画の実施状況を開示しなければならない。

第24条会社が関連する増加主体の増加計画の実施完了公告を発表する前に、この増加主体は当社の株式を減少させてはならない。

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