Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
投資家関係管理製度
第一章総則
第一条* Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) (以下「会社」と略称する)と投資家と潜在投資家(以下「投資家」と略称する)の以前のコミュニケーションをさらに強化し、会社の管理構造を完備させ、会社の投資家関係管理活動を規範化させ、会社の質の高い発展を促進するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「上場会社投資家関係管理業務ガイドライン」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律、行政法規、規則、規範性文書及び「* Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定は、会社の実際の状況と結びつけて、本製度を製定する。
第二条投資家関係管理とは、会社がインタラクティブな交流、訴求処理、情報開示と株主権利の維持などの様々な方式の投資家関係活動を通じて、投資家とのコミュニケーションを強化し、投資家の会社に対する理解と承認を増進し、会社の経営レベルと企業全体の価値を向上させ、投資家を尊重し、投資家を畏敬し、投資家に報いる会社文化を形成する関連活動である。
第三条投資家関係管理は理事長が指導し、取締役会秘書は投資家関係管理責任者であり、取締役会事務室は具体的な引受と実行に責任を負う。明確な許可を得ない限り、会社の高級管理職や他の従業員は投資家関係活動で会社を代表して発言してはならない。
第二章投資家関係管理の基本原則と全体的な要求
第四条投資家関係管理の基本原則は以下のとおりである:
(I)コンプライアンス原則。会社は関連する法律法規を遵守し、真実、正確、完全、タイムリー、公平に情報を開示した上で、積極的に投資家関係管理を行うべきである。
提案を見て、直ちに投資家の要求に応えます。
(III)平等性原則。会社は投資家関係管理においてすべての投資家を平等に扱わなければならず、特に中小投資家が投資家関係管理活動に参加するために機会を創出しなければならない。
(IV)誠実で信用を守る原則。会社は投資家関係管理活動の中で誠実さを重視し、ベースラインを守り、責任を負い、責任を負い、健康で良好な市場生態を育成しなければならない。
第五条会社及び取締役、監事、高級管理職と従業員は投資家関係管理活動を展開し、法律法規と深セン証券取引所のその他の関連規定を遵守し、公平、公正、公開原則を体現し、客観的、真実、正確、完全に会社の実際の状況を紹介し、反映してはならない。
(I)条件に合致するメディア以外の方法でまだ公開されていない重大な情報を公開または発表する。(II)虚偽または誤解を招く内容を発表し、誇張的な宣伝、誤導性の提示を行う。(III)会社の株式とその派生商品の価格に対して予想または約束をする。
(IV)差別、軽視などの中小株主に対する不公平な行為;
(8548)その他の情報開示規則違反または証券価格操作の擬いなどの違法違反行為。
第6条会社は投資家関係管理活動を展開し、公開された情報を交流内容とし、いかなる方法でも公開されていない重大な情報を漏らしたり、漏らしたりすることはできない。
投資家関係活動において株価敏感事項、開示されていない重大情報、または開示されていない重大情報を推測できる質問に関連したり、関連する可能性がある場合、会社は投資家に会社の公告に関心を持つことを通知し、情報開示規則について必要な解釈説明を行うべきである。
会社は投資家関係管理活動における交流を正式な情報開示の代わりにすることができない。会社が投資家関係管理活動において公開されていない重大な情報をうっかり漏らした場合は、直ちに条件に合ったメディアを通じて公告を発表し、その他の必要な措置を取らなければならない。
第7条会社が投資家関係活動を行うには、完全な投資家関係管理ファイル製度を確立しなければならず、投資家関係管理ファイルには少なくとも以下の内容が含まれていなければならない。
(I)投資家関係活動参加者、時間、場所;
(II)投資家関係活動の交流内容;
(III)重大情報漏洩の処理過程及び責任追及状況(あれば)を公開していない。
(IV)その他の内容。
投資家関係管理ファイルは投資家関係管理の方式によって分類し、関連記録、現場録音、プレゼンテーション、活動中に提供された文書(あれば)などの文書資料をアーカイブし、適切に保管しなければならず、保存期間は3年未満ではならない。
第8条会社は専門の投資家相談電話とファックスを設立し、投資家は相談電話を利用して会社に問い合わせ、関心のある問題を理解することができる。会社は投資家の相談電話が滞りなく通じることを保証し、仕事の時間に専任者が担当することを保証しなければならない。会社は規定に基づいて定期報告書に会社のウェブサイトと問い合わせ電話番号を公表しなければならない。ウェブサイトや問い合わせ電話番号が変更された後、会社は速やかに公告しなければならない。
第9条会社のウェブサイトが変更された後、会社は直ちに変更後のウェブサイトを公告しなければならない。
第10条会社は、非公式公告方式で外部に伝達された情報を厳格に審査し、審査または記録プログラムを設置し、未公開の重大な情報の漏洩を防止しなければならない。
上記の非公式公告の方式には、株主総会、記者会見、製品紹介会が含まれています。会社や関係者がメディアのインタビューを受ける。直接または間接的にメディアにプレスリリースを発表する。会社(子会社を含む)のウェブサイトと内部刊行物;取締役、監事または高級管理職ブログ、マイクロブログ、マイクロ信などのソーシャルメディア;書面または口頭で特定の投資家とコミュニケーションする。書面または口頭で証券アナリストとコミュニケーションする。会社のその他の様々な形式の対外宣伝、報告など;深セン証券取引所が認定した他の形式。
第三章投資家関係管理の形式と要求
第11条会社は会社の公式サイト、深セン証券取引所のウェブサイトと深セン証券取引所の投資家関係インタラクティブプラットフォーム(以下インタラクティブプラットフォームと略称する)、新メディアプラットフォーム、電話、ファックス、メールボックス、投資家教育基地などの方式を通じて、株主総会、投資家説明会、ロードショー、投資家調査研究、証券アナリスト調査研究などの形式を採用して、投資家との重大な事件のコミュニケーションメカニズムを構築することができる。
第12条会社は公式サイトに投資家関係管理コラムを設立し、投資家関係管理の仕事に関する情報を発表し、更新することができる。
第13条会社は株主総会の開催時間と場所を十分に考慮し、株主、特に中小株主が株主総会に参加するために便宜を提供し、投資家の発言、質問、会社の取締役、監事、高級管理者などとの交流に必要な時間を提供しなければならない。株主総会はネット投票の方式を提供しなければならない。
第14条会社は中小株主、機関投資家が会社の現場を見学し、座談交流するのに便利さを提供し、活動過程を合理的かつ適切に手配し、情報隔離をしっかりと行い、訪問者が未公開の重大な情報に接触してはならない。
第15条会社は投資家の苦情処理の第一の責任を負い、苦情処理メカニズムを整備し、投資家の要求を適切に処理しなければならない。
会社と投資家の間で発生した紛争は、自分で協議して解決し、調停組織に調停を申請し、仲裁機関に仲裁を申請したり、人民法院に訴訟を提起したりすることができます。
第16条会社はインタラクティブで収集しやすい情報及び他のメディアの会社に関する報道に十分に注目し、法律に基づいて関連会社のメディア報道情報の誘発または誘発可能な情報開示義務を十分に重視し、履行しなければならない。
第17条会社は投資家説明会、業績説明会、アナリスト会議、ロードショーなどの投資家関係活動が終わった後、直ちに投資家関係活動記録表を作成し、適時にインタラクティブに掲載しなければならない。アクティビティレコードテーブルには、少なくとも次のものが含まれている必要があります。
(I)活動参加人員、時間、場所、形式;
(II)交流内容と具体的な問答記録;
(III)今回の活動が重大な情報を開示すべきかどうかの説明;
(IV)活動中に使用されたプレゼンテーション、提供されたドキュメントなどの添付ファイル(あれば)
(Ⅴ)深セン証券取引所が要求するその他の内容。
第四章投資家説明会
第18条会社が投資家説明会を開催する場合は、投資家が参加しやすい方法で行わなければならない。会社は投資家説明会の開催前に公告を発表し、投資家関係活動の時間、方式、場所、ウェブサイト、会社の出席者リストと活動テーマなどを説明しなければならない。投資家説明会は原則として非取引時間帯に開催されなければならない。
会社は投資家説明会の開催前と開催期間に投資家のために質問ルートを開設し、投資家の質問募集をしっかりと行い、説明会で投資家が注目している問題に答えなければならない。
第19条投資家説明会に参加する会社の人員は、会社の理事長(または社長)、財務責任者、独立取締役と取締役会秘書を含むべきである。
第20条法に基づいて情報開示義務を履行する以外に、会社は積極的に投資家説明会を開き、投資家に状況を紹介し、問題に答え、提案を聴取しなければならない。以下の状況がある場合、会社は直ちに投資家説明会を開催しなければならない。
(I)会社の当年現金配当レベルが関連規定に達していない場合、原因を説明する必要がある。
(II)会社が再編予案または再編報告書を開示した後に再編を終了した場合。
(III)会社の株式取引に関連規則に規定された異常な変動が現れ、会社が審査した後、重大な事件が開示されていないことが発見された。
(IV)会社の関連重大事件が市場の高度な関心や擬問を受けた場合。
(Ⅴ)会社は年度報告の発表後、中国証券監督会と深セン証券取引所の関連規定に従って年度報告業績説明会を開催しなければならない。
(Ⅵ)その他、中国証券監督会と深セン証券取引所の規定に従って投資家説明会を開くべき状況。
第21条会社は年度報告業績説明会を開催する場合、原則として年度報告発表後15取引日以内に開催し、年度報告業績説明会は会社が置かれている業界状況、発展戦略、生産経営、財務状況、配当状況、リスクと困難などの投資家が関心を持っている内容について説明しなければならない。
第22条株主総会は現金配当の具体案について審議する前に、会社は多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主とコミュニケーションと交流を行い、中小株主の意見と要求を十分に聴取し、中小株主の関心のある問題にタイムリーに回答しなければならない。
第五章会社は調査研究を受ける
第23条会社は証券分析、コンサルティング及びその他の証券サービスに従事する機構及び個人、証券投資に従事する機構及び個人(以下は調査機構及び個人と略称する)の調査研究を受ける際、関連接待の仕事を適切に展開し、規定に従って相応の情報開示義務を履行しなければならない。
会社、調査機関及び個人は調査活動を利用して市場操作、インサイダー取引又はその他の違法違反行為に従事してはならない。
第24条会社の持株株主、実際の支配者、取締役、監事、高級管理者及びその他の従業員は調査研究を受ける前に、取締役会秘書を知るべきで、原則として取締役会秘書は全過程参加しなければならない。第25条会社が調査研究機関及び個人と直接コミュニケーションを行う場合、証券会社研究所などの機関が開催する投資戦略分析会などに招待された場合を除いて、調査研究機関及び個人が単位証明書と身分証明書などの資料を発行することを要求し、承諾書に署名することを要求しなければならない。
承諾書には少なくとも以下の内容が含まれていなければならない。
(I)会社が重大な情報を公開していないことを故意に探さず、会社の許可を得ず、会社の指定者以外とコミュニケーションや質問をしない。
(II)意図せずに取得した未公開の重大情報を漏らさず、取得した未公開の重大情報を利用して会社の株式とその派生品種を売買したり、他人に売買することを提案したりしない。
(III)投資価値分析報告などの研究報告、プレスリリースなどの文書では、会社が同時にこの情報を開示しない限り、未公開の重大な情報は使用しない。
(IV)投資価値分析報告などの研究報告において利益予測と株価予測に関連する場合、資料の出所を明記し、思い込み、事実根拠に乏しい資料を使用しない。
(8548)投資価値分析報告などの研究報告、プレスリリースなどの書類が対外発表または使用前に会社を知る;
(Ⅵ)約束違反の責任を明確にする。
第26条会社は調査過程と交流内容について書面調査記録を形成し、調査に参加する人員と取締役会秘書は署名して確認しなければならない。条件を備えている場合は、調査過程を録音録画することができます。第27条会社は調査研究機関及び個人が交流交流に基づいて形成された投資価値分析報告などの研究報告、プレスリリースなどの文書を発表または使用する前に会社を知ることを要求しなければならない。
会社が審査において前条に記載された書類に誤り、誤導性の記載があることを発見した場合、その修正を要求し、相手が修正を拒否した場合、会社は直ちに対外公告して説明しなければならない。上記の書類が未公開の重大な情報に関連していることを発見した場合は、直ちに深セン証券取引所に報告し、公告しなければならない。同時に、調査研究機関や個人が会社の正式な公告前にこの情報を外部に漏らしてはならないことを要求し、その間に会社の株式や派生品種を売買したり、購入したりすることを提案したりしてはならないことを明らかにしなければならない。
第28条会社は新聞メディアその他の機関または個人の調査研究または取材を受け、本製度の規定を参照して実行する。
会社の持株株主、実際の支配者は会社に関する調査や取材を受け、本製度の規定を参照して実行する。
第六章インタラクティブプラットフォーム
第29条会社はインタラクティブなどの多種のルートを通じて投資家と交流し、専任者を派遣したり授権したりして、インタラクティブな関連情報をタイムリーに表示し、処理しなければならない。会社は投資家が開示された情報に対する質問に対して十分、深く、詳細な分析、説明、回答をしなければならない。重要または普遍的な問題と回答に対して、会社は整理し、インタラクティブに顕著な方法で掲載しなければならない。
第30条会社がインタラクティブなプラットフォームで情報を発表する場合は、慎重で客観的で、事実を根拠として、発表された情報の真実、正確で、完全で公平であることを保証し、誇張性、宣伝性、誤導性言語を使用してはならない。