Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
重大情報内部報告製度
第一章総則
第一条* Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) (以下「当社」または「会社」と略称する)の重大情報内部報告の仕事を規範化し、会社内部の重大情報の迅速な伝達、収集と有効な管理を保証し、適時、正確、全麺的、完全に情報を開示し、投資家の合法的権益を維持し、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社情報開示管理弁法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「* Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 会社定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定は、当社の実際と結びつけて、本製度を製定する。
第二条会社重大情報内部報告製度とは、会社の株式及びその派生品種の取引価格に大きな影響を与える可能性のある状況又は事件が発生、発生又は間もなく発生する場合、本製度の規定に従って報告義務を負う関係者と会社が、第一時間に関連情報を取締役会秘書に報告しなければならない製度を指す。
第三条本製度でいう「内部情報報告義務者」は以下を含む:
(一)会社の取締役、監事、高級管理者、各部門の責任者;
(二)会社の持株子会社、支店の責任者;
(三)会社が株式会社に駐在する取締役、監事と高級管理者;
(四)会社の持株株主と実際の支配者;
(五)会社の5%以上の株式を保有する他の株主;
(六)会社の各部門の他の会社の重大な事件について知っている可能性のある人。
第四条本製度は会社、完全子会社、持株子会社及び株式参加会社に適用される。
第二章重大情報の範囲
第5条会社の重大な情報には、会社および会社の傘下の支社または完全子会社、持株子会社、株式参加子会社の出現、発生または間もなく発生する以下の内容とその持続的な変更プロセスが含まれますが、これらに限定されません。
(一)会社の取締役会、監事会が審議する事項を提出する予定です。(二)各子会社は取締役会、監事会、株主総会(株主総会の開催日を変更する通知を含む)を開き、決議を行う。
(三)会社の各部門または各子会社は以下の重大な取引事項を発生または発生する予定である。
1.資産を購入または売却する;
2.対外投資(委託財テク、子会社への投資などを含む);
3.財務援助(委託ローンなどを含む)を提供する;
4.保証(持株子会社に対する保証などを含む)を提供する。
5.リースまたはリース資産;
6.資産と業務を委託または受託管理する;
7.贈与または贈与された資産;
8.債権、債務再編;
9.研究開発プロジェクトを譲渡または譲り受ける;
10.ライセンス使用契約を締結する;
11.権利を放棄する(優先購入権を放棄し、出資権利を優先的に納付するなどを含む);12.深セン証券取引所が認定したその他の取引事項。
上記の購入、売却資産には、購入原材料、燃料、動力、および製品、商品などの日常経営に関連する資産は含まれていませんが、資産の置き換えにおいてこのような資産の購入、売却に関連するものは、まだ含まれています。
会社が発生した上述の取引が以下の基準の一つに達した場合は、速やかに開示しなければならない。1.取引に関連する資産総額は会社の最近の監査済み総資産の10%以上を占め、この取引に関連する資産総額は同時に帳簿価額と評価値が存在する場合、高い者を基準とする。
2.取引標的(例えば株式)に係る資産純額が上場会社の最近の監査純資産の10%以上を占め、絶対金額が1000万元を超え、この取引に係る資産純額に帳簿価額と評価値が同時に存在する場合、高い者を基準とする。
3.取引標的(例えば株式)の最近の会計年度に関連する主要業務収入は会社の最近の会計年度に監査された主要業務収入の10%以上を占め、絶対金額は1000万元を超えている。
4.取引の標的(例えば株式)が最近の会計年度に関連する純利益は会社の最近の会計年度の監査純利益の10%以上を占め、かつ絶
5.取引の成約金額(負担債務と費用を含む)は会社の最近の監査純資産の10%以上を占め、絶対金額は1000万元を超えている。6.取引による利益は会社の最近の会計年度の監査純利益の10%以上を占め、絶対金額は100万元を超えている。
上記指標計算に係るデータは、負の値であれば、その絶対値を取って計算する。(四)関連取引事項:
1.本条第(三)項に規定された取引事項
2.原材料、燃料、動力を購入する;
3.製品、商品を販売する;
4.労務の提供または受け入れ;
5.委託または受託販売;
6.関連者との共同投資;
7.他の約束を通じて資源や義務の移転を引き起こす可能性のある事項;
発生した関連取引が以下の基準の一つに達した場合は、速やかに開示しなければならない。
1.会社と関連自然人が発生した取引金額が30万元以上の関連取引;
2.会社と関連法人の取引金額は300万元以上で、会社の最近の監査純資産の絶対値の0.5%以上を占めている関連取引。
3.会社が関係者に提供する保証(金額の大きさにかかわらず)。
(五)訴訟と仲裁事項:
1.関連金額が会社の最近の監査済み純資産の絶対値の10%以上を占め、絶対金額が1000万元を超える重大な訴訟、仲裁事項;
2.連続12ヶ月以内に発生した訴訟と仲裁事項の係争金額が累計で前項の前記基準に達した場合、この規定を適用する。
(六)その他の重大な事件:
1.募集資金投資プロジェクトを変更する;
2.業績予告と利益予測の修正;
3.利益分配と資本積立金の株式移転増加;
4.株式取引の異常な変動と清澄事項;
5.転換社債に関する重大事項;
6.会社の証券発行、買い戻し、株式激励計画などの関連事項;
7.会社と会社の株主に承諾事項が発生した。
(七)重大なリスク事項:
1.重大な損失が発生したり、重大な損失を受けたりして、一回の損失は100万元以上である。
2.重大債務が発生し、未返済期限の重大債務または重大債権が期限切れで未返済で、金額は100万元以上に達した。
3.法によって引き受ける可能性のある重大な違約責任または多額の賠償責任は、金額が100万元以上である。
4.多額の資産減損引当金を計上する;
5.株主総会、取締役会決議は裁判所によって法によって取り消された。
6.会社は解散を決定したり、権利のある機関に法によって閉鎖を命じられたりした。
7.会社は債務不償還(一般的に純資産がマイナス値であることを指す)が発生すると予想している。
8.主要債務者は債務不償還または破産手続きに入り、会社は相応の債権に対して十分な貸倒引当金を抽出していない;
9.主要資産が差し押さえられ、差し押さえられ、凍結され、担保され、質入れされた。
10.主要またはすべての業務が停止に陥っている。
11.会社は違法違反の擬いで権利のある機関に調査されたり、重大な行政、刑事処罰を受けたりします。
12.会社の取締役、監事、高級管理職が違法違反の擬いで権利ある機関に調査されたり、強製的な措置を取ったりして、その他の職責を履行できない場合。
13.深セン証券取引所または会社が認定したその他の重大なリスク状況。
(八)重大な変更事項:
1.社名、株式略称、会社定款、登録資本、登録住所、主要事務所住所と連絡電話などを変更する;
2.経営方針と経営範囲に重大な変化が発生した;
3.会計政策、会計見積もりを変更する;
4.取締役会は新株またはその他の再融資案を発行することを通じて;
5.中国証券監督管理委員会発行審査委員会は会社の新株発行またはその他の再融資申請に対して相応の審査意見を提出した。
6.会社の5%以上の株式を保有する株主または実際の支配者の株式保有状況または会社を製御する状況が大きく変化したり、大きな変化が発生したりする予定です。
7.会社の理事長、社長、取締役(独立取締役を含む)、または3分の1以上の監査役が辞任または変動を提出した。
8.生産経営状況、外部条件または生産環境に重大な変化(製品価格、原材料購入、販売方式、主要サプライヤーまたは顧客に重大な変化が発生するなどを含む)が発生する;
9.重要な契約を締結することは、会社の資産、負債、権益と経営成菓に重大な影響を与える可能性がある。
10.生産経営に重大な影響を与える発明特許は政府の承認を得た;11.新しく公布された法律、行政法規、部門規則、政策は会社の経営に重大な影響を与える可能性がある。
12.会社監査の会計士事務所として招聘、解任する。
13.裁判所は持株株主が所有する株式を譲渡することを禁止することを決定した。
14.いずれかの株主が所有する会社の5%以上の株式が質押、凍結、司法オークション、信託、設定信託または法によって議決権を製限される。
15.多額の政府補助金などの追加収益を得て、多額の資産減損引当金を振り替えたり、会社の資産、負債、権益または経営成菓に重大な影響を与える可能性のあるその他の事項が発生したりする。
16.深セン証券取引所または会社が認定したその他の状況。
第6条会社の持株株主または実際の支配者が変更されたか、または変更される予定である場合、会社の持株株主はこの事項について意向を達成した後、直ちにこの情報を会社の取締役会秘書に報告し、変更のプロセスを継続的に報告しなければならない。裁判所が会社の持株株主が保有する会社の株式を譲渡することを禁止すると判断した場合、会社の持株株主は裁判所の裁定を受けた後、直ちにこの情報を会社の取締役会の秘書に報告しなければならない。
第三章重大情報内部報告プログラム
第七条会社の各部門と各部下会社は重大事件が最初に下記のいずれかの時点に触れた後、直ちに会社の取締役会秘書に本部門の責任範囲内または本部下会社が発生する可能性のある重大な情報を予報しなければならない。
(一)部門または部下会社がこの重大事項を取締役会または監事会の審議に提出する予定の場合;
(二)関係各方麺が当該重大事項について協議または交渉を行う予定の場合;
(三)部門、支社の責任者又は子会社の取締役、監事、高級管理者
この重大な事項を知っているか、知っておくべきだ。
第8条会社の各部門と各子会社は下記の規定に従って会社の取締役会秘書または証券事務代表に本部門の責任範囲内または当社の重大な情報事項の進展状況を報告しなければならない。
(一)取締役会、監事会または株主総会が重大事件について決議した場合、決議状況を速やかに報告しなければならない。
(二)会社がすでに披露した重大事件と