Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) :対外投資管理弁法

Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)

対外投資管理弁法

第一章総則

第一条* Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) (以下「会社」と略称する)の対外投資管理を強化し、対外投資行為を規範化し、会社資産の経営効菓を高め、価値を維持し、価値を増加させるために、「会社法」、「証券法」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号――マザーボード上場会社規範運営」などの法律、法規及び「* Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定は、会社の実際と結びつけて本方法を製定する。

第二条本製度でいう投資とは、会社が将来の収益を得るために一定数の貨幣資金、株式、および評価された実物または無形資産を価格として出資し、対外的に様々な形式の投資活動を行い、収益を得る行為を指す。

第三条投資期限の長短によって、会社の対外投資は短期投資と長期投資に分けられる。(I)短期投資とは主に:会社が購入したいつでも現金化でき、保有期間が1年を超えない(1年を含む)投資を指し、各種の株式、債券、基金などを含む。

(II)長期投資とは主に:会社が1年を超えていつでも現金化できない、または現金化を準備しない様々な投資を指し、以下のタイプを含むが、限定されない:

1、新規企業資本金の投資(増資を含む)

2、元の企業、会社の製度変更による投資

3、科学技術開発投資

4、対外買収、売却、合併、株式交換

5、リスク投資;基本建設投資;技術改造、技術導入、技術開発投資;環境保護、省エネ投資など。

第四条この方法は会社及び部下の子会社に適用される。

第二章投資管理の範囲

第五条当社の投資管理の範囲は以下を含む:投資プロジェクトの受理と申告;プロジェクトの審査、評価と審査;会社の投資管理、基本建設、固定資産投資計画を作成する。投資プロジェクトの資金調達を調整する。プロジェクトの実施を監視し、調整する。プロジェクトの竣工検収と生産運営を組織する。投資プロジェクトの審査評価、投資経験の総括、投資に対する監視管理など。

第三章対外投資管理原則

第六条対外投資管理が遵守すべき基本原則:

(I)会社の対外投資は国家法律、法規を遵守し、国家産業政策に符合しなければならない。

(II)会社の対外投資はリスク防止を重視し、資金運行の安全を保証しなければならない。

(III)規模が適度で、力に応じて行わなければならず、会社の主要業務の発展に影響を与えてはならない。

(IV)会社の対外投資は会社の発展戦略に符合し、企業資源を合理的に配置し、要素の最適化組み合わせを促進し、良好な経済効菓を創造しなければならない。

(Ⅴ)利益優先の原則を堅持しなければならない。同等の投資収益の場合、投資項目を選択するときは、まず社内、後社外にします。

(Ⅵ)会社は自己資金をリスク投資の資金源としてしか使用できず、募集資金を用いて直接または間接的にリスク投資を行ってはならない。

第四章対外投資の組織管理機構

第7条会社の株主総会と取締役会は会社の対外投資の意思決定機関であり、それぞれその権限の範囲内で、会社の対外投資に対して意思決定を行う。

第8条株主総会、取締役会または総経理弁公会会議の決議が採択された後、理事長、総経理またはその他の授権代表は投資に関する事項を処理し、関連法律文書の署名を含むがこれらに限らない。

第九条会社の対外投資管理部門は会社の発展戦略を研究し、製定し、重大な投資プロジェクトに対して利益評価、審議を行い、プロジェクトの提案を提出する。会社の対外に対する基本建設投資、生産経

第10条会社の対外投資管理部門は株式投資、財産権取引、会社資産再編などの投資プロジェクトに対して予選、企画、論証の準備を担当する。

第11条会社財務部は対外投資の財務管理を担当し、関連麺と協力して出資手続き、工商登記、税務登記、銀行口座開設などの仕事を行う。

第12条会社法律事務部は対外投資プロジェクトの協議、契約と重要な関連書簡、定款などの法律審査を担当する。

第五章投資プロジェクトの初選択と分析

第13条会社の投資プロジェクトの選択は当社の戦略方針と長期産業計画を根拠とし、産業主導方向と産業間の構造バランスを総合的に考慮し、会社の支柱産業、中堅企業と市場競争力のある製品を形成するのに有利であり、会社の持続可能な発展に有利であり、予想される投資リターンに有利である。

第14条投資プロジェクトの選択はすべて十分な調査研究を通じて、そして正確で、詳しい資料と分析を提供して、資料内容の信頼性、真実性と有効性を確保しなければならない。

第六章投資プロジェクトの審査と決定

第15条対外投資の権限は原則として会社に集中する。子会社は授権方式で投資権限を取得した。

第16条会社の対外投資の審査・認可は「会社法」及びその他の関連法律、法規と「会社定款」、「株主総会議事規則」、「取締役会議事規則」などの規定の権限及びプログラムに厳格に従って審査・認可手続きを履行しなければならない。

第17条対外投資管理部門は戦略委員会の決定事項の前期準備を担当し、対外投資の情報と関連提案を探し、収集する責任を負う。会社の株主、取締役、高級管理職、関連職能部門、関連業務部門、各部下会社は書麺の投資提案や情報を提出することができる。第18条対外投資管理部門などの関係部門は、投資する予定のプロジェクトの市場見通し、所在業界の成長性、関連政策法規がこのプロジェクトに対してすでにあるかどうか、潜在的な製限があるかどうか、会社がプロジェクトの成功要素に対応する肝心な能力を得ることができるかどうか、会社がプロジェクトの投資に必要な資源を調達できるかどうか、プロジェクトの競争状況、プロジェクトが会社の長期戦略と一緻するかどうかなどの麺で評価を行い、実行可能だと考えている。プロジェクトの提案書を作成し、理事長に報告します。

第19条総経理はプロジェクト提案書を審査し、投資の将来性を真剣に分析し、投資リスクと相応の対策に十分に注目しなければならない。独立取締役は意見を発表する権利がある。

第20条プロジェクト提案書の慎重な審査を通じて、実行可能だと考えられる場合は、取締役会審計委員会に提出して投資に対して事前審査を行い、取締役会審計委員会の審議が通過した後、実行可能性分析報告を作成し、投資決定権限に基づいて相応の権利審査機構(株主総会または取締役会)の審議を提出する。

第21条必要に応じて、会社は外部機関と専門家を招いて投資プロジェクトに対してコンサルティングと論証を行うことができる。

第22条対外投資の投資プロジェクト提案書と実行可能性分析報告書は、以下の内容を含むが、これに限らない:

(I)投資プロジェクト提案書の内容は、投資プロジェクト名、投資目的、投資される企業の基本状況(例えば、企業名、住所、規模、経済性質、経営範囲、登録資金、工商税務登録などの関連状況及び相応の添付ファイルを提供する)及びその他説明すべき問題を含むべきである。

(II)実行可能性分析報告書の内容は、プロジェクトの提出、受資企業の基本状況(同上)の投資形式と形態、投資量、資金源、投資効菓、利益推定、被投資企業の発展将来性及び製品と経営範囲の市場需要状況、投資に対する監督管理及びその他説明すべき事項を含むべきである。

第23条株主総会で審議され、可決された投資プロジェクトは、取締役会で審議された後、株主総会で審議される必要があります。

第七章プロジェクトの組織と実施

第24条各投資プロジェクトは形式の違いによって、組織の実施を具体的に実行しなければならない。

第25条当社の完全プロジェクトに属し、授権されたプロジェクト責任者及び組織業務グループを派遣し、プロジェクトの実施活動を行い、事務機構を設立し、従業員責任製、生産経営計画、企業発展戦略及び具体的な運営措置などを製定する。同時に、当社の投資管理、資金有償占有及び契約管理などの規定を真剣に実行し、プロジェクト財務管理製度を確立し、健全化する。財務主管は当社から任命され、当社に責任を負い、当社の財務検査を受けるとともに、毎月レポート形式で今月の経営運営状況を会社の関連部門に報告しなければならない。

第26条投資プロジェクトの持株に属する場合は、全額出資プロジェクトによって組織実施する。非持株の場合は、資金回収を加速させる原則に基づいて、任命者は積極的に協力に参加し、仕事を展開し、その経営管理を監視し、利益の期日通りの回収を確保する。

第八章投資プロジェクトの運営と監視管理

第27条プロジェクトの運営管理は原則として会社がプロジェクト投資を管理するプロジェクト責任者が担当する。そして、当社は総量製御、財務監督、業績考課の管理方式を採用して管理し、プロジェクト責任者は主管副社長に責任を負い、副社長は社長に責任を負います。

第28条各プロジェクトは工商登録登記を完成し、関連法定手続きを完了し、独立法人となって正常な運営に入った後、会社の完全出資プロジェクトまたは持株プロジェクトに属し、会社の完全出資と持株企業の統一管理に組み入れられる。二級企業が投資したプロジェクトは、二級企業が管理しています。同時に会社の各職能部門の統一的な協調と指導的な管理を受ける。協調性と指導性管理の内容は以下を含む:連結会計報告書、財務監督製御;年度経済責任目標の実行、検査と審査;企業管理評価;経営陣の任免;定例または特別監査など。

第29条すべての会社の持株と協力開発プロジェクトが会計諸表の合併に含まれていない場合、任命者を通じて投資家または株主として積極的に協力と展開に参加し、投資された企業の取締役会と株主会を通じて会社の意図を貫徹し、投資された企業の経営状況を把握し、会社の権益を維持しなければならない。任命された人員は四半期ごと(最長で半年を超えない)に会社に投資された企業の資産と経営状況の書面報告を提出し、年度は取締役会と株主総会の関連資料を添付しなければならない。事情があって任命者がいない場合は、会社の対外投資管理部門が会社を代表して上記の要求に基づいて必要な追跡管理を行う。

第30条監事会は、その職責に基づいて、会社の投資決定プログラムの実行、投資プロジェクト(計画)の実施状況、投資収益のリターン状況及び投資に関するその他の事項を監督する権利を有する。監督検査の過程で発見された対外投資業務の内部製御における弱い部分に対して、プロジェクト監督部門またはプロジェクト監督者は速やかに報告しなければならず、会社の関係部門は原因を究明し、措置を取って是正し、改善しなければならない。監査部門は、社内管理権限に基づいて、対外投資業務の内部製御監督検査状況と関係部門の改善状況を定期的に報告しなければならない。

第31条会社の取締役会は、計画通りに投資していない、プロジェクトの予想収益を実現できなかった、投資損失が発生したなど、重大な投資プロジェクトの実行進展と投資利益の状況を定期的に理解し、会社の取締役会は原因を究明し、関係者の責任を追及しなければならない。

第九章投資プロジェクトの変更と清算

第32条投資プロジェクトの変更は、発展の延長、投資の増減またはスクロール使用、規模の拡大または縮小、後続または転産、中止または契約の改訂などを含み、すべて当社本社に報告して承認しなければならない。第三十三条投資項目の変更は、プロジェクト責任者が変更理由を書面で報告し、承認手続き及び権限によって当社本部に報告して査定し、重大な変更は審査手続きを参照して確認しなければならない。

第34条プロジェクトの責任者はプロジェクトの運営期間内に仕事の変動によって、自発的に善後の仕事をしなければならない。もし社内異動に属する場合、後任者にはっきり引き継ぎなければ職場を離れることができない。個人が退任または離職するには、相応の経済損失、違反者、その結菓、その個人責任を追及しなければならない。

第35条投資が清算プログラムに入るいくつかの状況:(I)投資した企業は経営期間が満了または早期に終了した事項のため、会社の対外投資管理部門が総経理と共同で経営を終了するかどうかについて初歩的な意見を提出し、会社の主管指導者の指示を経て決定し、その中で会社の取締役会が許可した取締役会の承認を経て決定しなければならない。合弁企業の終了は投資側の協議を経て相応の協議を通じなければならない。終了を決定した企業は、会社の対外投資管理部門またはその委託した部門が政府の関係部門に経営終了の手続きを行い、清算手続きに入る。(II)企業は元の審査機関に取り消され、清算手続きに入る;(III)企業は政府の関連政策に基づいて破産を実行し、清算手続きに入る。(IV)企業は深刻な損失のため、期限切れの債務を返済できず、法によって破産され、清算手続きに入った。第36条会社の対外投資管理部門は企業の清算活動を担当し、会社財務部、監査部、人的資源部、法律事務部は清算活動に協力し、具体的な実施部門に清算企業の関連資料と状況を提供する。通常の清算の状況については、関連する法律法規の規定に基づいて、当方の取締役が清算委員会に入る。当方が清算委員会に入った人員は会社の投資管理部門の指導を受けて、そして直ちに清算活動の中の関連事項を報告します。

第三十七条破産清算の状況について、会社は投資者として代表を派遣して清算委員会に参加させる。

第38条会社財務部、監査部、人的資源部、法律事務部は投資清算に関する後始末を担当する。

第十章投資の譲渡

第三十九条投資の譲渡は会社投資管理部門または会社が指定した部門が関連文書材料の準備を担当し、投資管理部門は投資の譲渡事項に対して初歩的な意見を提出し、管理副社長の審査を報告した後、会社社長事務会会議の討論に提出する。

第40条会社社長弁公会会議は投資の譲渡事項に対して相応の意見を形成し、会社取締役会戦略委員会の評価を経て意見を出し、最後に取締役会の審議を経て承認された後に実施することができる。

第十一章附則

第41条会社の対外投資は「会社法」、「上場規則」とその他の関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」、「情報開示事務管理製度」の規定に厳格に従って情報開示義務を履行しなければならない。

第42条本製度に規定されていない事項または関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書または「会社定款」と衝突がある場合は、関連法律、行

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