中一科学技術:湖北中一科学技術株式会社定款

湖北中一科学技術株式会社

規約

2002年6月

ディレクトリ

第一章総則……1第二章経営趣旨と経営範囲……2第三章株式……2

第一節株式発行……2

第二節株式の増減と買い戻し……3

第三節株式譲渡……5第四章株主と株主総会……6

第一節株主……6

第二節株主総会の一般規定……9

第三節株主総会の招集……14

第4節株主総会の提案と通知……16

第5節株主総会の開催……18

第6節株主総会の採決と決議……21第五章取締役会……26

第一節取締役……26

第二節独立取締役……29

第三節取締役会……34

第4節取締役会専門委員会……39第六章総経理及びその他の高級管理職……39第七章監事会……43

第一節監事……43

第二節監事会……44第八章財務会計製度、利益分配と監査……45

第一節財務会計製度……46

第二節内部監査……50

第三節会計士事務所の招聘……50第九章通知と公告……50

第一節のお知らせ……50

第二節公告……51第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……51

第一節合併、分立、増資と減資……52

第二節解散と清算……52第十一章定款の改正……54第12章附則……55

湖北中一科学技術株式会社

規約

第一章総則

第一条湖北中一科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「上場会社定款ガイドライン」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」(以下「上場規則」と略称する)とその他の関連規定は、本規約を製定する。

第二条会社は「会社法」とその他の関連規定に基づいて設立された株式会社である。

会社は湖北中一科学技術有限会社(以下「中一有限」と略称する)全体から変更して設立された株式会社で、発起方式で設立され、孝感市市場監督管理局に登録登録され、営業許可証を取得した。会社の統一社会信用コードは9142092365482649 Pである。

第三条会社は2022年3月1日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)に登録され、初めて社会に人民元普通株1683万7000株を発行し、2022年4月21日に深セン証券取引所創業板に上場することに同意した。

第四条会社の登録名称:湖北中一科学技術株式会社

会社の英語名:Hubei Zhongyi Technologies Inc.

第五条会社の住所:湖北省孝感市雲夢県経済開発区夢沢大道南47号。

第6条会社の登録資本金は人民元101020762万元である。

第七条会社は永久存続の株式会社である。

第8条理事長は会社の法定代表者である。

第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。

第10条本規約は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理職に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができる。

第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、財務責任者、取締役会秘書、エンジニアを指す。

第12条会社は中国共産党規約の規定に基づいて、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供している。

第二章経営趣旨と経営範囲

第13条会社の経営趣旨:持続的な革新、電子材料の内包と品質を向上させ、社会のために持続的に価値を創造する。

第14条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲は:銅箔、リチウム電池及び関連する新しい材料と設備の研究開発、製造、販売とサービスである。(上記の経営範囲において行政審査に関連するものは関連する承認書類または有効許可証によって経営する)。

第三章株式

第一節株式発行

第15条会社の株式は株式の形式をとる。

第16条会社の株式の発行は、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。

同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。

第17条会社が発行した株式は、人民元で額面を表示し、1株当たりの額面は1元である。

第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に集中的に保管されている。

第19条会社の発起人及びその買収した株式数及び持株比率は以下の通りである。

番号発起人名または名称発起設立時の保有株式数(株)持株比率

1汪漢平32 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 0%

2汪暁霞4 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0%

3雲夢中一科学技術投資センター(40 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0%あります。

パートナーを限定する)

合計400 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00%

会社の発起人は、中一有限元の持株比率に対応する中一有限が株式を折るために使用する純資産に対して出資し、中一有限が2016年4月30日までに監査した帳簿純資産の生産額5506409545元に基づいて会社の株式4000万元に換算し、1株当たりの額面価格は人民元1元で、合計4000万株である。

登録資本の1506409545元を超えて会社の資本積立金に計上する。

第20条会社の株式総数は101020762株で、いずれも普通株である。

第21条会社または会社の子会社(会社の付属企業を含む)は贈与、立替、担保、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。

第二節株式の増減と買い戻し

第22条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。

(I)公開発行株式

(II)非公開発行株式;

(III)既存の株主に紅株を派遣する。

(IV)積立金で株式資本金を増加させる;

(i)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。

第23条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。

第24条会社は以下の状況の下で、法律、行政法規、規範性文書と本規約の規定によって、会社の株式を買収することができる。

(I)会社の登録資本を減らす;

(II)会社の株式を保有する他の会社と合併する;

(III)株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。

(IV)株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を持っているため、会社にその株式を買収するよう要求している。

(Ⅴ)株式を転換会社が発行する転換社債に使用する。

(Ⅵ)会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要です。

上記の場合を除いて、会社は当社の株式を買収してはならない。

第25条会社が当社の株式を買収するには、次のいずれかの方法を選択して行うことができます。

(I)証券取引所の集中競売取引方式

(II)契約方式;

(III)中国証券監督管理委員会が認めた他の方法。

会社は本規約第24条第1金第(III)項、第(VI)項、第(VI)項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。

第26条会社が本規約第24条第(I)項、第(II)項に規定された状況で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本定款第24条第(III)項、第(VI)項、第(VI)項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、会社定款の規定または株主総会の授権によって、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を受けることができる。

会社は本規約第24条第1項の規定によって当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(VI)項、第(VI)項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。

会社が当社の株式を買収する場合は、「証券法」の規定に基づいて情報開示義務を履行しなければならない。第三節株式譲渡

第27条会社の株式は法によって譲渡することができる。

第28条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。

第29条発起人が保有する会社の株式は、会社が設立された日から1年間譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行された株式は、会社の株式が証券取引所に上場して取引された日から1年間譲渡できません。

会社の取締役、監事、高級管理者は会社に保有する会社の株式とその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡される株式はその保有会社の株式総数の25%を超えてはならない。所有会社の株式は会社の株式が上場取引された日から1年間譲渡できない。上記の人は退職後半年間、保有する会社の株式を譲渡してはならない。

第30条会社の取締役、監事、高級管理職、会社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する会社の株式またはその他の株式性質を持つ証券を購入後6ヶ月以内に売却したり、売却後6ヶ月以内に購入したりすることで、所得収益は会社の所有となり、会社の取締役会はその所得収益を回収する。しかし、証券会社がアフターサービスの残りの株式を購入したために5%以上の株式を保有している場合、国務院証券監督管理機構が規定したその他の状況がある場合を除く。

前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主が保有する株式またはその他の株式性質を有する証券は、その配偶者、親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有する株式またはその他の株式性質を有する証券を含む。

会社の取締役会が本条第一項の規定に従って実行しない場合、株主は取締役会に30日以内に実行することを要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に実行されていない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。

会社の取締役会が本条第一項の規定に従って実行しない場合、責任のある取締役は法によって連帯責任を負う。

第四章株主と株主総会

第一節株主

第31条会社は証券登記機構が提供した証憑に基づいて株主名簿を構築し、株主名簿は株主が会社の株式を保有していることを証明する十分な証拠である。株主はその保有株式の種類によって権利を享有し、義務を負う。同じ種類の株式を持つ株主は、同じ権利を享受し、同じ義務を負う。

第32条会社が株主総会を開き、配当金を分配し、清算し、その他株主の身分を確認する必要がある行為に従事する場合、取締役会または株主総会の招集者が株式登録日を確定し、株式登録日に登録された株主は関連権益を享受する株主である。

第33条会社の株主は以下の権利を享有する。

(I)その保有する株式のシェアによって配当とその他の形式の利益分配を獲得する。

(II)法によって株主総会に株主代理人を要請、招集、司会、参加または任命し、相応の議決権を行使する。

(III)会社の経営に対して監督を行い、提案または質問を提出する;

(IV)法律、行政法規及び本規約の規定に従って、その保有する株式を譲渡、贈与または質的に押下する。

(i)本規約、株主名簿、社債控え、

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