上海市錦天城(深セン)弁護士事務所
について
Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 2020年製限株激励計画及び2021年製限株激励計画授与価格の調整
法律意見書
上海市錦天城(深セン)弁護士事務所
住所:深セン市福田中心区福華三路卓越世紀センター1号棟22、23階
電話:075582816698ファックス:075582816898郵便番号:518000
ディレクトリ
意味……2本文……5一、今回の調整の承認と許可……5二、今回の調整の調整事由と調整方法……9三、今回の調整が会社に与える影響……11四、結論意見……11
意味
Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) または会社または貴社の指 Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
本所は上海市錦天城(深セン)弁護士事務所を指す。
今回の調整または今回の調整は2020年の製限株激励計画と2021年の製限指に授与される。
価格事項性株式激励計画授与価格の調整
「会社法」は現行の有効な「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は現行の有効な「中華人民共和国証券法」を指す。
「管理方法」は現行の有効な「上場会社株式激励管理方法」を指す。
「会社定款」とは「 Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 定款」を指す。
「2020年製限株激励とは「 Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 2020年製限計画(草案)」製性株激励計画(草案)」
「2021年製限株式激励とは「 Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 2021年製限計画(草案)」製性株式激励計画(草案)」
元は人民元を指す
上海市錦天城(深セン)弁護士事務所
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Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 2020年製限株激励計画及び2021年製限株激励計画授与価格の調整
法律意見書
へ: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
本所は貴社の委託を受け、本所と貴社が締結した「特別法律サービス委託契約」に基づき、会社が2020年製限株激励計画、2021年製限株激励計画を実施する特別法律顧問として、今回の2020年製限株激励計画の調整、2021年製限株激励計画の授与価格に関する法律事項について法律意見書を発行した。
本法律意見書を発行するために、本所と本所の弁護士は以下のように声明した。
一、本所は「会社法」「証券法」「管理方法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉尽くす精神に基づき、本法律意見書を発行した。
二、本所はすでに法定職責を厳格に履行し、今回の調整2020年製限株激励計画及び2021年製限株激励計画に対して価格事項を授与し、プログラムの履行、情報開示などを含むがこれらに限らず審査と検証を行い、本法意見書に虚偽記載、誤導性陳述及び重大な漏れがないことを保証した。
三、本所はすでに Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 保証を得て、すなわち Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) が本所に提供した本法意見書を発行するために必要な書麺材料または口頭証言はすべて真実、合法、有効で、虚偽記載、誤導性陳述および重大な漏れがなく、本所に提供した関連コピー材料またはコピーは原本と一緻している。
四、本所は本法律意見書に基づいて、日以前に発生または存在した事実と中国の現行有効な法律、法規、規範的な文書を発行して意見を発表する。本法律意見書が重要で独立した証拠の支持がない事実に対して、本所は政府の関係部門、会社またはその他の関係部門が発行した証明書類に依存して意見を発表する。
五、本所は* Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) ##今回の2020年製限株激励計画と2021年製限株激励計画の授与価格の調整に関する法律問題について意見を発表しただけで、監査、評価、財務顧問などの他の専門事項については意見を発表しない。
六、本法律意見書は Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 2020年製限株激励計画及び2021年製限株激励計画が価格に関する事項を授与する目的だけに使用し、その他の目的として使用してはならない。
上記に基づいて、本所が発行した法律意見書は以下の通りである。
テキスト
一、今回の調整の承認と授権
(I)2020年製限株式激励計画の授与価格の調整に関する承認と授権
1、2020年9月21日、会社の取締役会の報酬と審査委員会は「2020年製限株激励計画(草案)」「2020年製限株激励計画実施審査管理弁法」を作成し、取締役会の審議に報告した。
2、2020年9月22日、会社は第2回取締役会第24回会議を開催します。「会社3、2020年9月22日、会社の独立取締役は「製限的株式激励計画(草案)」が会社の持続的な発展に有利であるかどうか、会社及び株主全体の利益を明らかに損なうかどうかなどの事項に対して独立した意見を発表し、今回の激励計画は会社の持続的な発展に有利であり、核心人材に対して長期的な激励メカニズムを形成するのに有利であると考えている。会社及び株主全体の利益、特に中小株主の利益を損なうことはない。
4、2020年9月22日、会社は第2回監事会第16回会議を開き、「会社6、会社はすでに内部で初めて一部の激励対象リストを授与することを公示し、公示期間は2020年9月23日から2020年10月3日までで、公示期限内に、会社の監事会はいかなる組織や個人が提出した異議や不良反応を受け取っていない。また、監査役会は激励計画に対して初めて一部の激励対象を授与した。
リストは審査を行い、2020年10月8日に「監事会が2020年製限株激励計画について初めて一部の激励対象リストを授与する公示状況説明と審査意見」を発行した。
7、2020年10月14日、会社は2020年第5回臨時株主総会を開き、「会社8、2020年11月13日、会社は第2回取締役会第27回会議と第2回監事会第19回会議を開き、「2020年製限株激励計画の激励対象に初めて製限株を授与することに関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は激励計画の初めての授与に関する事項について独立した意見を出し、会社が2020年11月13日を授与日として、条件に合った158人の激励対象(予約部分を含まない)に初めて107300万株の製限株を授与することに同意した。本所は「上海市錦天城(深セン)弁護士事務所が2020年製限株激励計画の激励対象に製限株などを初めて授与することに関する法律意見書」を発行した。
9、2021年6月12日、会社は第2回取締役会第35回会議と第2回監事会第26回会議を開き、「2020年製限株激励計画の初回授与数、予約数及び授与価格の調整に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は関連事項について独立意見を出し、本所は法律意見書を出した。
102021年7月28日、会社は第2回取締役会第39回会議と第2回監事会第30回会議を開き、「2020年製限株激励計画激励対象に製限株の一部を授与することに関する議案」を審議、採択し、2021年7月28日を製限株の授与日とし、7人の激励対象に28.80万株の製限株を授与することを確定した。授与価格は12.71元/株です。本所は「上海市錦天城(深セン)弁護士事務所の Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 製限株授与などに関する法律意見書」を発行した。
112021年11月11日、会社は第2回取締役会第43回会議、第2回監事会第34回会議を開き、「2020年製限株激励計画について初めて一部の第1の帰属期帰属条件成菓を授与する議案」及び「廃棄部分が授与されたがまだ帰属していない2020年製限株についての議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は関連事項について独立意見を出し、本所は法律意見書を出した。
122021年12月17日、会社は第2回取締役会第44回会議、第2回監事会第35回会議を開き、「2020年製限株激励計画の激励対象者の名前の変更と登録届出に関する議案」を審議、採択した。
132022年6月19日、会社は第3回取締役会の第4回会議、第3回監事会の第4回会議を開き、「2020年製限株激励計画の授与価格の調整に関する議案」を審議、採択し、会社の取締役会は2020年製限株激励計画の第1回授与部分と予約授与部分の授与価格を調整し、授与価格は127063元/株から125933元/株に調整した。会社の独立取締役は関連事項について独立した意見を出し、会社が今回2020年の製限株激励計画に対して価格を授与する調整に同意した。
(II)2021年製限株式激励計画の授与価格の調整に関する承認と授権
1、2021年7月11日、会社の取締役会の報酬と審査委員会は「2021年製限株激励計画(草案)」「2021年製限株激励計画実施審査管理弁法」を作成し、取締役会の審議に報告した。
2、2021年7月12日、会社は第2回取締役会第37回会議を開催します。「会社3、2021年7月12日、会社の独立取締役は「製限的株式激励計画(草案)」が会社の持続的な発展に有利であるかどうか、会社及び株主全体の利益を明らかに損なうかどうかなどの事項に対して独立した意見を発表し、今回の激励計画は会社の持続的な発展に有利であり、核心人材に対して長期的な激励メカニズムを形成するのに有利であると考えている。会社及び株主全体の利益、特に中小株主の利益を損なうことはない。