Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) :上場企業株式激励計画自己調査表

上場企業の株式激励計画の自己調査表

会社略称:* Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 株式コード: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 独立財務顧問(あれば):なし

存在するかどうか

連番事項この事項(注釈/No/不快

用)

上場企業のコンプライアンス要件

最近の会計年度財務会計報告書が登録会計士によって提出されたかどうかNo

1否定的な意見または意見を表すことができない監査報告書

最近の会計年度財務報告の内部統制が登録会計士によって出されたかどうか

2つの否定的な意見または意見を表すことができない監査報告書

3上場後最近36ヶ月以内に法律法規、会社定款、No

利益分配を公約する場合

4株式インセンティブの実施に適さない他の状況が存在するか否

5業績考課システムと考課方法を確立したかどうかは

激励対象にローンを提供するかどうか、その他のいかなる形式の財務資金を提供するかどうか

6助

励振対象のコンプライアンス要件

上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株式を含むかどうか

東または実際の支配者とその配偶者、両親、子供、外国人従業員は、はい

7もし、前記人員が激励対象となる必要性、合理性を説明するかどうか

せい

8独立取締役、監査役を含むかどうかNo

9直近12カ月以内に証券取引所から不適切な人選と認定されたかどうか

10最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会及びその派遣機関により不調否と認定された

人選に当たる

11最近12ヶ月以内に重大な違法行為により中国証券監督管理委員会とその否定

出先機関の行政処罰又は市場参入禁止措置

「会社法」の規定があるかどうかは会社の取締役、級管理を担当してはならないか

12人の状況

13他にインセンティブの対象として不適切なものが存在するか否か

14激励リストが監事会によって確認されたかどうかは

計画コンプライアンス要件のインセンティブ

上場企業のすべての有効期間内の株式インセンティブ計画に関連する標No

15の株式総数の累計が会社の株式総額の20%を超えているか

単一インセンティブ対象の累計取得株式が会社の株式総額を超えているかどうか

16 1%

インセンティブ対象の予約持分比率が今回の持分インセンティブ計画を超えていないかどうかYes

17権益付与予定数量の20%

インセンティブ対象は取締役、上級管理職、単独または合計持株5%

以上の株主または実際の支配者とその配偶者、両親、子供、外国籍は

18従業員の株式インセンティブ計画草案に名前、職務、

取得数量

エクイティインセンティブ計画の有効期間は、承認日から10を超えていないかどうかを計算します。

19年

20エクイティインセンティブ計画草案を報酬と審査委員会が作成するかどうか

株式インセンティブ計画の完全性要求の開示

21株式インセンティブ計画に規定されている事項が完全であるかどうかYes

(1)『株式インセンティブ管理弁法』の規定に照らし合わせて、条を追って説明すると、

上場企業が株式激励及び激励対象を実行してはならない

株式インセンティブに参加する場合、株式激励計画の実施会の可否を説明する。

上場企業の株式分布が上場条件に合わないことになる

(2)株式激励計画の目的、激励対象の確定根拠と範は

囲い

(3)株式インセンティブ計画により付与される予定の権益の数及び上場企業の株式を占める

本総額の割合;分割して実施される場合、各付与予定の権益の数

及び上場企業の株式総額に占める割合、予約資本を設定する場合は、事前にはい

残った権益の数と株式激励計画の権益総額に占める割合。すべて

有効期間内の株式インセンティブ計画に係る標的株式総数累

会社の株式総額の20%を超えるかどうかとその計算方法の説明

(4)予備部分を除いて、激励対象は会社の取締役、高級管理である

人員の場合は、その氏名、職務、それぞれが授受可能な権益数を開示しなければならない

量、株式インセンティブ計画の権益付与予定総量に占める割合、その他の励起は

対象(それぞれまたは適切な分類による)に与えられる権益の数と株式の占有率

権利激励計画は権益総量の割合を授与する予定である、単一の励起オブジェクト

すべての有効期間内の株式激励計画を通じて授受された会社の株式の累計が会社の株式総額の1%を超えるかどうかの説明(5)株式激励計画の有効期間、授権日または授権日は確かに定方式であり、実行可能な権利日、ロック期間の手配など(6)製限性株式票の授与価格、株式オプションの行権価格とその確定方法である。『株式インセンティブ管理方法』第23条、第29条の規定を採用していない方が授与価格、行使価格を確定したのは、定価根拠と定価方式について説明し、独立取締役、独立財務顧問は当該定価が上場企業、中小株主の利益を損なうかどうかを審査し、意見を発表し、(7)インセンティブ対象が権益を獲得し、権益を行使する条件を開示しなければならない。権益を分割して授与する場合は、激励対象が毎回権益を授与する条件を開示しなければならない。分割して権益を行使する予定の場合は、激励対象が毎回権益を行使する条件を開示しなければならない。権益の付与、権益の行使条件が達成されていないと約束した場合、関連権益は次号に延期してはならない。もし激励対象に取締役と高級管理人が員であることを含む場合、激励対象が権益を行使する業績考課指標を開示しなければならない、激励対象の権益行使の業績考課指標を開示する場合は、設定された指標の科学性と合理性を十分に開示しなければならない。会社が同時に多期株式インセンティブ計画を実行する場合、後期インセンティブ計画会社の業績指標が前期インセンティブ計画を下回った場合、原因と合理性を十分に説明しなければならない(8)会社が権益とインセンティブ対象に権益を行使する手順、その中で、上場企業が制限株式を授けてはならないことと激励対象が権益を行使しない期間であることを明確にしなければならない(9)株式激励計画に係る権益の数量、行使価格の調整方法とプログラム(例えば利益分配、配当などの方案を実施する時の調整は調整方法である)(10)株式激励会計処理方法、制限株式あるいは株式オプションの公正価値の確定方法、評価モデルの重要なパラメータの値取りとその合は理性であり、株式インセンティブを実施するには費用を計上しなければならず、上場会社の経営業績に与える影響

(11)株式インセンティブ計画の変更、終了Yes

(12)会社に製御権の変更、合併、分立、激励の対象が発生した場合

職務変更、離職、死亡などの事項が生じた場合にどのように株式インセンティブ計を実施するか

漕ぐ

(13)会社と激励対象のそれぞれの権利義務、関連紛争または

紛争解決メカニズム

(14)上場企業の株式インセンティブ計画に関する情報開示書類不

虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落の承諾が存在する、れいしん

対象開示書類に虚偽記載、誤導性陳述又は重大なものがある

漏れにより権益の付与や権益の行使に合致しない場合のすべての利益は

利益還元会社の約束。

上場企業の権益買い戻しの抹消と収益回収

プログラムのトリガ基準と時点、買戻し価格と収益の計算原則、

操作手順、完了期限など。

業績考課指標が関連要求に合緻しているかどうか

22会社業績指標と激励対象個人業績指標を含むかどうかは

指標が客観的に公開され、明確で透明であるかどうかは、会社の実際の状況に合っています。

23企業の競争力向上の促進に役立つか

同業界の比較可能な会社の関連指標を対照根拠として、選択した対は

24会社は3社以上あるかどうか

25設定指標の科学性と合理性を説明するかどうかは

販売制限期間、帰属期間、行使期間のコンプライアンス要件

製限株式(一類)の授権登録日と初回解除製限日の間のNo

26の間隔が1年未満かどうか

27期間ごとに販売制限を解除する期間は12ヶ月未満ではありませんか。

各期の販売制限解除の割合が激励対象の授受制限性を超えていないかどうかは、

28株式総額の50%

製限株(二類)の付与日と初回帰属日の間隔は適用されません。

29いいえ1年未満

30各帰属期間の期限が12ヶ月未満でないかどうかは適用されません。

各期の帰属割合が激励対象を超えていないかどうかの製限株はいつも適用されない。

31額の50%

ストックオプション付与日と初回行使可能日の間隔が少ないかどうかは適用されません

29は1年

ストックオプション後の行権期間の起算日が前の行権期間より早くないかどうかは適用されません。

30の満了日

31ストックオプションの1期ごとの行使期限が12ヶ月以上適用されないかどうか

ストックオプションの毎期実行可能権のストックオプション割合がインセンティブを超えていないかどうかは適用されません。

32対象者によるストックオプションの取得総額の50%

独立取締役会、監査役会及び仲介機関の専門的意見のコンプライアンス要件

独立取締役、監査役会が株式インセンティブ計画について上場に有利であるかどうか

33社の持続的な発展、上場企業及び全株に明らかな損害があるかどうかは

東利益が意見を発表する

上場企業が弁護士事務所を招聘して法律意見書を発行するかどうかは、

34「株式インセンティブ管理弁法」の規定に関する専門的意見の発表

(1)上場会社が「株式激励管理弁法」の規定に合致しているかどうかは

エクイティインセンティブを実行する条件

(2)株式インセンティブ計画の内容が『株式インセンティブ管理弁公室Yes

法』の規定

(3)株式インセンティブ計画の立案、審議、公示などのプログラムが該当するかどうか

合『株式インセンティブ管理方法』の規定

(4)株式インセンティブ対象の確定が『株式インセンティブ管理弁公室Yes

法』及び関連法律法規の規定

(5)上場企業が中国証券監督管理委員会の関連要求に従って履行したかどうか

情報開示義務

(6)上場企業が激励対象に財務援助を提供しているかどうか

(7)株式インセンティブ計画に明らかな上場企業の損害があるかどうか及び全体のNo

株主利益と関連法律、行政法規違反の状況

(8)激励の対象とする取締役またはそれと関連関係があるのは

取締役が「株式激励管理方法」の規定に基づいて回避したかどうか

(9)その他説明すべき事項は適用されない

上場企業が独立財務顧問を招聘する場合、独立財務顧問報告所が発行した35表の専門的意見が完全であるかどうかは、「株式インセンティブ管理方法」の適用外に合致する

要求

プログラムコンプライアンス要件の審議

取締役会が株式激励計画草案を採決する際、関連取締役が表を回避するかどうかは

36決

株主総会が株式インセンティブ計画草案を審議する際、関連株主がYesに戻すかどうか

37採決を避ける

39金融革新事項が存在するかどうかNo

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