Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) 2022年製限株式激励計画自己調査表

Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855)

2022年製限株激励計画自己調査表

会社略称:* Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) 株式コード: Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) 独立財務顧問:上海信公逸禾企業管理コンサルティング有限会社

存在するかどうか

連番事項(Yes/No/注釈)

は適用されません)

上場企業のコンプライアンス要件

1最近の会計年度財務会計報告が公認会計士に否定的な意を示されたかどうか

意見を表明できない監査報告書

2最近の会計年度財務報告の内部製御は公認会計士に否定的な意を出されたかどうか

意見を表明できない監査報告書

3上場後最近36ヶ月以内に法律法規、会社定款、公開承諾がないことがあります。

利益分配を行う場合

4株式インセンティブを実施するのに適さない他の状況があるかどうかNo

5業績考課システムと考課方法を確立したかどうかは

6インセンティブ対象に融資を提供するかどうか、その他のいかなる形式の財務援助を提供するかどうかNo

励振対象のコンプライアンス要件

上場企業の株式の5%以上を単独または合計で保有する株主または

7実際の支配者とその配偶者、親、子、外国人従業員、Yes、No

前記人員が激励の対象となる必要性、合理性を説明する

8独立取締役、監査役を含むかどうかNo

9直近12カ月以内に証券取引所から不適切な人選と認定されたかどうか

10最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選の可否と認定された。

11最近12ヶ月以内に重大な違法行為により中国証券監督管理委員会及びその派遣機関により否定された

行政処罰又は市場参入禁止措置をとる

12「会社法」に規定されている会社の取締役、高級管理職を務めてはならないかどうか

状況

13他に励起対象として不適切な場合があるかどうか

14インセンティブリストが監査役によって確認されているかどうか

計画コンプライアンス要件のインセンティブ

15上場企業のすべての有効期間内の株式激励計画に関連する標的株式の総No

累計が会社の株式総額の20%を超えているかどうか

16単一インセンティブ対象の累計取得株式が会社の株式総額の1%を超えているかどうかNo

17インセンティブ対象の予約持分比率が今回の持分インセンティブ計画の予定付与権を超えていないかどうかは適用されない

利益の20%

激励対象は取締役、上級管理職、単独または合計持株5%以上の株主

18又は実際の支配者及びその配偶者、両親、子女及び外国籍従業員の場合、持分激化は適用されない

奨励計画草案に名前、職務、受領数が記載されているか

19エクイティインセンティブプログラムの有効期間が承認日から10年を超えていないかどうかを計算するYes

20エクイティインセンティブ計画草案を報酬と審査委員会が作成するかどうか

株式インセンティブ計画の完全性要求の開示

21株式インセンティブ計画に規定されている事項が完全であるかどうかYes

(1)「株式激励管理弁法」の規定に照らし合わせて、条ごとに存在するかどうかを説明する。

市会社が株式インセンティブ及びインセンティブ対象を実行してはならない株式インセンティブに参加してはならない場合は

形;株式激励計画の実施会が上場会社の株式分布を一緻させないことを説明する。

上場条件に合致する

(2)株式激励計画の目的、激励対象の確定根拠と範囲は

(3)株式激励計画が授与する予定の権益の数及び上場会社の株式総額に占める

スケール回に分けて実施する場合、毎回付与する予定の権益の数と上場企業の株式を占める

本総額の割合;予約権益を設定する、予約する予定の権益の数及び株式の占有権は

計画権益総額の割合を激励する。有効期間内のすべての株式インセンティブ計画所

関連する標的株式総数の累計が会社の株式総額の20%を超えているかどうかとその計

計算方法の説明

(4)予約部分を除いて、激励対象が会社の取締役、高級管理者である場合

その名前、職務、それぞれが授受できる権益の数、株式を占める激励を開示しなければならない。

権益総量を授与する予定の割合。その他の励起オブジェクト(それぞれまたは適切に

分類)授受可能な権益の数及び持分インセンティブ計画の授受予定権益の総量を占める

スケール、有効期間内のすべてのエクイティインセンティブ計画を通じた単一のインセンティブオブジェクト

与えられた会社株式の累計が会社株式の総額の1%を超えているかどうかの説明

(5)株式インセンティブ計画の有効期間、授権日または授権日の確定方式、Yes

実行可能権利日、ロック期間のスケジュールなど

(6)製限株式の授与価格、ストックオプションの行使価格及びその確定側

法。『株式インセンティブ管理方法』第23条、第29条の規定を採用していない

定められた方法により授与価格、行使価格を確定する場合、定価根拠及び定価Yes

方式を説明し、独立取締役、独立財務顧問はこの価格が損害を受けているかどうかを確認する。

上場会社、中小株主の利益、意見を発表し、披露する。

(7)激励対象が権益を獲得し、権益を行使する条件。

次から次へと権益を授ける予定の場合、

激励対象が毎回権益を得る条件を開示しなければならない。分割して権益を行使する予定の場合、

激励対象が毎回権益を行使する条件を開示しなければならない。権益の付与、行使を約束する

権益条件が成菓していない場合、関連権益は次期に延期してはならない。例えば励起対象パケット

取締役と上級管理職を含む、激励対象の権益行使を開示すべき業績試験とは

核指標激励対象の権益行使の業績考課指標を開示する場合は、十分に

設定された指標の科学性と合理性を開示する。会社は同時に多期株権激化を実行する。

励起計画の、後期励起計画会社の業績指標が前期励起計画を下回る場合、

原因と合理性を十分に説明しなければならない。

(8)会社が権益及び激励対象に権益を行使するプログラムを授与する;その中で、明らかに

上場企業が制限株式を与えてはならないことを確認し、奨励対象が権益を行使してはならない

期間#キカン#

(9)持分インセンティブ計画に係る持分数、行使価格の調整方法及びYes

プログラム(例えば、利益分配、株式分配等のスキームを実施する際の調整方法)

(10)株式インセンティブ会計処理方法、制限株式又はストックオプションの公正

価値の確定方法、評価モデルの重要なパラメータの取得とその合理性、実施株は

権利インセンティブは費用を計上すべきであり、上場企業の経営業績に与える影響

(11)株式インセンティブ計画の変更、終了Yes

(12)会社の制御権変更、合併、分立、激励対象の発生職務は

変更、離職、死亡などの事項の時にどのように株式インセンティブ計画を実施するか

(13)会社とインセンティブ対象者のそれぞれの権利義務、関連紛争又は紛争解決は

メカニズム

(14)上場企業の株式インセンティブ計画に関する情報開示書類には虚偽が存在しない

虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れの承諾;励起対象に関する開示

書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在し、授与に合致しない場合は

権益または権益を行使した場合のすべての利益返還会社の約束。上場企業

権益買い戻しの抹消と収益回収プログラムのトリガー基準と時点、買い戻し価格と

収益の計算原則、操作プログラム、完了期限など。

業績考課指標が関連要求に合緻しているかどうか

22会社業績指標とインセンティブ対象個人業績指標を含むかどうか

23指標が客観的に公開され、明確で透明であるかどうか、会社の実情に合っているかどうか、そうであるかどうか

会社の競争力の向上を促進するのに有利である

24同業比較可能な会社の関連指標を対照根拠とする場合、選択した対照会社は適用されない。

3社以上ではないか

25設定指標の科学性と合理性を説明するかどうかは

販売制限期間、帰属期間、行使期間のコンプライアンス要件

26製限株式(一類)の授権登録日と初回解除製限日の間隔は適用されません。

1年未満かどうか

27毎期の販売制限解除期限が12ヶ月以上適用されないかどうか

28各期の売却制限解除の割合が激励対象の取得制限株式総額を超えていないかどうかは適用されない。

の50%

29製限株式(二類)付与日と初回帰属日の間隔が1より少ないかどうか

30各帰属期間の期間が12か月未満でないかどうかYes

31各期の帰属割合がインセンティブ対象の取得制限株式総額の50%を超えていないかどうかは

32ストックオプションの承認日と最初の権利行使可能日の間隔が1年未満であるかどうかは適用されません

33ストックオプション後の権利期間の開始日が前の権利期間の満了日より前でないか適用されない

34ストックオプションの1期あたりの行使期限は12ヶ月以上適用されませんか?

35ストックオプション毎期実行可能権のストックオプション割合が激励対象を超えていないかどうかは適用されません。

ストックオプション総額の50%

独立取締役会、監査役会及び仲介機関の専門的意見のコンプライアンス要件

独立取締役、監事会は株式激励計画について上場会社に有利であるかどうかの

36持続的な発展、上場会社を著しく損なうかどうか、株主全体の利益供与の意思表示は

見て

37上場企業が弁護士事務所を招聘して法律意見書を発行するかどうかは、「株式は

インセンティブ管理方法』の規定に基づいて専門的な意見を発表する

(1)上場企業が「株式インセンティブ管理弁法」の規定に合致するかどうかの実行株式は

励起の条件

(2)エクイティインセンティブ計画の内容が『エクイティインセンティブ管理方法』の規定に合致するかどうか

(3)株式インセンティブ計画の立案、審議、公示などのプログラムが『株式是

インセンティブ管理方法』の規定

(4)エクイティインセンティブ対象の確定が『エクイティインセンティブ管理方法』と相是

法律法規に関する規定

(5)上場企業が中国証券監督管理委員会の関連要求に従って情報開示を履行したかどうか

義務

(6)上場企業がインセンティブ対象に財務支援を提供しているか否か

(7)株式インセンティブ計画が上場会社及び株主全体の利益を著しく損なうかどうか

関連する法律、行政法規に違反する場合

(8)激励の対象とする取締役またはそれと関連関係のある取締役が適用されないか

「株式インセンティブ管理弁法」の規定に基づいて回避を行った

(9)その他説明すべき事項は

38上場企業が独立財務顧問を招聘する場合、独立財務顧問報告所が発表した専門は

業界の意見が完全であるかどうかは、『株式インセンティブ管理方法』の要求に合致する

プログラムコンプライアンス要件の審議

39取締役会が株式インセンティブ計画草案を採決した場合、関連取締役が採決を回避するかどうかは適用されない

40株主総会が株式激励計画草案を審議する際、関連株主が採決を回避するかどうか

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