僑源株式:登録資本金、会社類型の変更及び「会社定款」の改訂及び工商変更登記の公告

証券コード:301286証券略称:僑源株式公告番号:2022005

四川僑源ガス株式会社

登録資本金、会社タイプの変更及び「会社規約」の改訂について

工商変更登記の公告を行う

当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。

四川僑源ガス株式会社(以下、会社と略称する)は2022年6月20日に第4回取締役会第14回会議を開催し、「登録資本、会社の種類の変更及び<会社定款>の改訂及び工商変更登記の処理に関する議案」を審議・採択し、この議案はまだ会社株主総会の審議に提出する必要がある。以下に関連状況を公告する:

一、会社の登録資本金と会社タイプの変更に関する状況

中国証券監督管理委員会の「四川僑源ガス株式会社の株式公開発行登録に同意することに関する承認」(証監許可[2022578号)の登録同意を得て、会社は人民元普通株式(A株)400100万株(以下、今回の発行と略称する)を社会に公開発行した。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は2022年6月8日、今回発行された募集資金の到着状況を審査し、「四川僑源ガス株式会社が人民元普通株(A株)4001万株を発行した後に株式を取得した検査報告書」(大華検査字[2022 Midea Group Co.Ltd(000333) 号)を発行した。審査の結果、2022年6月8日までに、会社の募集資金総額は人民元67656910000元で、発行費用の人民元51057744139元(増値税を含まない)を差し引いた後、実際の募集資金の純額は62551165861元で、その中に実収資本(株式)の人民元4000000000元を増加し、資本剰余金の人民元58550165861元を増加した。新規出資はすべて貨幣資金で出資している。

同社は今回の発行が完了した後、登録資本金を36009万元から40010万元に変更し、株式総数を36009万株から40010万株に変更した。

同社は今回の発行を完了し、2022年6月14日に深セン証券取引所創業板に上場した。会社のタイプは「株式会社(非上場、自然人投資または持株)」から「株式会社(上場)」に変更された。

二、「会社定款」の一部条項の関連状況の改訂

『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社定款ガイドライン』などの法律、法規、規範的文書の規定に基づき、会社が初めて株式を公開発行し、2022年6月14日に深セン証券取引所創業板に上場した実際の状況と結びつけ、会社のガバナンス構造をさらに改善し、現在、「四川僑源ガス株式会社定款(草案)」(以下「会社定款(草案)」と略称する)の名称を「四川僑源ガス株式会社定款」(以下「会社定款」と略称する)に変更し、「会社定款(草案)」の一部の条項に対して相応の改訂を行う予定である。具体的な改訂状況は次のとおりです。

改訂前改訂後

第三条…第三条……

会社は年月日経深セン証公司が2021年8月25日に深セン証券券取引所に承認され、年月日経取引所に承認され、2022年3月18日に中国証券監督管理委員会(以下「中証券監督管理委員会(以下「中国証国証監督会」と略称する)に登録され、初めて社会一般発行監督会に登録された。初めて社会に人民人民元普通株式「万株」を発行し、「年」「月幣普通株式4001万株を発行し、2022年6月14日に深セン証券取引所創業板に上場した。日に深セン証券取引所創業板に上場した。

第6条会社の登録資本金は人民元である[]第6条会社の登録資本金は人民元40010万元である。万元です。

第12条会社は中国共産党規約の規定に基づいて、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。

第19条会社の株式総数は株であり、第20条会社の株式総数は40010万すべて普通株式である。株式、すべて普通株式です。

第23条会社は以下の状況の下で、第24条会社は法律、行政法規、部門規則と本章に基づいて自社株を買収してはならない。ただし、次のいずれかの場合を除きます。

程の規定により、当社の株式を買収する:(I)会社の登録資本を減少する、

(I)会社の登録資本を減少する、(II)自社株式を保有する他社(II)と自社株式を保有する他社との合併、

マージ;(III)株式を従業員持株計画又は(III)株式を従業員持株計画又は株式インセンティブに使用する、

株式インセンティブ、(IV)株主は、株主総会で作成された会社(IV)の株主が、株主総会で作成された会社の合併、分割決議に異議を持っているため、会社にその合併、分割決議に異議を持って、会社にその株式の買収を要求する、

株式(Ⅴ)株式を転換会社が発行する可(Ⅴ)株式を転換上場会社が株式に転換する社債を発行するために使用する、

の株式に転換できる社債、(Ⅵ)会社は会社価値及び株主権(Ⅵ)上場会社を維持するために会社価値及び株式利益を維持するために必要である。

東権益に必要である。上記の場合を除き、会社は当社の株式を買収してはならない。株式。

第24条会社は当社の株式を買収し、第25条会社は当社の株式を買収し、公開された集中取引方式、あるいは法律は公開された集中取引方式、あるいは法律法規と中国証券監督会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。法規と中国証券監督管理委員会が認めた他の方法で行われる。会社は本定款第23条第1金第1会社が本定款第24条第1金第(III)項、第(VI)項、第(VI)項規定(III)項、第(VI)項、第(VI)項規定の状況により当社株式を買収する場合、公開の状況により当社株式を買収すべき場合は、公開の集中取引方式により行わなければならない。の集中取引方式で行われる。

第25条会社は、本規約第23第26条会社が本規約第24条第1金第(I)項、第(II)項に規定された条第1金第(I)項、第(II)項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、株主総会の状況を経て当社の株式を買収しなければならない場合、株主総会の決議を経なければならない。会社は本規約第23条第1金第決議のため、会社は本規約第24条第1金第(III)項、第(VI)項、第(VI)項規定(III)項、第(VI)項、第(VI)項規定の状況により当社株式を買収した場合、3分の2以上の状況により当社株式を買収した場合、3分の2以上の取締役が出席した取締役会会議の決議を経た。上取締役が出席した取締役会会議の決議。

会社は本定款第23条第1項の規定に基づいて、本定款第24条第1項の規定に基づいて当社の株式を買収した後、第(I)項の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、第(II)項、第(IV)項の状況に属すべき場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第6ヶ月以内に譲渡または抹消することに属する、第(III)項、第(Ⅴ)項、第(Ⅵ)項の状況(III)項、第(Ⅴ)項、第(Ⅵ)項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社株式の数を超えてはならず、会社が合計して保有する当社株式の数は当社の発行済み株式の総額の10%を超えてはならず、当社の発行済み株式の総額の10%を超えてはならず、

3年以内に譲渡または抹消する。3年以内に譲渡または抹消する。

…… ……

第二十九条会社役員、監事、高級第三十条会社役員、監事、高級管理職、当社株式の5%以上を保有する株式管理職、当社株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社株式又はその他の所有する当社株式又はその他の株式の性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に売却し、株式性質の証券は、購入後6カ月以内に売却され、または売却後6カ月以内に買い戻され、これにより所得または売却後6カ月以内に買い戻され、これにより所得収益は当社の所有となり、当社取締役会は収益を当社の所有とし、当社取締役会はその所得収益を回収する。しかし、証券会社はその所得収益を一手買いしている。しかし、証券会社が販売後の残りの株式を購入して5%以上の株式を保有していること、および販売後の残りの株式を5%以上保有していること、国務院証券監督管理機構が規定するその他の状況が中国証券監督会が規定するその他の状況がある場合を除く。形のものを除く。……

……

第40条株主総会は会社の権力機第41条株主総会は会社の権力構造であり、法に基づいて以下の職権を行使する:機構、法に基づいて以下の職権を行使する:

…… ……

(十二)第四十一条に規定された(十二)第四十二条に規定された保証事項を審議、批准する、保証事項

(十三)会社が一年以内に重大資産を購入、売却することを審議する(十三)会社が一年以内に重大資産を購入、売却することが会社の最近一期の監査総資産が会社の最近一期の監査総資産の30%を超えることを審議する、産30%の事項、

(十四)募集資金の用途変更の審議批准(十四)募集資金の用途変更の審議批准事項、事項

(十五)株式インセンティブ計画を審議する、(十五)株式インセンティブ計画と従業員保有……株式計画を審議する、

……

第四十九条監事会又は株主が自ら第五十条監事会又は株主が自ら株主総会を召集することを決定した場合、書面で取締役会に通知しなければならず、同じ株主総会の場合、書面で取締役会に通知しなければならず、同時に同時に会社の所在地である中国証券監督会に機構と証を派遣して証券取引所に届出しなければならない。

証券取引所に届出する。株主総会決議公告の前に、株主総会決議公告の前に株主を招集し、株主の持ち株比率を10%以下にしてはならない。

株式の割合は10%を下回ってはならない。監査役会又は招集株主は、株主総会招集株主が株主総会通知及び株式通知及び株主総会決議公告を発する際に、証券取引東総会決議公告を発する際に、会社所在地の中国証券取引所に関連証明資料を提出しなければならない。監会は機関と証券取引所を派遣して関連証明資料を提出した。

第53条……第54条……

株主総会通知には、本章の株主総会通知に明記されていないか、本章の第52条の規定に合致していない提案が記載されていないか、合致していない提案が記載されていない。株主総会は、第53条の規定に基づく提案をスケジュールしてはならず、株主総会は採決を行い、決議を行ってはならない。採決を行って決議を下す。

第55条株主総会の通知には、第56条株主総会の通知に以下の内容が含まれる:

…… ……

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