社長の仕事細則
(2022年改訂)
第一章総則
第一条* Runjian Co.Ltd(002929) (以下「会社」と略称する)の管理効率と科学管理レベルを高めるために、『中華人民共和国会社法』などの関連法律、法規、規範性文書及び『潤建通信株式会社定款』(以下「会社定款」と略称する)の規定に基づいて、本細則を制定する。
第二条本細則は、会社の経理機構及び関係者(総経理、副総経理と財務責任者を含む)の職責権限、主要な管理機能及び業務内容について明確に規定する。第三条経理機構の人員が職責を履行するには、本細則の規定を遵守すべきであるほか、関連法律、法規、規範的文書及び『会社規約』の規定に合致しなければならない。
第二章経理機構
第四条会社の経理機構は総経理1名、副総経理若干名、財務責任者1名を設置する。
第5条会社経理機構の人員変動は取締役会の審議により承認されるべきである。
第六条会社の経理機構の人員は職責を忠実に履行し、会社と株主全体の最大利益を維持し、次のような忠実な義務を負うべきである:
(I)職権を利用して賄賂やその他の不法収入を受け取ってはならず、会社の財産を横領してはならない。
(II)会社の資金を流用してはならない、
(III)会社の資産又は資金をその個人名義又はその他の個人名義で口座記憶を開設してはならない、
(IV)「会社規約」、本細則の規定に違反してはならず、株主総会または取締役会の同意を得ずに会社資金を他人に貸し付けるか、会社の財産を他人に担保を提供してはならない。(8548)「会社規約」の規定に違反してはならない、或いは株主総会の同意を得ずに、会社と契約を締結したり、取引を行ったりしてはならない、
(Ⅵ)株主総会の同意を得ずに、職務の便宜を利用して、自分或いは他人のために会社に属すべき商業機会を求めて、自営或いは他人のために会社と同類の業務を経営してはならない、(8550)会社と取引する口銭を受け取ってはならない、
(i)会社の秘密を勝手に開示してはならない、
(8552)その関連関係を利用して会社の利益を損なうことはできない、
(Ⅹ)法律、行政法規、部門規則及び『会社定款』に規定されたその他の忠実な義務。
経理人員が本条の規定に違反して得た収入は、会社の所有に帰すべきである、会社に損害を与えた場合は、賠償責任及び法的責任を負わなければならない。
第七条経理人員は法律、行政法規と『会社規約』を遵守し、会社に対して以下の勤勉義務を負わなければならない:
(I)会社の商業行為が国の法律、行政法規及び国の各経済政策の要求に合致し、商業活動が企業法人の営業許可証に規定された業務範囲を超えないことを保証するために、慎重、真剣、勤勉に会社が与えた権利を行使すべきである。
(II)会社の定期報告書に対して書面による確認意見を署名し、会社が開示した情報の真実、正確、完全を保証しなければならない、
(III)監査役会に関係状況と資料を如実に提供し、監査役会又は監査役の職権行使を妨げてはならない、
(IV)法律、行政法規、部門規則及び『会社定款』に規定されたその他の勤勉義務。
第三章マネージャーの職責権限
第一節総経理の職権範囲
第8条総経理は取締役会に責任を負い、『会社規約』に規定された職権を行使する。第9条総経理は取締役会会議に列席し、非取締役総経理は取締役会会議において議決権を有しない。
第10条「会社規約」の規定に基づき、総経理の職権範囲:
(Ⅰ)会社の生産経営管理業務を主宰し、取締役会決議を組織実施し、取締役会に仕事を報告する、
(II)会社の年度経営計画と投資方案を組織して実施する、
(III)社内管理機構の設置方案を作成する、
(IV)会社の基本管理制度を制定し、制定し、会社の行政管理制度、財務管理制度、品質管理制度、人的資源管理制度、プロジェクト管理制度などの内部管理制度を確立、健全化する、
(8548)会社の具体的な規則制度を制定し、社内印鑑、文書ファイル管理、職名評定管理などの管理行為を規範化する、
(Ⅵ)取締役会に会社の副社長、財務責任者を招聘または解任するよう要請する、(8550)董事会に招聘又は解任すべき以外の管理者を招聘又は解任することを決定する、
(i)会社の年度予算を立案する、
(Ⅸ)会社員の任用と解任を決定する、
(Ⅹ)法定代表者の職権を行使する、
(十一)『会社規約』と取締役会から授与されたその他の職権。
第11条総経理は従業員の賃金体系、福利厚生及び労働保護、労働保険などに関する規則制度を制定する際、事前に従業員代表の意見を聴取しなければならない。
第12条総経理が職権を履行できない場合、総経理は副総経理を指定して職権を代行する。社長が職責を履行できず、副社長を指名して職権を代行していない場合、会社の取締役会は副社長を指名して職権を代行することができる。
第二節副総経理の職権範囲
第13条会社は副総経理を若干名設置する。副社長は社長の仕事に協力し、その分管した業務と日常の仕事について社長に責任を負う。
第14条副総経理の職権範囲:
(I)仕事の分業に基づいて、分掌業務の展開と日常経営管理業務を担当する、(II)社長の仕事に協力し、定期的に社長に仕事を報告する、
(III)社長が引き渡すか手配する他の仕事を適時に完成する。
第三節財務責任者の職権範囲
第十五条会社は財務責任者1名を設置し、財務責任者の職権範囲:
(Ⅰ)総経理に責任を負い、総経理の全面的な財務業務の遂行に協力する、
(II)予算、財務収支計画、貸付計画を編成し、実行し、資金使用方案を作成する、
(III)コスト費用の予測、計画、制御、計算、分析と審査を行い、会社の関係部門に費用の節約を促し、経済効果を高める、
(IV)経済計算制度を確立し健全化し、コスト管理を強化し、財務会計資料を利用して経済活動分析を行い、経済効果を高める、
(8548)財務の角度から総経理が重大な問題に対して決定を行うことに協力し、重大な経済事項の研究、審査及び方案の制定に参与する、
(Ⅵ)会社の重要な業務計画、経済契約、経済協定などに署名する、
(8550)会計監督を実行し、会計職員が法に基づいて職権を行使することを支持する。国家財政経済の法律、法規、方針、政策、制度に違反する行為と経済上の損失、浪費行為をもたらす可能性があることに対して、制止または是正を加えた。無効を制止または訂正する場合は、総経理に処理を依頼する。
(8551)総経理が引渡しまたは手配したその他の仕事を完成する。
第四章総経理事務会議制度
第一節一般規定
第16条総経理事務会議は会社の行政及び経営管理面の重要な問題を研究し解決する会議であり、総経理が職権を行使する主要な形式である。
総経理が職権を履行するために行った決定は、総経理事務会議の決議形式で行うほか、総経理が指令方式を決定して行うこともできる。
第17条総経理事務会議には、会社事務会、業務定例会、専門事項に対する臨時会議が含まれる。
会議決議が形成されると、すべての関係者は実行に従うべきであり、会議に参加しなかったり、意見を保留したりして実行を拒否したり、実行内容を変更したりすることはできない。
会社の事務会と臨時会議が下した決議は同じ効力を持ち、作業例会が形成した会議紀要は実行可能性がある場合、前項の規定に基づいて実行しなければならない。
第18条会社行政弁公室主任は、会議議題の収集及び伝達、会議資料の準備、会議通知、会議手配、会議記録、会議議事録又は決議の整理などを担当する。会議の議題は十分に討論した後に紀要あるいは決議を形成し、会議の紀要あるいは決議は社長あるいは委託によって会議を招集し、司会する副社長が署名した後に発行して実行し、理事長を写した。
社長の執務議事録の保管期間は10年である。
第19条総経理事務会議は原則として2分の1以上の参加すべき会議員が出席しなければ開催できない。参加者が上記の人数の2分の1を下回った場合、会議は別途開催しなければならない。特別な場合に直ちに開催しなければならない場合は、緊急事項について電話などで会議に参加していない人の意見を求めることができる。
事情があって会議に参加できなかった上記の参加すべき会議員に対して、会議が終わった後、司会者は関係者に会議の内容を速やかに通報するように指示しなければならない。
第20条会議に参加すべき者が事情があって総経理の事務会議に出席できない場合、総経理又は会議を主宰する副総経理に休暇を取らなければならない。議題に意見や提案があれば、会議の前に提出することができる。
第21条会議に参加し、列席する者は、秘密保持規定を遵守し、会議で議論された秘密事項を漏らしてはならない。
第二節会社事務会議
第22条会社事務会議は、総経理の職権範囲内の重要事項を審議する。以下を含むが、これに限らない:
(Ⅰ)会社の日常経営活動において解決すべき事項を研究する、
(II)総経理職権範囲内の会社の重大な経営管理事項を決定し、会社の製品開発、マーケティング戦略など日常経営管理に関連する方向性、政策性問題を討論、決定する、
(III)会社の取締役会決議、年度計画と投資方案に基づいて具体的な実施方案を確定する、
(IV)会社の年度財務予算案と財務決算案を作成する、
(Ⅴ)社内管理機構の設置案を作成する、
(Ⅵ)会社の基本管理制度を制定し、会社の具体的な規則制度と部門管理制度を査定する、
(8550)会社の副総経理、財務責任者の招聘と解任事項を作成し、上述の人事事項を作成し、事前に董事長の意見を求めなければならない、
(8551)董事会に招聘又は解任すべき以外の管理者を招聘又は解任することを決定する、
(Ⅸ)会社従業員の給料、福利、賞罰を立案し、会社従業員の採用と解任を決定する、
(Ⅹ)会社の取締役会臨時会議の開催を提案する、
(十一)複数の副総経理の職権範囲を調整する重要事項、
(十二)本細則の具体的な規定について説明する、
(十三)その他、社務会議の審議が必要な事項。
第23条会社の事務会議に参加する社長、副社長は会議の議題を提出する権利があり、会社の事務会議の審議に入れるかどうかの事項は社長または社長が指定した会議の司会者が決定する。会議の議題を提出する際には、同時に十分な関連資料を提供しなければならない。
社長は職能部門を指定して、会社の事務会決議事項を監督し、執行状況を社長または社長の事務会に報告しなければならない。会議の決議は真剣に実行しなければならず、勝手に変えてはならない。実際の実行中に問題が発生して元の決定を変更する必要がある場合は、社長に報告し、社長が元の決定を変更するかどうかを決定しなければならない。
第24条会社の事務会は総経理責任制の原則を討論または決定し、総経理は具体的な状況に基づいてそれぞれ次のように決定することができる:
(I)民主的な政策決定を通じて多数意見を形成する議題について、総経理は会議出席者の多数意見をまとめた後に決議を行う、
(II)会議参加者の討論を経て決議すべきでないと判断した議題について、総経理は再議を決定または棚上げする権利がある、
(III)本会議で決議しなければならないが、参加者が合意に至らなかった議題については、総経理に最終決定権がある。
社長の依頼を受けた副社長が会議を主宰する場合は、その副社長が決定し、会議後に社長の同意を得た。
第25条会社の事務会が形成した決議または決定は、会社の文書の形式で発行され、会社の総経理が発行する。
第26条会社の副社長は社長に会社の事務会を開くように提案する権利があるが、会議が審議する議題と関連資料を同時に提出しなければならない。会社の事務会議を開くかどうかは社長が決める。
第三節臨時会議
第27条総経理はその職権範囲内の突発的または特定の専門事項に対して総経理臨時会議を開いて決定を討論することができる。
第28条総経理臨時会議は総経理が招集して主宰すべきであり、総経理は臨時会議を開催することを決定したが、事情があって職責を履行できない場合、副総経理1名を派遣して招集して主宰することができる。
第二十九条会社の経理人員はすべて社長に臨時会議を開催するように提案する権利があるが、同時に会議が審議する議題と関連資料を提出しなければならない。臨時会議を開くかどうかは社長が決める。
第四節作業例会
第30条総経理の作業例会は必要に応じて開催され、討論する事項は主に以下を含むが、これに限らない:
(I)業界情勢を通報し、会社の現状を分析し、対策を研究する、
(II)会社の各部門の仕事任務を配置する、
(III)各部門の責任者の仕事報告を聞く、
(IV)会社の経営管理状況を総括し、経営計画の実行状況を検査する、
(i)各部門が提出した解決すべき重要な問題を研究する。
第31条作業例会の参加人員は総経理、副総経理、財務責任者、各部門責任者などを含む、社長は会議の内容に基づいて他の人を会議に参加または列席させることができる。会長または取締役会の他のメンバーは、ワークインスタンスに列席することができます。
第32条総経理の仕事例会は時間通りに開催し、総経理または副総経理の召集と司会を分掌しなければならない。
第三十三条総経理工作会議は会議で討論した事項に対して十分に討論し、行政部は関連会議紀要に対して書面記録を作成し、各部門の責任者は会議の要求に基づいて会議で確定した関連事項をしっかりと実行しなければならない。
第五章総経理の会社資金、資産運用及び重大契約締結に対する権限
第34条総経理は『会社規約』の規定及び会社取締役会の授権に基づいて会社の経営支出、リスク投資及びその他の事項を決定する。
第35条会社の総経理は以下の投資、意思決定権限を有している:
会社は資産の購入または売却、対外投資(委託財テク、委託貸付、子会社への投資などを含む)、財務援助の提供、保証の提供、資産の賃貸または賃貸、管理面での契約の締結(委託経営を含む