Cssc Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited(600685) Cssc Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited(600685) 情報開示管理制度

情報開示管理制度

(本制度は2002年4月19日第3回取締役会第18回会議の審議を経て採択された)

(2004年2月6日第4回取締役会第12回会議第1回改訂)

(2007年6月27日第5回取締役会第21回会議第2回改訂)

(2009年8月20日第6回取締役会第12回会議第3回改訂)

(2010年8月26日第6回取締役会第20回会議第4回改訂)

(2016年1月29日第8回取締役会第27回会議第5回改訂)

(2021年8月30日第10回取締役会第7回会議第6回改訂)

(2022年6月23日第10回取締役会第15回会議第7回改訂)

第一章総則

第一条は* Cssc Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited(600685) (以下「当社」または「会社」と略称する)の情報開示行為を規範化し、情報開示事務管理を強化し、会社と株主の合法的権益を維持し、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「上場会社管理準則」、「上場会社情報開示管理弁法」、『上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——情報開示事務管理』及び会社株式上場所在地証券取引所のそれぞれの上場規則などの関連法律、法規及び部門規則の規定を結合し、そして当社の『会社規約』を結合し、特に『情報開示管理制度』(以下は『本制度』と略称する)を制定した。

第二条本制度でいう「情報」とは、会社証券及びその派生品種の取引価格に重大な影響を与える可能性のあるすべての情報及び証券監督管理部門が要求したり、会社が自発的に開示したりする情報を指す、本制度でいう「開示」とは、所定の時間内に、所定の媒体上で、前記の情報を所定の方式で社会に公表し、規定に従って証券監督管理部門に報告することをいう。

第三条本制度が適用される人員と機構は以下を含む:

(Ⅰ)会社の取締役会と監査役会、

(II)会社の取締役、監査役と高級管理職、

(III)会社の実際の支配者、持株株主及びその一致行動者と持株5%以上の大株主、

(IV)買収者、重大資産再編、再融資、重大取引関係各方面などの自然人、単位とその関係者、破産管理人とそのメンバー、及び法律、行政法規と中国証券監督管理委員会が規定したその他の情報開示義務を負う主体、

(Ⅴ)取締役会秘書と情報開示事務管理部門、

(Ⅵ)会社の各職能部門、各持株子会社及びその責任者、

(8550)その他、情報開示の役割を担う人員及び部門。

以上の者と機関を総称して「情報開示義務者」という。

第二章情報開示の原則

第4条会社は適時に法に基づいて情報開示義務を履行しなければならず、開示された情報は真実、正確、完全であり、簡潔で明瞭でわかりやすく、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあってはならない。

会社が開示した情報は、すべての投資家に同時に開示されなければならず、いかなる単位や個人にも事前に漏洩してはならない。ただし、法律、行政法規に別途規定がある場合を除く。

インサイダー情報が法に基づいて開示される前に、インサイダー情報の知る人と不正にインサイダー情報を入手した人は、その情報を開示または漏洩してはならず、その情報を利用してインサイダー取引をしてはならない。いかなる単位や個人も、法に基づいて開示する必要があるがまだ開示されていない情報を提供するよう会社に不当に要求してはならない。

第五条会社の取締役、監事、高級管理職は職責を忠実、勤勉に履行し、開示情報の真実、正確、完全を保証し、情報開示が適時で、公平であることを保証しなければならない。

第6条法に基づいて開示する必要がある情報のほか、会社は投資家が価値判断と投資意思決定を行うことに関する情報を自発的に開示することができるが、法に基づいて開示された情報と衝突してはならず、投資家を誤って誘導してはならない。会社が自発的に開示した情報は、真実、正確、完全でなければならない。希望的情報開示は公平な原則を遵守し、情報開示の持続性と一致性を維持し、選択的開示を行ってはならない。

会社は自発的に開示された情報を利用して会社証券及びその派生品種の取引価格に不当に影響してはならず、自発的な情報を利用して市場操作などの違法違反行為を開示してはならない。

第七条会社及びその他の情報開示義務者が法に基づいて開示した情報は、会社の株式上場所在地の証券取引所のウェブサイトと中国証券監督会の規定条件に合致するメディアで発表し、同時にそれを会社の住所、証券取引所に配置し、社会の公衆の調査に供しなければならない。

情報開示文書の全文は、会社株式上場所在地の証券取引所のウェブサイトと中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する新聞・雑誌が法に基づいて開設したウェブサイトで開示しなければならず、定期報告書、買収報告書などの情報開示文書の要約は証券取引所のウェブサイトと中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する新聞・雑誌で開示しなければならない。

会社は新聞発表や記者の質問に答えるなどのいかなる形式が履行すべき報告、公告義務に取って代わることができず、定期報告形式が履行すべき臨時報告義務に取って代わることができない。

第8条香港、上海両地に同時に上場する公衆会社として、両地証券取引所の情報開示要求の面での差異を考慮して、会社は情報開示時に「両地同時に開示」の原則に従い、国内外の投資家が公平、平等に関連情報を知ることができるようにしなければならない。

第9条情報開示文書は中国語テキストを採用しなければならない。同時に英語のテキストを採用する場合は、2種類のテキストの内容が一致することを保証しなければならない。2種類のテキストが曖昧な場合は、中国語のテキストに準じる。

第三章情報開示の内容

第10条会社が開示すべき情報文書には、定期報告、臨時報告、株式募集説明書、募集説明書、上場公告書、買収報告書などが含まれる。

第1節定期報告

第11条会社が開示すべき定期報告には、年度報告と中期報告が含まれる。投資家が価値判断を下し、投資決定に重大な影響を与える情報は、すべて開示すべきである。

年度報告における財務会計報告は、証券法の規定に合致する会計士事務所の監査を経なければならない。第12条会社の定期報告の開示時間は以下の通りである:

(I)会社は各会計年度の終了日から3ヶ月以内に年度報告書を作成しなければならない。(II)会社は各会計年度の上半期終了日から2ヶ月以内に中間報告書を作成しなければならない。

第13条会社は中国証券監督会、会社株式上場所在地証券取引所のそれぞれの上場規則に厳格に従い、定期報告内容、フォーマット及び編制規則の要求に対して定期報告を編制しなければならない。

第14条定期報告の内容は、会社の取締役会の審議を経て採択されなければならない。取締役会の審議を経ずに採択された定期報告書は開示してはならない。

会社の取締役、高級管理者は定期報告書に対して書面による確認意見を署名し、取締役会の作成と審議プログラムが法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致しているかどうかを説明し、報告の内容が会社の実際の状況を真実、正確、完全に反映することができるかどうかを説明しなければならない。

監査役会は、取締役会が作成した定期報告書を監査し、書面による監査意見を提出しなければならない。監査役は書面による意見確認に署名しなければならない。監査役会は定期報告書に提出された書面審査意見に対して、取締役会の作成と審議プログラムが法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致しているかどうか、報告の内容が会社の実情を真実、正確、完全に反映できるかどうかを説明しなければならない。

取締役、監事が定期報告内容の真実性、正確性、完全性を保証できない、または異議がある場合は、取締役会または監事会で定期報告を審議、審査する際に反対票または棄権票を投じなければならない。

取締役、監査役及び上級管理職が定期報告内容の真実性、正確性、完全性を保証できない、又は異議がある場合は、書面による意見確認の中で意見を発表し、理由を述べ、会社は開示すべきである。会社が開示しない場合、取締役、監査役、上級管理職は直接開示を申請することができる。

取締役、監事及び上級管理職は前項の規定に従って意見を発表し、慎重な原則に従わなければならず、定期報告内容の真実性、正確性、完全性を保証する責任は意見を発表するだけでなく、当然免除される。第15条会社は経営業績に損失が発生したり、大幅な変動が発生すると予想される場合、速やかに業績予告を行わなければならない。

第16条定期報告書の開示前に業績の漏洩が発生し、または業績の噂が発生し、会社証券とその派生品種の取引に異常な変動が発生した場合、会社は直ちに本報告書の期間に関する財務データを開示しなければならない。定期報告書において財務会計報告書が非標準監査報告書を発行された場合、会社取締役会は当該監査意見の関連事項について特別説明をしなければならない。

第十七条定期報告の作成、審議及び開示手順:

(I)会社の総経理、取締役会秘書、財務責任者などの高級管理者は直ちに関連部門と人員を組織し、定期報告の作成作業を配置し、仕事の進度を確定し、適時に定期報告を作成しなければならない。(II)取締役会秘書は、作成された定期報告書を会社の取締役に送付して審査し、取締役会の審議を要請する責任を負う、

(III)董事長は董事会会議の招集と司会を担当し、定期報告を審議する。

(IV)監査役会は定期報告書の作成と審議手順、定期報告書の内容とフォーマットなどの審査を担当する。

(Ⅴ)定期報告は取締役会の審議を経て採択された後、取締役会秘書が組織を担当し、添付ファイル一「 Cssc Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited(600685) 情報開示及び秘密保持審査表」の審査手順を通じて、会社の株式上場所在地の証券取引所に関連書類を提出し、規定の手順に従って開示することができる。

第二節臨時報告

第18条臨時報告とは、会社が法律、行政法規、部門規則と上場地の上場規則に基づいて発表した定期報告以外の公告であり、四半期報告、取締役会、監事会、株主総会の決議公告、重大事件公告、関連取引公告、希望的公告などを含むが、これらに限らない。その中で、重大な事件は以下の事項を含むが、これに限らない:

(I)会社は社名、株式略称、会社定款、登録資本、登録住所、主要事務所住所と連絡電話を変更する、

(II)「証券法」第80条第2項に規定された重大事件、

(III)会社に多額の賠償責任が発生した場合、

(IV)会社が多額の資産減損引当金を計上する、

(Ⅴ)会社の株主持分が負の値になった場合、

(Ⅵ)会社の主要債務者は債務不償還或いは破産手続きに入り、会社は相応の債権に対して十分な貸倒引当金を引き出していない、

(8550)新たに公布された法律、行政法規、規則、業界政策は会社に重大な影響を与える可能性がある、(8551)会社は株式インセンティブ、株式買い戻し、重大な資産再編、資産分割上場または上場を展開する、

(8552)裁判所は、持株株主がその保有株式を譲渡することを禁止することを裁決した、いずれかの株主が所有する会社の5%以上の株式が質的に差し押さえられ、凍結され、司法オークション、信託、信託の設定、あるいは法に基づいて議決権を制限されるなど、強制的に名義変更されるリスクが発生する、

(8553)主要資産が差し押さえ、差し押さえまたは凍結され、主要銀行口座が凍結される、

(十一)会社は経営業績に損失が発生したり、大幅な変動が発生すると予想している、

(十二)主要または全業務が停止に陥った、

(十三)当期損益に重大な影響を与える追加収益を獲得することは、会社の資産、負債、権益又は経営成果に重要な影響を与える可能性がある、

(十四)会社監査の会計士事務所として招聘又は解任する、

(十五)会計政策、会計見積もりの重大な自主変更、

(十六)前期に開示された情報に誤りがあり、規定通りに開示されなかったり、虚偽記載があったりしたため、関係機関から是正を命じられたり、取締役会の決定を経て訂正を行ったりした場合、

(十七)会社又はその持株株主、実際の支配者、取締役、監事、高級管理者は刑事処罰を受け、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件調査されたり、中国証券監督会の行政処罰を受けたり、その他の有力機関の重大な行政処罰を受けたりする、

(十八)会社の持株株主、実際の支配者、取締役、監事、高級管理者が重大な規律違反と違法の疑いがあるか、職務犯罪が規律検査・監察機関に留置措置を取られ、その職責履行に影響を与える、

(19)董事長または総経理を除く会社のその他の董事、監事、高級管理職は身体、仕事の手配などの原因で職責を正常に履行できない、あるいは3ヶ月以上に達する見込みがある、あるいは違法違反の疑いで権利ある機関に強制措置を取られ、その職責履行に影響を与える、

(20)中国証券監督管理委員会が規定したその他の事項。

会社の持株株主または実際の支配者が重大事件の発生、進展に大きな影響を与えた場合、速やかにその知っている関連状況を書面で会社に通知し、会社と協力して情報開示義務を履行しなければならない。第19条会社は、最初に発生した次のいずれかの時点で、重大事件の情報開示義務を適時に履行しなければならない。

(Ⅰ)取締役会又は監査役会が当該重大事件について決議を形成する場合、

(Ⅱ)関係各方面が当該重大事件について意向書又は協議に署名した場合、

(III)取締役、監査役又は上級管理職が当該重大事件の発生を知っている場合。

上記の時点までに次のいずれかの状況が発生した場合、会社は関連事項の現状、事件の進展に影響を与える可能性のあるリスク要素を速やかに開示しなければならない。

(Ⅰ)この重大事件は秘密にしにくい、

(II)この重大事件が漏洩したか、市場に噂が出たか、

(III)会社証券及びその派生品種に異常な取引状況が発生した。

第20条会社は、臨時報告又は重大事件を開示する際に、以下の事項にも注意しなければならない。

(I)会社が重大事件を開示した後、開示した重大事件が会社証券及びその派生品種の取引価格に大きな影響を与える可能性のある進展又は変化が現れた場合、会社は直ちに

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