Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) 取締役会
今回の取引に関連する主体には、『上場企業監督管理ガイドライン第7号–上場企業重大資産再編に関連する株式異常取引監督管理』第13条が存在せず、上場企業の重大資産再編に一切関与してはならない旨の説明
* Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) (以下「上場企業」と略称する)が株式を発行し、現金を支払って資産を買収し、関連資金及び関連取引(以下「今回の取引」と略称する)を募集することを考慮する。「上場企業監督管理ガイドライン第7号–上場企業の重大資産再編に関する株式異常取引監督管理」第13条の規定に基づき、上場企業は今回の再編に関連する主体がいかなる上場企業の重大資産再編にも関与してはならない状況が存在するかどうかについて以下のように説明した。
『上場企業監督管理ガイドライン第7号-上場企業の重大資産再編に関する株式異常取引監督管理』第7条に規定する関連主体(すなわち、今回の再編に関する主体)には、今回の取引に関連するインサイダー取引の疑いで立件調査または立件捜査される状況は存在しない、重大な資産再編に関連するインサイダー取引で中国証券監督会の行政処罰や司法機関が法に基づいて刑事責任を追及するケースは、ここ36カ月以内に存在しない。
そのため、今回の再編に関連する主体は、「上場企業監督管理ガイドライン第7号–上場企業重大資産再編に関連する株式異常取引監督管理」第13条に基づいて、上場企業の重大資産再編に参加してはならない状況は存在しない。
ここで説明します。
* Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) 取締役会2022年6月24日