Haier Smart Home Co.Ltd(600690) :* Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 株主総会議事規則(2022年改定)

Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 株主総会議事規則

(2022年改定)

第一章総則

第一条** Haier Smart Home Co.Ltd(600690) #(以下「会社」と略称する)株主総会及びその参加者の行為を規範化し、株主総会の議事効率を高め、株主総会の会議手順及び決議の合法性を保証し、株主全体の合法的権益を十分に維持するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、『上場企業株主総会規則』(以下『規則』と略称する)、「株式会社の海外株式募集及び上場に関する国務院の特別規定」、「国務院の海外上場会社における株主総会の開催通知期限等の調整適用に関する事項規定の承認」、「ドイツ証券取引法」、「フランクフルト証券取引所上場規則」、「香港連合取引所有限会社証券上場規則」及び「** Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 定款」(以下「会社定款」と略称する)及び国家の現行の関連法律、法規と規範性文書について、特に本規則を制定する。

第二条会社は法律、行政法規、会社証券上場地上場規則、本規則及び「会社定款」の関連規定に厳格に基づいて株主総会を開き、株主が法に基づいて権利を行使できることを保証しなければならない。

会社の取締役会は職責を確実に履行し、株主総会を真剣に、時間通りに組織しなければならない。会社の全取締役は勤勉に責任を果たし、株主総会の正常な開催と法に基づく職権行使を確保しなければならない。

第三条株主総会は会社の権力機構であり、「会社法」と「会社定款」に規定された範囲内で職権を行使しなければならない。

第四条株主総会は、年次株主総会と臨時株主総会に分けられる。年度株主総会は毎年開催され、前会計年度終了後の6ヶ月以内に開催されなければならない。臨時株主総会が不定期に開催され、「会社法」または「会社定款」に規定された臨時株主総会を開催すべき状況が発生した場合、臨時株主総会は2ヶ月以内に開催すべきである。

会社が上記の期限内に株主総会を開催できない場合は、会社所在地の中国証券監督管理委員会の派遣機関と会社株式の上場取引を行う証券取引所(以下「証券取引所」と略称する)に報告し、原因を説明し、公告しなければならない。第5条会社は株主総会を開き、弁護士を招聘して以下の問題に対して法律的意見を出し、公告しなければならない:(I)会議の招集、開催手続きが法律、行政法規、『規則』と『会社定款』の規定に合致するかどうか、

(Ⅱ)会議出席者の資格、招集者の資格は合法的で有効か。

(III)会議の採決手続き、採決結果が合法的に有効かどうか、

(IV)会社が他の関連問題に対して出した法律意見を要求しなければならない。

第二章株主総会の招集

第6条取締役会は、本規則第4条に規定された期限内に時間通りに株主総会を招集しなければならない。

第7条独立取締役は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利がある。独立取締役が臨時株主総会の開催を要求する提案に対して、取締役会は法律、行政法規と「会社定款」の規定に基づいて、提案を受け取ってから10日以内に臨時株主総会の開催に同意するか同意しないかの書面フィードバック意見を提出しなければならない。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知しなければならない。取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合は、理由を説明し、公告しなければならない。

第8条監事会は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利があり、書面形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は、法律、行政法規及び「会社定款」の規定に基づいて、提案を受け取ってから10日以内に臨時株主総会の開催に同意又は同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知しなければならず、通知の中で元の要求の変更に対して、監事会の同意を得なければならない。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない、または提案を受けてから10日以内に書面によるフィードバックをしていない場合、取締役会は株主総会を招集する会議の職責を履行できない、または履行していないとみなし、監査役会は自ら招集し、主宰することができる。第9条単独株主は臨時株主総会又は種別株主会議の招集を要求する場合、以下の手順に従って処理しなければならない:

(1)当該開催予定の会議で議決権を有する株式の10%以上(10%を含む)を保有する2つ以上の株主を合計して、同じ形式の内容の書面要求に署名し、取締役会に臨時株主総会またはカテゴリ株主会議の招集を要請し、会議の議題を明らかにすることができる。取締役会は、前述の書面による要求を受けた後、速やかに臨時株主総会または種別株主会議を招集しなければならない。前記持株数は、株主が提出した書面による要求日に基づいて計算する。

(2)取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会またはカテゴリ株主会議の開催を通知しなければならず、通知の中で元の要求の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。

(3)取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない、または要請を受けてから10日以内にフィードバックをしない場合、単独または合計で会社の株式の10%以上を保有する株主は、臨時株主総会の開催を監査役会に提案する権利があり、書面形式で監査役会に要請しなければならない。

監査役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、要請を受けて5日以内に株主総会の開催を通知し、通知中に元提案の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。

監査役会が所定の期限内に株主総会の通知を出さない場合、監査役会は株主総会を招集・主宰しないとみなし、90日以上連続して単独または合計で会社の株式の10%以上を保有する株主は自ら招集・主宰することができる。招集の手順は、取締役会が株主会議を招集する手順とできるだけ同じでなければならない。

株主が取締役会と監査役会が前述の会議を開催すべきでないために自ら招集し、会議を開催した場合、その発生した合理的な費用は、会社が負担し、会社が未払いの失職取締役と監査役の代金から控除しなければならない。

第10条異なる種類の株式を保有する株主は、種別株主である。種別株主は、法律、行政法規、「会社定款」、会社証券上場地の証券監督管理機構と証券取引所の規定に基づいて、権利と負担義務を享有する。その他の種類の株式の株主を除いて、内資株の株主と国外上場外資株の株主は異なる種類の株主と見なす。

会社がカテゴリ株主の権利を変更または廃止するには、株主総会を経て特別決議で可決され、影響を受けたカテゴリ株主が第12条から第15条によって招集された株主会議で可決されなければならない。

第11条次の状況は、ある種類の株主の権利を変更または廃止するものと見なすべきである:

(I)当該種別株式の数を増加または減少させるか、又は当該種別株式と同等またはそれ以上の議決権、分配権、その他の特権を享受する種別株式の数を増加または減少させる。

(Ⅱ)当該種別株式の全部又は一部を他の種別に置き換える、又は他の種別株式の全部又は一部を当該種別株式に置き換える、又は当該等転換権を付与する、

(Ⅲ)当該種類の株式が有する、発生した配当金を取得し又は配当金を蓄積する権利を廃止又は減少させる、

(IV)当該種類の株式が有する優先的な配当金の取得又は会社清算における優先的な財産分与の取得権利の減少又は取り消し、

(Ⅴ)当該種類の株式が有する転換株式権、選択権、議決権、譲渡権、優先配給権、会社証券を取得する権利の増加、取り消し又は減少

(VI)当該種類の株式が有する、特定の通貨で会社の買掛金を受け取る権利を取り消し又は減少させる、(8550)当該種類の株式と同等又はそれ以上の議決権、分配権又はその他の特権を享受する新たな種類を設立する、

(8551)当該種類の株式の譲渡又は所有権に対して制限又は当該制限を加える、

(Ⅸ)当該カテゴリ又は別のカテゴリの株式引受権を発行し又は株式を転換する権利。

(Ⅹ)その他の種類の株式の権利と特権を増加する。

(十一)会社の改組方案は異なる種類の株主を構成し、改組において比例的に責任を負わない、

(十二)本議事規則の種別株主採決に関する条項を改正または廃止する。

第12条影響を受けた種別株主は、元の株主総会において議決権があるかどうかにかかわらず、第11条(II)から(i)、(11)から(12)の項に関する事項については、種別株主会において議決権を持つが、利害関係のある株主は種別株主会において議決権を持たない。

前項に述べた利害関係のある株主の意味は次の通り:

(Ⅰ)会社が『会社定款』第35条の規定に従って全株主に同じ割合で購入要約を発行したり、証券取引所で公開取引方式を通じて自己株式を購入したりした場合、「利害関係のある株主」は『会社定款』第83条に定義された持株株主を指す、

(Ⅱ)会社が『会社規約』第35条の規定に従って証券取引所の外で協議方式で自己株式を購入した場合、「利害関係のある株主」はその協議に関係する株主を指す、

(III)会社再編案において、「利害関係のある株主」とは、本カテゴリの他の株主よりも低い割合で責任を負う株主、または当該カテゴリの他の株主と異なる利益を有する株主を指す。

第13条種別株主会の決議は、第10条に基づいて種別株主会議に出席する議決権の2/3以上の株式の議決を経て採択しなければならない。

第14条会社は種別株主会議を開催する場合、本規則第29条の株主総会開催に関する通知期限要求を参照して通知を発行し、通知の中で会議が審議する予定の事項及び会議の日付と場所を当該種別株式のすべての登録株主に通知しなければならない。

第15条種別株主会議の通知は、その会議で採決する権利のある株主にのみ与えなければならない。

その他の種類の株式株主を除いて、内資株株主と外資株株主は異なる種類の株主と見なされる。

以下の状況は種別株主の採決の特別手続きを適用しない:(I)株主総会によって特別決議で承認され、会社は12ヶ月ごとに単独で或いは同時に内資株、境外上場外資株を発行し、しかも発行しようとする内資株、境外上場外資株の数はそれぞれ当該種類の発行済み在外株式の20%を超えない場合、(Ⅱ)会社設立時に内資株、国外上場外資株を発行する計画は、証券主管部門が承認した日から15ヶ月以内に完成した。

第16条種別株主会議は株主総会とできるだけ同じ手順で行わなければならず、「会社定款」における株主総会の開催手順に関する条項は種別株主会議に適用される。

第十七条株主総会が関連取引事項を審議する場合、関連株主は投票採決に参加してはならず、その保有議決権の株式は出席株主総会の議決権のある株式総数に計上しない、会社は証券取引所の関連規定に基づいて株主総会決議を公告しなければならない。株主総会決議の公告は、非関連株主の採決状況を十分に開示しなければならない。

第18条株主総会は記名方式で採決する。

適用される法律法規及び会社株式が上場する取引所の上場規則に基づいて、いかなる株主もいかなる指定決議案についての採決を放棄しなければならない、或いはいかなる株主も指定決議案について賛成或いは反対しか採決できない、もしいかなるこの規定或いは制限に違反する情況があれば、その株主或いはその代表が行った採決はすべて採決結果に算入しない。

以下の人員が挙手採決の前または後に投票方式で採決することを要求しない限り、株主総会は挙手方式で採決を行い、法律法規、会社証券上場地証券監督管理機構または証券取引所に別途規定がある場合を除く:(I)会議議長、

(Ⅱ)少なくとも2名の議決権を有する株主又は議決権を有する株主の代理人、

(III)単独又は連結計算は、当該会議において議決権を有する株式の10%以上(10%を含む)を保有する1又は複数の株主(株主代理人を含む)。

を確認し、それを議事録に記載し、最終的な根拠として、当該会議で採択された決議に支持または反対する票またはその割合を証明する必要はない。

投票方式で採決された要求は提出者が撤回することができる。

第19条投票方式で採決することを要求する事項が議長を選挙するか会議を中止する場合、直ちに投票採決を行わなければならない。その他の投票方式で採決することを要求する事項は、議長がいつ投票を行うかを決定し、会議は継続して行うことができ、その他の事項を検討し、投票結果は依然として同会議で採択された決議と見なされている。

第20条投票に際して、2票又は2票以上の議決権を有する株主(株主代理人を含む)は、すべての議決権を賛成票又は反対票に投票する必要はない。

第21条反対と賛成が等しい場合、手を挙げても投票しても、議長は多くの票を投じる権利がある。

第22条会議の議長が採決に提出した決議の結果に疑問があれば、投票数を計算することができる。議長が開票を行っていない場合、会議に出席した株主または株主代理人は議長の発表結果に異議がある場合、発表後すぐに開票を要求する権利があり、議長は即時に開票を行うべきである。

株主総会が開票を行う場合、開票結果は議事録に記入しなければならない。

会議の記録と出席株主の署名簿及び代理出席の依頼書は、会社の住所に保存しなければならない。第23条株主は、会社の勤務時間中に議事録のコピーを無料で閲覧することができる。いかなる株主が会社に議事録のコピーを請求する場合、会社は合理的な費用を受け取ってから7日以内にコピーを送付しなければならない。第24条監事会又は株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知するとともに、証券取引所に届出なければならない。

株主総会の決議公告前に、株主を招集する持株比率は10%を下回ってはならない。株主を招集するには、株主総会の通知を出す際に公告を開示し、株主総会の開催を提案した日から株主総会の開催日までの間、その持株比率は会社の総株式の10%を下回らないことを約束しなければならない。

監査役会または招集株主は、株主総会の通知および株主総会の決議公告を発行する際に、証券取引所に関連証明資料を提出しなければならない。

第25条監査役会又は株主が自ら招集した株主総会に対して、取締役会及び取締役会秘書は協力しなければならない。取締役会は株式登記日の株主名簿を提供する。取締役会が株主名簿を提供していない場合、召集者は株主総会の召集通知に関する公告を持って、証券登記決済機構に取得を申請することができる。召す

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