* Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) :日常経営の重大契約情報開示方法(2022年6月)

Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)

日常経営重大契約情報開示方法

第一条** Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) (以下「会社」と略称する)日常経営重大契約開示の真実、正確、完全、適時、公平をさらに保障し、会社の日常経営重大契約開示管理レベルと品質を高め、投資家の利益を保護し、関連法律、行政法規、部門規則、規範的文書と「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、『深セン証券取引所規範運営ガイドライン』、『創業板情報開示業務覚書第7号』、『会社情報露出管理制度』などの関連規定は、会社の実情に合わせて、本方法を制定した。

第二条本弁法は会社の各部門、各子会社に適用され、会社の関係者は規定に従って関連情報の内部報告手順を履行して対外開示の仕事を行わなければならない。

第三条本弁法でいう「日常経営重大契約」とは、会社及びその子会社が日常生産経営に関する販売、EPC総請負プロジェクト、工事請負又は役務提供などの契約を一度に締結し、以下の基準の一つに達した場合、適時に開示しなければならない:

(Ⅰ)契約金額が5000万元を超える場合、

(Ⅱ)会社の資産、負債、権益と経営成果に重大な影響を与える可能性がある。

第四条会社は日常経営重大契約の臨時公告において、以下の事項を十分に開示する必要がある:

(Ⅰ)契約締結時期

(Ⅱ)取引相手の状況、取引相手の名称、法定代表者、登録住所、登録資本、主要業務、成立時間、最近1年間のもう1期の会社と取引相手との類似取引状況、会社との関連関係の有無などを含み、取引相手が国外の法律主体である場合、また取引相手の名称と登録住所などの情報を中外文で照合して開示しなければならない。

(III)契約の主要条項

(IV)契約履行が会社に与える影響、契約履行リスクの提示などの内容

(Ⅴ)深セン証券取引所が開示を要求するその他の事項。

第五条会社が工事施工、EPC総請負、PPPプロジェクトなどのプロジェクトの入札に参加し、契約金額または契約履行の予想による収入が本弁法第三条に記載された基準に達した場合、会社が落札単位として確定され、すでに公示期間に入っているが、「落札通知書」または関連証明書類を取得していないことを知った場合、落札公示の関連内容を開示しなければならない。公示メディア名、入札者、プロジェクトの概要、プロジェクトの金額、プロジェクトの実行期間、落札単位、公示開始時間、落札金額、落札事項が会社の業績に与える影響、落札通知書の獲得に関する不確実性とプロジェクトの実行過程で直面している困難などの事項のリスク提示。

第六条会社は後続で落札通知書を取得する際、深セン証券取引所が規定した内容とフォーマットに基づいて、直ちにプロジェクトの落札に関する状況を開示する。会社が公示期間終了後に落札通知書を取得できないと予想される場合は、進捗状況をタイムリーに開示し、リスクを十分に提示する必要があります。

第7条会社は、契約の発効または契約履行における重大な不確実性、契約の早期解除、契約の終了などを含むがこれらに限定されない日常経営の重大な契約の進展状況を適時に開示しなければならない。

第8条会社は定期報告書の中で、契約履行の進度、確認された売上高金額、売掛金の返金、重大契約履行に影響する諸条件に重大な変化が発生しているかどうか、契約履行できない重大なリスクが存在しているかどうかなど、日常経営の重大契約の履行状況を持続的に開示しなければならない。第9条会社は日常経営活動に関連する販売、工事請負或いは役務提供などの重大契約を締結し、契約金額が会社の最近の会計年度の監査を経た主要業務収入の100%以上を占め、かつ絶対金額が1億元を超えた場合、本弁法第3条から第8条に記載された要求に従って対外的に開示しなければならないほか、以下の義務を履行しなければならない:

(Ⅰ)会社の取締役会は会社と取引相手の契約履行能力に対して分析判断を行い、推薦機構及び推薦代表者(あれば)は会社と取引相手の契約履行能力に対して特別意見を発行しなければならない。

会社は重大な契約公告の中で取締役会の分析説明と推薦機構の結論的な意見を開示し、指定のウェブサイトで推薦機構の意見の全文を開示しなければならない。

(Ⅱ)会社は弁護士を雇って以下の内容について審査し、明確な法律意見を出さなければならない:

1、取引相手方の基本状況の真実性、

2、取引相手方は契約を締結する合法的な資格を備えているか、

3、契約締結と契約内容の合法性、真実性と有効性。

会社は重大契約公告の中で法律意見書の結論的な意見を開示し、指定サイトで法律意見書の全文を開示しなければならない。

第10条会社が日常経営に関する重大契約を締結する枠組み合意は、「創業板情報開示業務覚書第2号——上場会社情報開示公告フォーマット第43号:上場会社が戦略枠組み(協力)合意を締結する公告フォーマット」に基づいて枠組み合意の関連内容を開示し、正式契約を締結した後、本覚書の要求に従って開示しなければならない。

第11条会社は深セン証券取引所に重大な契約公告を提出する際、「創業板情報開示業務覚書第4号:インサイダー情報知る人の届出に関する事項」の規定を参照して、深セン証券取引所にインサイダー情報知る人及びその近親者(配偶者、両親、子供、兄弟姉妹などを含む)の名前、身分証明書番号、証券口座番号などの関連情報を報告しなければならない。

付則

第12条この方法は会社の取締役会が改訂と解釈を担当する。

第13条本弁法に規定されていない事項は、国の関連法律、法規、規範性文書及び当社定款の関連規定に基づいて執行する。本方法が関連法律、法規、規範性文書及び『会社定款』の関連規定と一致しない場合、関連法律、法規、規範性文書及び『会社定款』の規定を基準とする。

第十四条本弁法でいう「以上」、「内」は本数を含み、「超過」、「未満」は本数を含まない。

第15条本弁法は会社取締役会の審議が通過した日から発効して実施する。

Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 2022年6月29日

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