New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
監査役会「ナビゲータ計画(3期)」従業員持株計画について
のレビュー意見
「会社法」、「証券法」、「上場会社の従業員持株計画の試行実施に関する指導意見」(以下「指導意見」と略称する)、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場会社の規範運営」(以下「自律監督管理ガイドライン1号」と略称する)などの法律法規及び規範的文書と「会社規約」の関連規定に基づき、 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 「ナビゲータ計画(3期)」従業員持株計画草案の全文及び要約などの関連内容(以下「今回の従業員持株計画」と略称する)を真剣に審査し、十分に検討した後、会社の今回の従業員持株計画に関する事項について審査意見を発表する:
1、会社は『会社法』、『証券法』、『指導意見』、『自律監督管理ガイドライン1号』などの関連法律、行政法規、規則、規範性文書及び『会社定款』の関連規定に基づいて、今回の従業員持株計画を制定し、会社は『監督意見』、『自律監督管理ガイドライン1号』などの法律、法規に規定された従業員持株計画の実施禁止状況が存在しない。
2、会社の今回の従業員持株計画の内容は『会社法』、『証券法』、『指導意見』、『自律監督管理ガイドライン1号』などの関連法律、法規、規範性文書と『会社定款』の規定に符合し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在せず、会社が今回の従業員持株計画所有者に融資、保証などの財務援助を提供する計画や手配も存在せず、強制分配などにより従業員が今回の従業員持株計画に参加することを強制する場合。
3、監事会は今回の従業員持株計画のリストを確認し、今回の従業員持株計画が作成した保有者はいずれも『指導意見』及びその他の法律、法規、規範的文書が規定した条件に符合し、従業員持株計画が規定した参加対象の確定基準に符合し、それは今回の従業員持株計画の所有者の主体資格として合法的で、有効である。
4、会社は今回の従業員持株計画を出す前に、従業員の意見を十分に求めた。従業員持株計画の実施は、労働者と所有者の利益共有とリスク共同負担メカニズムの構築と整備に有利であり、コーポレートガバナンスレベルを改善し、従業員の凝集力と会社競争力を高め、会社の長期的、持続的、健全な発展を促進する。5、会社の取締役会は今回の従業員持株計画を審議する時、関連議案のプログラムと決定は合法的で、有効である、今回の従業員持株計画はすでに会社の第5回取締役会第21回(臨時)会議で審議され、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
以上のように、会社の監査役は一致して、会社が今回の従業員持株計画を実施することは会社とその株主全体の利益を損なう状況が存在せず、会社の持続可能な発展に有利であると考えている。このため、会社監査役会は従業員持株計画の実施に同意する。
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監査役会
2002年6月29日