Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) : Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 情報公開管理規程(2022年8月制定):

深圳天健(集団)有限公司

情報開示管理規程

証券コード: Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 株式略称: Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 公表番号:202268

当社および取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証するものとします。

(2022年8月15日開催の第72回取締役会で審議・承認されました)

第一章 総則

第1条 会社の情報開示管理を強化し、会社の情報開示行動を規制し、上場会社の情報開示義務を良心的に履行し、会社の情報開示の真実性、正確性、完全性、適時性を確保し、投資者と会社の合法的権益を守るために、会社法、証券法、上場会社の情報開示管理弁法、深セン証券取引所の株式上場に関する規則(2022年改正)の規定に基づいて、会社の情報開示を管理し、会社の情報開示行動を統制し、会社の上場会社の情報開示を良心的に履行する。 上場会社ガバナンス規範」、「深セン証券取引所上場会社自主規制ガイドライン第5号-情報開示事項の管理」、「深セン証券取引所上場会社自主規制ガイドライン第1号-メインボード上場会社の標準的運営」及びその他の関連法規を含みます。 この管理規定は、深セン証券取引所の規定に従って策定される。 第2条 本規定にいう「情報」とは、当社株式の価格に重要な影響を与える可能性のある情報のうち、投資家がまだ知らされていないすべての重要情報および証券監督当局が開示を要求する情報をいい、本規定にいう「開示」とは、上記の情報を証券監督当局に提出して審査を受け、審査後に証券監督当局に開示されることをいいます。 本規定にいう「開示」とは、上記の情報を証券監督当局に提出し審査を受け、審査後、所定の方法および様式で所定の期間内に指定媒体に公開することをいいます。

第3条 本規定に基づく情報開示の義務者には、以下のものが含まれる。

(I) 当社およびその取締役、監督者、上級管理職。

(II) 株主および実質的支配者。

(ⅲ)買収者、自然人、ユニット及びその関係者(大規模な資産再編、リファイナンス及び大規模な取引に関与する者等)。

(Ⅳ)その他、情報開示の責任を有する会社の担当者及び部署。

(V) その他、法律、行政法規および証監会が定める情報開示義務のある対象者。

第4条 継続的な情報開示は、会社の責務である。 当社は、情報開示義務を効果的に果たすため、法令および定款の規定を厳格に遵守します。

第二章 情報公開の基本原則

第5条 情報開示義務は、適時に、かつ法律に従って履行されなければならず、開示される情報は、真実、正確、完全、簡潔、明確かつ理解可能でなければならず、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落があってはならない。

なお、前記「適時」とは、開始日または開示時点から2取引日以内をいい、以下に定めるとおりとします。 第6条 情報公開の基本原則

(一) 真実性の原則 情報開示義務者が開示する情報は、客観的事実または事実に基づく判断や意見に基づき、客観的状況を真実に反映し、虚偽の記録や不実記載がないものであること。

(II) 精度の原理。 情報開示義務者が開示する情報は、明確で適切な表現と簡潔で理解しやすい文章を使用し、宣伝、広告、賛辞、誇張の性質を持つ言葉や表現、または誤解を招く表現を含まないものとする。 当社は、予想情報その他当社の将来の事業および財政状態に関する情報を開示する場合には、合理的、慎重かつ客観的に行うものとします。

(III) 完全性の原則。 情報開示義務は、開示すべき情報が完全であり、文書化され、所定の要件を満たす形式であること、および重大な遺漏がないことを保証するものとします。

(Ⅳ)タイムリープの原則。 情報開示義務者は、自社の株式およびその派生商品の取引価格に重大な影響を与える可能性のあるすべての情報を所定の期間内に開示しなければならない。

(V) 公正性の原則 情報開示義務者は、すべての投資家が同じ情報を平等に入手できるよう、重要な情報を同時に公開し、事前に特定の対象者に個別に開示、暴露、漏洩しないものとします。 会社が会社の株主、実質的支配者またはその他の第三者に対して未公表の重要情報を含む文書を報告し、情報を伝達した場合、速やかに深セン証券取引所に報告し、深セン証券取引所の関連規則に従って情報開示義務を履行しなければならない。

第7条 情報開示義務は、法律に従って適時に履行されなければならず、開示される情報は、真実、正確、完全、簡潔、明確かつ理解可能でなければならず、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落があってはならない。

情報開示義務者が開示する情報は、すべての投資家に同時に開示され、いかなる団体や個人にも事前に漏れることはない。 ただし、法令または行政法規に別段の定めがある場合を除きます。

法令に基づくインサイダー情報の開示に先立ち、当該インサイダー情報を知る者及び不正に入手した者は、当該情報を開示、漏洩し、またはインサイダー取引に利用してはならない。 いかなる単位または個人も、法律で開示が義務付けられているがまだ開示されていない情報の提供を、開示義務者に対して違法に要求してはならないものとします。

第8条 情報開示義務者は、法令により開示が求められる情報のほか、法令により開示される情報と矛盾せず、かつ投資家の判断を誤らせることがない限り、投資家の価値判断や投資決定に関連する情報を自主的に開示することができる。 情報開示義務者が任意に開示する情報は、真実、正確かつ完全であるものとする。 自主的な情報開示は、公平性の原則を遵守し、情報開示の継続性と一貫性を維持し、選択的な開示は行わない。

情報開示義務者は、自主的に開示した情報を利用して、当社の有価証券およびその派生商品の取引価格に不当な影響を与えず、また自主的な情報開示を利用して、相場操縦等の違法・不法行為を行わないものとします。

第9条 会社およびその支配株主、事実上の支配者、取締役、監督者、上級管理職は、パブリック・コミットメントを開示しなければならない。

第10条 情報開示書類には、定期報告書、中間報告書、目論見書、上場通知書、買収報告書等が含まれる。

第11条 法令に基づき開示された情報は、証券取引所のウェブサイトおよび証監会が定める条件を満たす媒体に掲載するとともに、会社の所在地および証券取引所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

情報開示書類の全文は、法令に基づき、証券取引所のウェブサイト及び証監会が定める条件を満たす新聞社が運営するウェブサイトにて開示し、定期報告書、買収報告書等の情報開示書類の要約は、証券取引所のウェブサイト及び証監会が定める条件を満たす新聞社にて開示します。

情報開示義務者は、本来果たすべき報告・公表義務をプレスリリースやQ&Aなどの形式に置き換えたり、本来果たすべき中間報告義務を定期報告書に置き換えたりしてはならない。

第三章 情報公開の範囲と内容

第Ⅰ部 定期報告書

第12条 会社が開示すべき定期報告には、有価証券報告書および中間報告書が含まれる。 投資家が価値判断や投資判断をする上で重要な影響を与える情報は、すべて開示しなければならない。

有価証券報告書の財務会計報告は、証券法の規定に準拠した会計事務所の監査を受けなければならない。 定期報告書の財務会計報告に対して標準外監査意見が出された場合、会社の取締役会は、監査意見に関わる事項について特別な声明を出さなければならない。

第13条 年次報告書は毎事業年度終了後4ヵ月以内に、中間報告書は毎事業年度上半期終了後2ヵ月以内に作成し、公開する。

当社は、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他関連当局の規則に従い、四半期報告書を開示します。 四半期報告書は、各会計年度の最初の3ヶ月および9ヶ月の終了後1ヶ月以内に作成し、開示するものとします。 第1四半期の四半期報告書の開示は、前年の年次報告書の開示より早くないものとします。

第14条 定期報告書の内容は、当会社の取締役会において審議し、承認を得るものとする。 取締役会の承認を得ていない定期報告書は、開示しないものとする。

なお、定期報告書は非開示とする。

当社の取締役および上級管理者は、定期報告書について、取締役会の準備および審議の手続きが法律、行政法規および証監会の規定を遵守しているか、また、その内容が上場会社の実情を真に正確かつ完全に反映しているかどうかについて確認書に署名するものとする。

監督委員会は、取締役会が作成する定期報告書を審査し、審査意見書を提出する。 監督者は、確認書に署名するものとする。 監査委員会が発行する定期報告書に関する監査意見書は、取締役会の準備及び審議の手続きが法律、行政法規及び証監会の規定を遵守しているか、また、報告書の内容が上場会社の実情を真、正確かつ完全に反映しているかどうかを記載しなければなりません。

定期報告書の内容の真実性、正確性または完全性を保証できない、あるいは同意できない取締役および監査役は、取締役会または監査委員会が定期報告書を審議または検討する際には、反対票を投じ、または投票を棄権するものとします。 取締役、監査役及び上級管理職は、定期報告書の内容の真実性、正確性又は完全性を保証できない場合又は異議がある場合には、確認意見書において意見を述べ、その理由を記載し、上場会社はこれを開示しなければならない。 上場会社が開示しない場合、取締役、監督者及び上級管理者は、直接開示を申請することができる。

取締役、監査役および上級管理職は、前項に従い意見を表明するにあたっては、慎重の原則に従うものとし、意見を表明することによって、定期報告書の内容の真実性、正確性および完全性を確保する責任を免れることはできません。

第15条 定期報告書の内容、形式および作成規定は、証監会および深セン証券取引所の関連規定に基づき実施されるものとする。

第16条 取締役会事務局は、定期報告書の作成を調整・組織する役割を担い、当社の全部門は、定期報告書の作成に必要な情報およびデータを所定の期間内に文書で提供し、各部門の責任者は、提供した情報の正確性について責任を負うものとします。

第17条 会社は、経営成績に損失または著しい変化が見込まれる場合、適時にその結果を事前通知するものとする。

第18条 定期報告書の開示前に業績の漏洩があった場合、または業績の噂があり、会社の有価証券およびその派生商品の取引に異常な変動があった場合、会社は当該報告期間の関連財務データを速やかに開示しなければならない。

第19条 当社は、所定の期間内に定期報告書を開示できないと見込まれる場合、速やかに深セン証券取引所に報告し、開示が間に合わない理由、解決策および開示延長期限を公表しなければならない。

第二部 中間報告

第20条 中間報告とは、法令、部内規および規範文書に基づ いて会社が発行する定期報告書以外の報告書をいい、重要事 項、取締役会決議、監査役会決議、総会決議、開示可能な 取引、関連取引、その他開示すべき重要事項等の公表を含むがこ れらに限定されない。

第21条 当社の有価証券およびその派生商品の取引価格に重要な影響を及ぼす可能性のある重要な事象の発生。

この場合、会社は、その原因、現在の状況および考えられる影響を明記し、直ちに開示するものとします。

前項でいう重要事象には、以下のものが含まれます。

(I)証券法第80条第2項に規定される重要な事象。

(Ⅱ)会社の多額の負債が発生したこと。

(III)同社は多額の減損引当金を計上している。

(IV) 株主資本がマイナスである。

(V) 会社の主たる債務者が支払不能に陥り、または破産手続きに入り、会社が対応する債権について貸倒引当金を十分に計上していない場合。

(VI) 新たに発表された法律、行政規則、規制および業界の方針は、当社に大きな影響を与える可能性があります。

(ⅳ) 自社株買い、大規模な資産再編、上場などを実施する場合。

(viii) 支配株主が保有する株式の譲渡を禁止する裁判所の判決、当社株式の5%以上を保有する株主が、法律に基づき、質権設定、凍結、司法競売、信託保全、信託設定、議決権制限を受けている場合、または強制譲渡のおそれのある場合。

(Ⅸ) 主要な資産を差し押さえる、差し押さえる、凍結する、主要な銀行口座を凍結する。

(x) 業績に損失または重大な変化が生じることが予想される場合。

(xi) 主要または全事業が停止した場合。

(xiii) 当社を監査する会計事務所の選任または解任。

(xiv) 会計方針または会計上の見積りの重要な自主的な変更。

(xv) 過年度に開示した情報に誤り、規制違反、虚偽の記載があり、関係当局から訂正を命じられた場合、または取締役会が訂正を決定した場合。

(xvi) 当社または当社の支配株主、事実上の支配者、取締役、監督者または上級管理者が刑事罰の対象となる場合、法違反の疑いにより証監会による調査を受ける場合、証監会が行政処分を受ける場合、またはその他の所轄官庁から重大な行政処分を受ける場合。

(xvii) 会社の支配株主、事実上の支配者、取締役、監督者または上級管理者に重大な規律違反または職務上の犯罪の疑いがあり、懲戒検査・監督当局による拘留措置を受け、その職務遂行に支障がある場合。

(xviii) 会社の取締役、監督者または上級管理職(会長またはマネージャーを除く)が、健康上または業務上の理由により、少なくとも3ヶ月間正常に職務を遂行できないか、または正常に職務を遂行できないと見込まれる場合、または法律違反の疑いがあり職務遂行に影響を与えるとして主務官庁から強制措置を受けている場合。

(xix) その他証監会が定める事項。

支配株主または実質的支配者が、重要な事象の発生または進展に重大な影響を及ぼす場合、当該支配株主は、自らが認識している関連する状況を速やかに当社に書面で通知し、当社の情報開示義務の履行に協力するものとします。

第22条 本会社は、その商号、株式の略称、定款、登録資本金および登記上の住所を変更することができる。

本社所在地、連絡先電話番号等を直ちに開示すること。

第23条 当社は、次の各号のいずれかに該当する重要な事象が発生した場合、速やかに情報開示義務を履行します。

(一 取締役会又は監査役会

(一) 取締役会または監督委員会が重要事象に関する決議を行った場合。

(Ⅱ)重要な事象について、関係者が合意書または同意書に署名した場合。

(III) 取締役、監督者または上級管理者が重要な事象の発生を認識したとき。

当社は、上記の時点より前に以下のいずれかの状況が発生した場合、当該事項の現状およびその進捗に影響を及ぼす可能性のあるリスク要因を速やかに開示します。

(I)重要な事象を秘匿することが困難であること。

(Ⅱ)重要事象が漏洩したり、市場で噂になったりした。

(ⅲ)当該会社の有価証券

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