Jinguan Electric Co.Ltd(688517) :投資家情報管理システム(2022年10月)

Jinguan Electric Co.Ltd(688517)

投資家情報管理システム

(2022年10月26日、第2期第13回理事会にて採択)。

第一章 一般原則

第1条 Jinguan Electric Co.Ltd(688517) (以下「当社」という)と投資家及び投資家予備軍(以下「投資家」という)との間の情報伝達を強化するため。 当社は、投資家の当社に対する理解を促進し、投資家、特に一般投資家の正当な権益を有効に保護し、当社と投資家の長期的、安定的、健全な関係の構築を促進するため、中華人民共和国会社法、証券法、上場会社のIR管理に関するガイドライン(以下「作業ガイドライン」)及び「上海証券取引所科学技術ベンチャー取引所の上場会社自主規制指針」(以下「科学技術ベンチャー取引所の上場会社自主規制指針」)に基づいて以下の指針を制定しています。 (以下「作業指針」という)、「上場会社自主規制ガイドライン第1号-標準的運用-」等の法令、規則、規範文書および当社定款の関連規定を踏まえ、当社の実情を勘案し、本制度を策定しています。

第2条 IR活動とは、株主の権利行使の円滑化、情報開示、双方向コミュニケーション、クレーム処理等を通じて、投資家および潜在的投資家とのコミュニケーションを充実させ、投資家の当社に対する理解・認識を高め、コーポレートガバナンスおよび企業価値全体の向上、投資家の尊重・報酬・保護という目的のために当社が行う活動を指します。

第3条 IR(投資家向け広報)マネジメントの基本原則

(I) コンプライアンスの原則。 当社のIR活動は、法令に基づく情報開示の義務を果たすことを基本に、法令・規則・規範文書、業界規範・自主規制規則、社内規則および業界で一般的に遵守されている倫理規範・行動規範に準拠して実施されます。

(II) 平等原則。 当社は、IR経営活動を行うにあたり、すべての投資家を平等に扱い、特に、中小規模の投資家が活動に参加できる機会の創出と利便性の向上に努めます。

(Ⅲ)イニシアティブの原則。 会社は、率先してIR経営活動を行い、投資家の意見・提案に耳を傾け、投資家の要望にタイムリーに対応する。

(Ⅳ)誠実・信頼の原則。 会社は、誠実さを重視し、ボトムラインを維持し、業務を標準化し、IR管理活動に責任を持ち、健全で良好な市場生態系を創造すること。

第4条 会社は、「業務指針」の精神と要求事項に従い、積極的にIR業務を遂行するものとする。 支配株主、実質的支配者、ならびに会社の取締役、監督者および上級管理者は、投資家向け広報活動を重視し、積極的に参加し、その運営を支援するものとします。

第二章 IRマネジメントの内容・方法

第5条 IRマネジメントにおける当社と投資家との主なコミュニケーション内容は以下の通りです。

(一) 当社の開発戦略について。

(Ⅱ)法定開示情報の内容。

(Ⅲ)会社の運営・経営に関する情報。

(IV) 会社の環境、社会、ガバナンスに関する情報。

(V) 会社の文化

(VI) 株主の権利行使の方法、手段および手続き等。

(ⅳ) 投資家のクレーム処理に関する情報。

(8)会社が直面している、または直面する可能性のあるリスクと課題。

(Ⅸ) その他、当社の関連情報。

第6条 当社は、複数のチャネル、プラットフォームおよび方法を通じて、投資家向け広報管理業務を行うものとする。 投資家とのコミュニケーションは、当社の公式ウェブサイト、ニューメディアプラットフォーム、電話、ファックス、電子メール、投資家教育拠点などのチャネルを活用し、中国投資家ネットワーク、上海証券取引所、証券登録・決済機関などのネットワークインフラ基盤を利用して、株主総会、投資家説明会、ロードショー、アナリストミーティング、レセプション訪問、会談・交流などの方法で行うものとします。 コミュニケーションは投資家の参加を容易にする方法で行われ、会社はコミュニケーションに影響を与える障害となる状況を速やかに特定し除去するものとする。

会社は、情報開示に関する規則に従い、重要なイベントに関する投資家とのコミュニケーションの仕組みを確立し、株主の権利・利益に関わる重要な議案を策定する際には、様々な手段で投資家と十分に対話・協議を行うものとします。 会社は、投資家窓口の電話番号、ファックス、電子メールアドレス等を、事情に精通した専任の担当者が設置し、就業時間中の回線開放を確保し、良心的かつ友好的に受付・回答し、有効なフォームで投資家にフィードバックするものとします。 この番号と住所に変更があった場合は、速やかに公表するものとする。

第7条 当社は、投資家ネットワーク通信手段の構築と運用・保守を強化し、当社公式ウェブサイトに投資家情報欄を開設し、投資家からの問い合わせ、苦情、提案等の要望を収集・対応し、投資家管理に関する情報を適時公開・更新する。

会社は、中国投資家ネットワーク、上海証券取引所投資家情報対話プラットフォームなどの公共の福祉ネットワークインフラを積極的に活用し、IR管理活動を行うものとする。

企業は、新しいメディアプラットフォームを通じてIR管理活動を行うことができる。 開設された新しいメディアとそのアクセスアドレスは、当社公式ウェブサイトの投資家情報欄に掲載し、適時更新するものとする。

第8条 会社は、投資家、ファンドマネージャーおよびアナリストが会社を訪問し、会談および通信を行うよう手配することができる。

会社は、来場者にインサイダー情報や未公表の重要事象に関する情報を入手する機会を与えないよう、合理的かつ適切に活動をアレンジしなければならない。

第9条 会社は、ロードショーやアナリスト・ミーティングなどの手段により、会社に関する情報の伝達や交換、質問への回答、関連する意見や提案の聴取を行うことができます。

第10条 会社およびその他の情報開示義務は、法令、自主規制規則および定款に厳格に従い、適時かつ公正に履行されなければならず、開示される情報は、真実、正確、完全、簡潔、明確かつ理解可能であり、偽記、誤解を招く記述または重大な省略が含まれてはならない。

第11条 当会社は、株主総会の開催時期、場所および方法に十分配慮し、株主、特に中小株主が総会に出席するための便宜を図り、投資家が当会社の取締役、監査役および上級管理者と発言、質問および意思疎通するために必要な時間を確保しなければならない。 株主総会は、インターネットによる議決権行使の手段 を提供するものとする。

当社は、情報開示規則に従い公表した後、株主総会までの間に、投資家との十分なコミュニケーションを図り、広く意見を求めることができる。

第12条 当社は、法令に基づく情報開示義務を果たすとともに、証監会および上海証券取引所の規則に従い、投資家向け説明会を積極的に開催し、投資家の状況紹介、質疑応答、意見聴取を行うものとします。 投資家向け説明会には、業績説明、配当説明、重要事項説明などが含まれます。 投資家向け説明会には、原則として会長または部長が出席し、出席できない場合はその理由を公に説明するものとする。

当社は、各上海証券取引所の定めるところにより、投資家向け説明会を事前に公表し、その後適時開示します。 投資家説明会は、投資家が参加しやすい方法で行うものとし、現地で開催されたものは、インターネットなどを通じてライブ中継することが奨励されています。

第13条 以下の状況にある場合、会社は証監会及び上海証券取引所の規定に基づき、投資家説明会を開催しなければならない。

(I)会社の年間の現金配当の水準が関連法規を満たしておらず、その理由を説明する必要がある。

(Ⅱ)事業再構築案または事業再構築報告書を開示した後に、事業再構築を終了した場合。

(Ⅲ)当社の有価証券取引に関連規則に定める異常な変動があり、未公表の重要事象があることを会社が確認した場合。

(IV) 当社の関連する重要事象について、市場からの懸念や疑問が強いこと。

(V) その他、投資家説明会を開催すべき場合。

第14条 会社は、有価証券報告書の開示後、証監会および上海証券取引所の規定に従って、速やかに業績説明会を開催し、会社の属する業界の状況、開発戦略、生産および運営、財務状況、配当支払、リスクおよび困難などの投資家が関心を持つ内容を説明しなければならない。 会社は、業績説明会を開催して投資家から事前に質問を募り、ビデオ、音声などの形式による投資家とのコミュニケーションや交流の効果に留意するものとする。

第15条 会社は、投資家が法律に従って株主権を行使すること、および株式を保有する投資家保護機関が権利を行使するための活動、株主権の公募、紛争の調停、代表訴訟など投資家の正当な権利・利益を保護するための活動を積極的に支援・協力しなければならない。

投資家と企業の間で紛争が発生した場合、両当事者は調停機関に調停を申請することができます。 会社は、投資家からの仲介の依頼に積極的に協力するものとします。

第16条 会社は、投資家が会社に対して行う請求を処理する第一義的な責任を負い、法令に従って適時に処理および対応しなければならない。

第17条 会社は、宣伝広告と報道を明確に区別し、宣伝広告物および有償の手段を用いて、メディアの客観的かつ独立した報道に影響を及ぼしてはならないものとします。

当社は、マスコミの広報活動に適時注意を払い、必要に応じて適切に対応します。

第III章 IR(投資家向け広報)マネジメントの組織体制と責任

第18条 当会社の取締役会は、IR業務に関する意思決定機関であり、当会社のIRマネジメントシステムを策定し、IR業務の実施および遂行を点検・評価する責任を負う。

取 締 役 会 長 は 、当 社 の イ ン タ ー ラ ン ス 管 理 の 担 当 者 と し て 、当 社 の イ ン タ ー ラ ン ス 管 理 に 関 す る 業 務 を 担 当 し て い ま す 。 当社の証券部門は、取締役会事務局を中心としたIRマネジメントの機能部門であり、当社の運営管理、経営状況および開発戦略に関する包括的かつ深い理解のもと、あらゆるIRマネジメント活動および日常業務の企画、手配、整理を担当しています。 取締役会書記は、会長の承認を得て、必要に応じて専門の IR 機関に依頼し、IR 業務の実施を支援することができます。

監督委員会は、投資家管理業務システムの実施状況を監督する。

第 19 条 会社の IR 業務に従事する者は、次のような資質と能力を備えている必要がある。

(Ⅱ)専門的な知識体系に優れ、コーポレートガバナンスや財務会計などの関連法規や証券市場の運営メカニズムに精通していること。

(III)コミュニケーション能力、調整能力に優れていること。

(Ⅳ)当社および当社が事業を展開する業界についての総合的な理解。

第20条 当社のIRマネジメントの主な責務は、次のとおりです。

(Ⅰ)投資家向け広報管理システムの構築とその運用体制の確立。

(Ⅱ)投資家とのコミュニケーションやリエゾンを行うIRマネジメント活動を組織する。

(Ⅲ)投資家からの問い合わせ、苦情、提案その他の要望を適時適切に処理し、当社の取締役会および経営陣に定期的にフィードバックします。

(ⅳ) 投資家向け広報活動のためのチャネルおよびプラットフォームの管理、運営、維持。

(V) 法令に基づき、投資家による株主権の行使を保護するため。

(VI) 投資家の合法的な権利と利益を保護するために、投資家保護機関の関連業務の遂行に協力し、支援する。

(ⅶ) 当社の投資家の数・構成およびその変化に関する統計を作成・分析すること。

(ⅳ) その他投資家との関係の改善に資する活動。

第21条 会社およびその支配株主、実質的支配者、取締役、監督者、上級管理職および職員は、IR管理活動において、次のことを行ってはならない。

(I)未公開の重要事象に関する情報、または法令に基づき開示された情報と矛盾する情報を開示・公開すること。

(II) 誤解を招くような、虚偽または誇大な情報を含む情報を開示または公開すること。

(III)情報の選択的開示または公開、あるいは重大な欠落。

(IV) 会社の有価証券の価格に関する予想や約束をすること。

(V) 明確な権限を持たずに、会社を代表して発言すること。

(VI) 中小株主を差別、侮蔑するなど不当な扱いをし、または不当な情報開示を行わせること。

(Ⅶ) 公序良俗に反し、公共の利益を損なうもの。

(VIII) その他、情報開示に関する規制に違反する、または当社の有価証券およびその派生商品の正常な取引に影響を及ぼす違法・不法な行為。

第22条 取締役会書記は、取締役、監督者、上級管理職および職員に対し、定期的に適切な方法でIR管理に関する体系的な研修を実施するものとする。

第23条 会社は、IR活動の関係者、時間、場所、コミュニケーションの内容、非公開の重要情報の漏えいの処理過程、説明責任(ある場合)等を記録するIR管理簿を設置するものとする。

IR管理ファイルは、IR管理の方法に応じて分類され、関連する記録、ライブ録音、プレゼンテーション、イベントで提供された文書(ある場合)およびその他の文書をアーカイブし、3年を下らない期間、適切に保管するものとする。

第24条 当会社の上級管理職およびその他の従業員は、明示的に権限を与えられた場合を除き、IR活動の過程で公の発言をしないものとする。

第4章 付属規則

第25条 本制度に定めのない事項については、上海証券取引所の国内法令、規則、規範文書および関連規定に基づき実施するものとし、本制度が上海証券取引所の法令、規則、規範文書および関連規定と矛盾する場合は、上海証券取引所の関連法令、規則、規範文書および関連規定が優先するものとします。

第26条 本制度の解釈権は、当社取締役会に帰属する。

第27条 この制度は、取締役会の審議・承認により発効し、実施されるものとし、改正後も同様とする。

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