Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382)
財務報告書の作成および開示に関する規則
第一章 総則
第1条 Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) (以下「会社」という)の財務報告の作成及び開示を規制し、会社の不適切な作成及び開示行為が財務報告に重大な影響を及ぼすことを防止し、会計情報の真実性及び完全性を確保するため、国の関係法令及び会社の内部統制基本基準に従い、企業の内部統制は、会社の内部統制基本基準(以下「内部統制」という)により、財務報告の作成及び開示を規制する。 本施策は、「財務会計に関する適用指針」第14号に基づき、当社の実態を踏まえて策定されたものです。
第2条 本施策でいう有価証券報告書とは、当社が特定の日付における財政状態および特定の会計期間における営業成績、キャッシュ・フロー等の会計情報を反映させるために提供する書面をいうものとする。 有価証券報告書は、主に会計帳簿、会計帳簿の注記、財務ファクトシート、その他有価証券報告書で開示する必要のある関連情報・資料から構成されています。
第3条 当社の取締役、監査役および上級管理職は、財務報告の真実性および完全性について責任を負うものとする。
第4条 財務報告の作成および開示には、次のようなリスクがあります。
(I)財務報告の作成および開示は、各国の法令に違反し、外部からの罰則、経済的損失、評判の失墜を被る可能性があります。
(Ⅱ)財務報告の作成・開示について、適切な審査や承認がなされておらず、重大な誤りや不正・欺瞞による損失につながる可能性がある。
(III) 財務報告書作成のための準備作業が不十分で、その結果、決算前に会計上の誤りを適時に発見できない可能性があること。
(IV) 不正確な連結財務諸表の範囲への組み込み、不完全な調整または連結調整により、真実かつ不完全な財務報告情報をもたらす可能性があること。
(V) 財務報告に関する不適切な開示手続きにより、虚偽の記載、誤解を招く記述、重要な省略、要求された適時開示が行われなかったことによる損失の可能性。
第5条 財務報告の作成および開示は、次の原則に従わなければならない。
(I) 責任の分担、権限の範囲、承認手続きなどが明確に規定されており、機関の設置や人員配置が科学的で合理的であること。
(Ⅱ)決算の照合、調整、誤謬の訂正、決算の終了に関するプロセスが明確に標準化されている。
(Ⅲ) 財務報告の起草、校正、財務諸表への注記、監査および承認などのプロセスが科学的かつ厳格であること (Ⅳ) 財務報告の報告および開示のプロセスが関連法規に適合していること (Ⅴ) 財務報告および開示のプロセスが関連法規に適合していること
第6条 本施策は、当社の本社、持株子会社およびその他当社の支配下にある事業体に適用されるものとします。
第二章 職務の分担及び職務の整理
第7条 当会社の財務部は、財務報告書作成のための中心的管理部門であり、財務報告書の作成、外部提供および分析・活用を組織的に行う責任を負っています。 その任務には、関連する会計情報の収集と要約、年次財務報告書作成計画の策定、年次・半期・四半期・月次財務報告書等の作成などが含まれます。
当社のその他の部門は、財務報告の作成に必要な情報を適時に財務部に提供し、提供された情報の真偽および完全性について責任を負うものとします。
第8条 当社の財務部は、財務報告の作成に係る職制を整備し、これを審査する者を選任するものとする。
第9条 当会社及び未だ子会社を有する子会社(以下「連結報告単位」という)は、連結財務諸表を同時に作成する。 また、あらゆるレベルの子会社(企業のすべての子会社、および独立して会計処理されるあらゆる種類の支店とインフラストラクチャ・プロジェクトを含む)の財務諸表作成を監督し、所属するあらゆるレベルの子会社の財務会計報告書の信憑性と完全性の検証を組織する責任を負うものとします。
第10条 会社の関係者は、重要な事実の虚偽または隠蔽の財務報告の作成を許可、指示または強制する状況があれば、これを拒否し、速やかに関係部門および担当者に報告する権利を有します。
第11条 財務上の不正・改ざんについて、通報者の権利・利益の保護を図りながら、取締役会および監査委員会に適時に通報するための苦情・通報制度を設置する。
第III章 財務報告書作成前の準備作業
第12条 財務報告書作成プログラムの作成
財務部は、年次財務報告書の作成方法、作成手順、責任分担、時間的要件などを含む作成計画を策定する責任を負っています。
年次財務報告書作成計画は、財務部が起草し、最高財務責任者(または経理業務担当者、以下同じ)、社長および取締役会長が承認し、参加する各準備部門および各レベルの持ち株子会社に発行される。
第13条 重要な会計事項の取扱い
財務部は、会計帳簿に重要な影響を及ぼす可能性のある取引または事象を特定した場合、特記事項を作成し、その処理を提案します。
財務部長の審査・承認後、最高財務責任者、社長および取締役会会長に提出し、承認を得るものとします。また、取締役会が認めた範囲を超える影響を与える事項については、取締役会および監査委員会にも提出し、検討を行うものとします。
第14条 会計方針の修正および会計上の見積りの変更
財務部門は、会計方針の変更および会計上の見積りの修正を自由に行うことはできません。 会計方針の変更および会計上の見積りの修正を伴う事項については、財務部は特別報告書を作成し、財務部長、CFO、社長および会長の検討・承認を経て、取締役会・株主総会に提出します。
第15条 財産の総合的な棚卸しおよび減損テスト
年次財務報告書を作成する前に、包括的な財産目録の作成と減損テストを実施しなければならない。 財産目録の内容は以下の通りです。
(一) 銀行との明細書の照合、手持ち現金の棚卸し、手形の照合。
(Ⅱ)債権、債務、未払税金等の決済金額の有無およびその金額と対応する債権・債務との整合性の検証。
(III) 原材料、仕掛品、半製品および手持品の各種棚卸資産の実際数量が帳簿価額と一致しているかどうか、廃却損および材料等の滞留がないかどうかを検証すること。
(Ⅳ)企業会計基準および関連法規に基づく簿価投資の有無および投資利益の認識・測定状況を確認する。
(V) 建物、機械装置、輸送手段などの各種固定資産の実際の数量が帳簿価額と一致しているかどうかを検証し、また、資産の帰属を判断するために土地・建物の所有権証明の目録を作成すること。
(VI) 実際の建設仮勘定の金額が帳簿記録等と整合しているかどうかを検証する。
財産目録の完了後、財産目録の主管部署である監査部は、財務部と協力して、財産目録の組織的指導、実施過程、目録結果および問題点などをまとめた財産目録総括報告書を作成し、財産目録用紙と一緒に製本してファイルします。
財産目録に発見された物理的な余剰、損失、破壊、陳腐化および回収(支払い)が本当にできない債権(債務)については、資産管理部門の総務人事部が「資産損失管理弁法」の規定に基づいて関連資料を作成して承認手続きを行う必要があり、財務部門は承認意見に従って関連会計処理を行うことになります。
第16条 決算
当社の年次決算日は暦年の各年の12月31日、半期決算日、四半期決算日、月次決算日はそれぞれ暦年の各半期、四半期、月 の末日とします。 また、決算報告に追いつくために決算を先に終了させたり、当期に発生した経済取引を翌期に繰り延べたり、決算報告作成後に決算を終了させたりしてはなりません。
財務報告書を作成する前に、財務担当者は、日々の定期的な情報の照合に基づき、照合、調整、エラー修正を行い、月次・年次決算チェックリスト(付属書1参照)を使って、担当するすべての業務が所定の時間内に終了していることを確認する必要があります。 月次・年次決算チェックリストに記載されているすべての項目が、財務部長のサインオフとレビューを受けて初めて、決算作業を行うことができます。
一度閉じた帳簿は、原則として再び開くことはできません。ただし、閉帳後に重大な簿記の誤りや漏れが発見され、当期に調整を行う必要がある場合は、対応する経理担当者が反対閉帳申請書に記入して財務部長に提出し、承認を受けた後、決算担当者に当期の帳簿を開いて調整するよう通知されます。 調整が完了し、財務部長が確認した後、決算担当者に会計帳簿の再締結を、報告書作成担当者に財務諸表の再作成を通知する。
第4章 財務報告書の作成
第17条 準備の必要性
(一) 会計帳簿は、企業会計基準委員会で定められた会計帳簿の形式および内容に従い、十分に登録・調整された会計帳簿記録およびその他の関連情報に基づいて作成されなければならず、省略や恣意的な売買はしてはならない。
(II) 資産、負債および所有者の持分に関する表示金額は真実かつ信頼できるものであること。
(III) 当期の収益、費用および利益は、正直に表示されています。
(Ⅳ)表示される各種キャッシュ・フローは、営業活動、投資活動、財務活動からのキャッシュ・フローからなり、各種取引および事象のキャッシュ・フロー境界は、規定に従って画定されること。
第18条 会計帳簿の種類と内容
(I) 作成期間により、月次報告書、四半期報告書、半期報告書、年次報告書に分類されます。
(Ⅱ)計算書の形式により、外部計算書と内部計算書に分け、外部計算書は ASBE の規定に基づき、内部計算書は当社の内部管理の必要性に応じて作成される様式。
(III)会計主体に応じ、単一計算書類、親計算書類及び連結計算書類に区分する。 (IV)投資家、債権者及び政府部門に提供する外部計算書類の主要な記載事項は、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書及び株主資本等変動計算書でなければならない。
第19条 計算書類に関する注記
会計注記は、半期報告書および年次報告書とともに提供されます。また、監督官庁の要求がある場合、または資本運用の必要性に応じて、他の会計期間の会計注記を作成することができます。
会計計算書の注記は、企業会計基準および中国証券監督管理委員会(CSRC)が公布した開示規則に従って作成され、少なくとも以下の情報を含まなければなりませんが、これに限定されるものではありません。
(I)会社の基本情報
(II) 当社の主要な会計方針、会計上の見積りおよび過去の誤謬の訂正。
(III)税金。
(IV)企業結合および連結計算書類の説明
(V) ステートメント項目に関する注記。
(VI) 関連当事者およびその取引についての説明。
(VII) 株式に基づく支払い、偶発債務、コミットメント事項、貸借対照表計上後の事象およびその他の開示が必要な重要な事項。
(VIII) 証券取引委員会およびその他の所轄官庁が開示を要求するその他の情報。
第20条 財務分析報告書
財務状況分析報告書は、四半期ごとに作成され、少なくとも以下の事項を含むものとする(ただし、これらに限定されない)。
(I)生産・運用の基本的な状況。
(II) 財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の分析。
(III) 主要な指標の変化に関する分析。
(Ⅳ)利益の実現と配分。
(V)財政状態の改善に関する提言。
(VI) その他、財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローに重要な影響を与える事項。
第21条 計算書の初稿を作成した後、計算書相互間及び計算書項目相互間の相関の正しさを、次の事項を中心に、人手による分析又はコンピュータ情報システムによる自動的な確認により確認しなければならない。
(I)会計帳簿内の関連する項目の対応関係。