Sunyes Electronic Manufacturing(Guangdong)Holding Co.Ltd(002388) :投資家情報管理システム(2022年11月)

Xinya Electronic Co.Ltd(605277) プロセス(広東)有限公司

投資家情報管理システム

第一章 総則

第1条 Xinya Electronic Co.Ltd(605277) 工程(広東)有限公司のガバナンス体制のさらなる充実を図る。 (に基づき、中華人民共和国証券法(以下、「証券法」といいます)及び当社のIRマネジメントに基づき、当社と投資家及び潜在的投資家(以下、「投資家」といいます)との間の有効なコミュニケーションを強化し、上場企業のガバナンス向上、上場企業の質の向上、並びに投資家、特に中小投資家の合法的権利及び利益の保護を効果的に行うために、当社では、投資家及び投資家のために、「会社法」及び「証券法」に基づき、「投資家法」を制定し、運用しています。 中華人民共和国会社法(以下、会社法)、中華人民共和国証券法(以下、証券法)、上場会社IR管理指針、深セン証券取引所第一号上場会社自主規制指針-メインボード上場会社標準運営(以下、標準運営)、深セン証券取引所第一号上場会社自主規制指針(以下、自主規制)があります。 (以下、「標準運用」という)その他の法令、規則、規範文書および当社定款の規定を踏まえ、当社の実情を勘案して本制度を策定しています。

第二条 IR経営とは、上場会社が、株主の権利行使の円滑化、情報開示、双方向コミュニケーション及び債権処理等を通じて投資者及び潜在的投資者とのコミュニケーションを充実させ、上場会社に対する投資者の理解及び認識を高め、もって上場会社のガバナンスレベル及び企業全体の価値の向上並びに投資者の尊重、投資者への報償及び投資者の保護という目的を実現するための関連する活動をいう。

第3条 IR管理は、会社法、証券法、「上場会社IR管理指針」、証券監督当局の規定及び深セン証券取引所の関連営業規則等の関連法規を厳守し、会社の実情を客観的、真実、正確かつ完全に紹介・反映しなければならず、また、以下のことを行ってはならない。

(I) 公開されていない重要な情報を対象メディア以外の手段で開示または公開すること (II) 虚偽または誤解を招く情報を含む内容を公開し、誇張した宣伝や誤解を招く示唆をすること (III) 当社の株式およびその派生商品の価格に関して期待または約束をすること。

(IV) 中小株主に対する差別、侮蔑、その他不当な扱い。

(V)その他、情報開示規則違反や証券取引所の不正操作、インサイダー取引等の違法行為が疑われる場合。

第4条 IRの運営は、公正、公平、開放の原則を反映し、すべての投資家を平等に扱い、すべての投資家の情報提供の権利およびその他の正当な権利と利益を保護しなければならない。 IR管理活動は、公表された情報をコミュニケーションの内容として実施し、公表されていない重要な情報を開示・漏洩しない。 IR活動において、株価に影響を与える事項、未公表の重要情報、未公表の重要情報から推測される疑問がある場合は、情報開示規則に従い、当社の発表に注意するよう投資家に周知し、必要な説明を行います。

第5条 取締役会書記をIR管理責任者とし、その他の取締役、監督者、上級管理職および従業員は、研修を受け明示的に権限を与えられた者以外は、IR活動において会社を代表して発言しないものとする。 支配株主、実質的支配者ならびに当社の取締役、監督者および上級管理者は、取締役会書記がIR管理業務の職務を遂行するための施設を提供するものとします。

第2章 IR活動の目的と原則

第 6 条 IR 業務は、次のことを目的とする。

(I) 当社と投資家の健全な関係を促進し、投資家の当社に対する理解を一層深めるため (II) 安定した質の高い投資家基盤を構築し、長期的な市場の支持を得るため。

(III) 投資家に奉仕し、尊重される企業文化の形成。

(Ⅳ) 会社全体の利益の最大化と株主の富の拡大を並行して実現する投資哲学を推進する。

(V)当社の情報開示の透明性を高め、コーポレート・ガバナンスを向上させるため。

第7条 IR業務の基本原則は、次のとおりである。

(I) コンプライアンスの原則。 上場企業のIR活動は、法令に基づく情報開示義務の履行を基本とし、法令・規則・規制文書、業界規範・自主規制規則、社内規則、業界一般で遵守されている倫理規範・行動規範を遵守して行われるものとする。

(II) 平等原則。 上場会社は、IR経営活動においてすべての投資家を平等に扱い、特に中小規模の投資家が活動に参加する機会や利便性を提供すべきである。

(Ⅲ)イニシアティブの原則。 上場会社は、率先してIR経営活動を行い、投資家の意見・提案に耳を傾け、投資家の要望にタイムリーに応えていく必要があります。

(Ⅳ)誠実・信頼の原則。 上場企業は、IR活動において正直さと誠実さを重視し、ボトムラインを守り、標準的な方法で運営し、責任を負うことで、健全で良好な市場生態を作り上げるべきである。

第三章 IR業務の内容・方法

第8条 IR業務における会社と投資家とのコミュニケーションの内容は、主に以下の通りである。

(一) 当社の開発戦略について。

(Ⅱ)法定開示情報の内容。

(Ⅲ)会社の運営や経営に関する情報。

(IV) 会社の環境、社会、ガバナンスに関する情報。

(V) 会社の文化

(VI) 株主の権利行使の方法、手段および手続き等。

(ⅳ) 投資家のクレーム処理に関する情報。

(8)会社が直面している、または直面する可能性のあるリスクと課題。

(Ⅸ)その他当社の関連情報

第9条 当会社は、株主総会の開催について、法令の定めるところにより、鋭意手配する。 第10条 当会社は、中小株主が総会に参加するための条件整備に努め、株主総会の時間及び場所について、株主の参加の便宜を図ることにつき、十分配慮する。

第11条 当会社は、総会の透明性を高めるため、状況に応じて報道機関を総会に出席させることができる。 総会中に出席した株主に対して任意の情報開示を行う場合は、機会均等の原則に則り、速やかに当社ウェブサイトまたはその他の実行可能な手段により公表するものとする。

第12条 会社は、複数のチャンネルおよび複数のレベルで投資家とコミュニケーションをとることができ、コミュニケーションの手段は、投資家の参加を容易にするために可能な限り便利で効果的でなければならない。

第13条 会社は、会社のホームページにIR管理に関する欄を設け、電子メールやフォーラム等を通じて投資家からの質問・指摘を受け付け、適時に回答することができるものとする。

第14条 当社は、深セン証券取引所の投資家向けインタラクティブ・プラットフォーム(以下「インタラクティブ・プラットフォーム」という)を通じて投資家とコミュニケーションをとり、インタラクティブ・プラットフォームで投資家から寄せられた質問を確認する責任者を董事会書記または証券業務担当者に任命または委任し、「標準業務」およびその他の関連規定に従って、状況に応じて適時にインタラクティブ・プラットフォームに対応する。 当社は、インタラクティブ・プラットフォームを通じて、投資家に情報を提供するものとする。

当社は、インタラクティブ・プラットフォームを通じて、開示情報に対する投資家の質問に対し、適切かつ詳細な分析、説明、回答を行うものとする。 重要または一般的な質問と回答については、照合し、インタラクティブ・プラットフォーム上で目立つように掲載するものとする。 当社は、未公表の重要情報に関連する、または関連する可能性のある情報をインタラクティブ・プラットフォーム上で開示しないものとします。

第15条 当社は、インタラクティブ・プラットフォームおよびその他のメディアによる当社に関する報道により収集された情報に十分注意を払い、当社に関するメディアによる報道により生じ、または生じる可能性のある情報開示義務を、法令に従って履行するものとします。

第16条 当社は、投資家相談専用の電話、ファックスおよび電子メールのアドレスを設置し、投資家は、相談電話を利用して当社に質問し、その懸念を把握することができるものとする。 当社は、投資家相談窓口の電話番号を開設し、勤務時間内に対応する責任者を確保するものとする。

また、重要なイベント開催時など必要な場合には、複数の電話番号を開設し、投資家からの問い合わせに対応します。 当社は、規則に従い、定期報告書に当社のウェブサイトおよび問い合わせ先電話番号を掲載するものとする。 当社は、ホームページやお問い合わせの電話番号に変更があった場合には、適時、公表するものとします。

当社は、当社ウェブサイトを適時に更新し、過去の情報と現在の情報とを区別して目立つように表示するとともに、誤った情報を適時に訂正し、投資家の誤解を招かないようにします。 当社は、ウェブサイトのアドレスに変更があった場合には、変更後のウェブサイトアドレスを速やかに公表するものとします。

第17条 当社は、定期報告終了後、資金調達計画を実行する場合、その他当社が必要と認める場合に、アナリスト・ミーティング、業績説明会、ロードショーを開催することができるものとします。

第18条 会社が株主総会、ウェブサイト、アナリスト・ミーティング、業績説明会、ロードショー、個別コミュニケーション、訪問、電話相談等を通じてIR活動を行う場合、すべての投資家を平等に扱い、中小投資家が活動に参加する機会を作り、関連するコミュニケーション・チャンネルの円滑な流れを確保し、選択的情報開示は避けなければならない。 アナリストミーティング、決算説明会、ロードショーは可能な限りオープンに行っています。

第19条 会社は、決算説明会、アナリスト・ミーティング、ロードショーを開催する前に、投資家およびアナリストが回答できる質問の範囲を決め、回答した質問が未公表の重要情報を含む場合、または回答した質問が未公表の重要情報から推測される場合は、回答を拒否し未公表の重要情報を開示しません。

第20条 会社は、決算説明会、アナリスト・ミーティング、ロードショー等のIR活動を行うが、すべての投資家に参加の機会を与えるため、ライブ・ウェブキャストの方法を採用することができるものとする。

ライブ中継を採用する場合は、事前に時間、方法、場所、ウェブサイト、当社の出席者リスト、IR活動のテーマなどを発表する。

決算説明会、アナリスト向け説明会、ロードショー終了後、速やかに主要な内容を当社ウェブサイトに掲載するか、発表の形で公開する。

第21条 機関投資家、アナリスト、報道関係者、その他特定の対象が会社を訪問し、会話やコミュニケーションを行う場合、会社がアポイント制を実施し手配する。 会社は、訪問者が非公開の情報を入手する機会を持つことを避けるため、妥当な訪問ルートを策定し、訪問プロセスを適切に手配しなければならない。

会社は、2名以上の訪問者を同行させ、訪問者の質問に答え、通信内容を記録し、当該記録資料は取締役会事務局で保管するものとする。 許可なく、ビデオ撮影や写真撮影をすることは一切禁止されています。 第22条 当社は、投資家向け説明会、業績説明会、アナリスト向け説明会、ロードショー等のIR活動終了後、適時にIR活動記録表を作成し、当社インタラクティブプラットフォームおよび当社ウェブサイトに掲載するものとする。 活動記録シートは、少なくとも以下の内容を含むこと。

(Ⅰ)活動の参加者、時間、場所、形態。

(Ⅱ)通信の内容及び具体的な質疑応答の記録。

(III) 当該事象が開示すべき重要な情報を含んでいるかどうかについての記述。

(IV) イベント開催中に使用したプレゼンテーション、提供資料、その他の添付資料(ある場合)。

(V) その他、深セン証券取引所が要求する内容。

第23条 当会社は、必要と認めるときは、投資家、ファンドマネージャー、アナリスト等と、会社の業務、財務状況等に関して1対1のコミュニケーションを行い、会社の状況を紹介し、関連する質問に答え、関連する指摘を聞くことができる。 当社は、投資家、ファンドマネージャーおよびアナリストに対して、IR活動を行う際に、正式に開示されていない当社に関する重要な情報を提供しないものとします。

当社と関連する研究機関および個人との直接のコミュニケーションについては、証券会社等の研究機関が開催する投資戦略分析会への参加を要請する場合を除き、投資口証明書や身分証明書等の情報の提示を求め、誓約書への署名を求めるものとします。 コミットメントレターには、少なくとも以下の内容を含める必要があります。

(I) 会社の未公表の重要情報を故意に詮索せず、会社の許可なく会社の指定する者以外と連絡を取ったり、質問をしたりしないこと。

(Ⅱ)知り得た未公表の重要情報を不用意に開示せず、また、知り得た未公表の重要情報を利用して、当社株式およびその派生商品の取引を行い、または他人に取引を勧めないこと。

(III) 投資価値分析報告書等の調査報告書、プレスリリース等の文書において、会社も開示する場合を除き、未公表の重要な情報を使用しないこと。

(IV) 利益予測や株価予測を伴う投資価値分析レポート等の調査レポートには情報源を明示し、事実に基づかない主観的な情報を使用しないこと。

(V) 投資価値分析レポート等の調査報告書、プレスリリース等を一般に公表または使用する場合は、事前に当社に通知すること。

(VI) コミットメント違反に対する責任を規定すること。

第24条 当社は、One to Oneコミュニケーションにおいて、投資家を平等に扱い、中小規模の投資家がOne to Oneコミュニケーション活動に参加する機会を設けるものとします。

第25条 会社は、一対一のコミュニケーションにおける選択的な情報開示の可能性を回避するため、一対一のコミュニケーションに関連する視聴覚資料および書面の記録資料を会社のウェブサイト上で公開することができます。

第26条 会社は、投資価値分析報告書、特定のターゲットから通知されるプレスリリース等の文書を慎重に確認する。 もし、その中に誤りや誤解を招くような記録があった場合には、会社はその訂正を求め、訂正を拒んだ場合には、速やかに説明のためのアナウンスを行うものとします。

その中に未公開の重要な情報が含まれていることが判明した場合、直ちに深セン証券取引所に報告し、公表すると同時に、当社が正式に公表する前に当該情報を公開しないよう要請し、その期間中は当社の証券の取引を行わないよう明示的に通知しなければなりません。

第27条 会社は、中小企業投資家との連絡・交流を強化し、投資家との有効なコミュニケーション・チャネルを確立する。 会社は、有価証券報告書開示後15取引日以内に、会社が属する業界の状況、開発戦略、生産および運営、財政状態、配当分配、リスクおよび困難、その他投資家が関心を持つ内容について、有価証券報告書説明会を開催することができるものとします。

当社は、株主総会における具体的な現金配当案を検討する前に、率先して、様々なチャネルを通じて株主、特に中小株主とのコミュニケーションや意見交換を行い、中小株主の意見や要望を十分に聞き、中小株主の懸念に適時対応します。

会社は、少なくとも2取引日前に、日時、開催方法(会場/インターネット)、会場またはウェブサイト、および出席者のリストを含む年次報告書説明会の通知を行うものとします。

当社は、以下の状況にある場合、証監会および証券取引所の定めるところにより、投資家向け説明会を開催することができます。

(I) 会社の年間の現金配当水準が関連法規に合致しておらず、その理由を説明する必要がある。

(Ⅱ)事業再構築案または事業再構築報告書を開示した後に、事業再構築を終了した場合。

(Ⅲ)当社の有価証券取引に関連規則に定める異常な変動があり、未公表の重要事象があることを会社が確認した場合。

(IV) 当社の関連する重要事象について、市場からの懸念や疑問が強いこと。

(V) その他、投資家説明会を開催すべき場合。

第28条 当会社が機関投資家、アナリスト、報道機関等の特定の対象者に対して開示情報等を提供する場合。

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